いつも助けていただいています。
交際費のことで教えていただきたいことがあります。
社内同士の飲食は税法上では原則交際費として扱われる。
取引先接待の為の飲食でも一人当たり5000円以下で
一定の書類を完備していれば損金として認めてもらえる
ということですが
例えば
取引先の方 2名
弊社から 2名 全部で 5000円x4名で20,000円
だった場合、一人5000円以下なので20,000円が損金として
処理できるということでしょうか
それとも取引先の2名分の10,000円分だけが損金で処理
出来て、弊社2名の10,000円は交際費にしないと
いけないということでしょうか
いつも助けていただいています。
交際費のことで教えていただきたいことがあります。
社内同士の飲食は税法上では原則交際費として扱われる。
取引先接待の為の飲食でも一人当たり5000円以下で
一定の書類を完備していれば損金として認めてもらえる
ということですが
例えば
取引先の方 2名
弊社から 2名 全部で 5000円x4名で20,000円
だった場合、一人5000円以下なので20,000円が損金として
処理できるということでしょうか
それとも取引先の2名分の10,000円分だけが損金で処理
出来て、弊社2名の10,000円は交際費にしないと
いけないということでしょうか