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12月(年度末)売掛金について

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12月(年度末)売掛金について

2015/09/17 23:16

himawari8

常連さん

回答数:1

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いつも、お世話になっております。私は個人事業主です。業者から業務委託契約のような形で図面を
書いています。毎月月末に業者から月毎に請求額を決めて提示され、翌々月に振り込まれます。12月の請求書で10万を提示され、請求書を発行したが、12月に他に5万円分の図面を書いていた場合(翌年1月請求分に入る)、その5万円も今年度の売掛金に計上するのでしょうか?結構この作業に手間がかかるので請求書通りの売掛金ではいけないのかと常々思っているのですが、申告の際それはダメなのでしょうか?教えて頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

いつも、お世話になっております。私は個人事業主です。業者から業務委託契約のような形で図面を
書いています。毎月月末に業者から月毎に請求額を決めて提示され、翌々月に振り込まれます。12月の請求書で10万を提示され、請求書を発行したが、12月に他に5万円分の図面を書いていた場合(翌年1月請求分に入る)、その5万円も今年度の売掛金に計上するのでしょうか?結構この作業に手間がかかるので請求書通りの売掛金ではいけないのかと常々思っているのですが、申告の際それはダメなのでしょうか?教えて頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

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1. Re:12月(年度末)売掛金について

2015/09/20 15:06

ZELDA

神の領域

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国税庁のホームページに下記のような記述があります。
『その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。』
ですので、締め日の都合で決まるのではなく、仕事を収めた時点でその年の売上としなければなりませんので、12月中の仕事はその年の売上に計上します。

但し、開業の際に『現金主義の所得計算による旨の届出書』を出している場合のみ、入金された時に売上としますので、その場合は入金のあった年の売上になります。

参考:国税庁タックスアンサー No.2200 収入金額とその計算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

国税庁のホームページに下記のような記述があります。
『その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。』
ですので、締め日の都合で決まるのではなく、仕事を収めた時点でその年の売上としなければなりませんので、12月中の仕事はその年の売上に計上します。

但し、開業の際に『現金主義の所得計算による旨の届出書』を出している場合のみ、入金された時に売上としますので、その場合は入金のあった年の売上になります。

参考:国税庁タックスアンサー No.2200 収入金額とその計算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

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