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社員への貸付金利について

質問 回答受付中

社員への貸付金利について

2014/07/03 09:24

sogasoga

おはつ

回答数:9

編集

またまたお世話になります。
新規事業などで、色々と見直しが必要となっています。
小売店舗が増え、販売員の転勤やヘルプ作業が頻繁となっています。
業務上の転勤において、会社負担金もありますが個人の支出も伴ったりします。数十万円位の事ですが会社から転勤社員に貸付金を行う事が発生します。
少額でも貸付なので、利息は必須なのでしょうか?
(税法上、無金利は問題でしょうか?)
また利息が必要なら金利の基準は何を指標に決定したらよいでしょうか?
お願い致します。

またまたお世話になります。
新規事業などで、色々と見直しが必要となっています。
小売店舗が増え、販売員の転勤やヘルプ作業が頻繁となっています。
業務上の転勤において、会社負担金もありますが個人の支出も伴ったりします。数十万円位の事ですが会社から転勤社員に貸付金を行う事が発生します。
少額でも貸付なので、利息は必須なのでしょうか?
(税法上、無金利は問題でしょうか?)
また利息が必要なら金利の基準は何を指標に決定したらよいでしょうか?
お願い致します。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜9件 (全9件)
| 1 |

1. Re: 社員への貸付金利について

2014/07/07 18:22

sogasoga

おはつ

編集

大変ありがとうございます。
>平均調達金利によって合理的な利率が設定できない場合は1.9%>を基準としてください。
合理的な利率。
弊社の都合の良いような考え方で設定したくなります。
そこそこの銀行から結構な額の借入があります。
加重平均で平均借入率を算出できると思いますが。
色々な目的の借入資金使途があり、都合の良い?解釈を
考えたくなります。
一度、税務署へ匿名相談してみようと思います。
勉強になります。

大変ありがとうございます。
>平均調達金利によって合理的な利率が設定できない場合は1.9%>を基準としてください。
合理的な利率。
弊社の都合の良いような考え方で設定したくなります。
そこそこの銀行から結構な額の借入があります。
加重平均で平均借入率を算出できると思いますが。
色々な目的の借入資金使途があり、都合の良い?解釈を
考えたくなります。
一度、税務署へ匿名相談してみようと思います。
勉強になります。

返信

2. Re: 社員への貸付金利について

2014/07/07 18:22

sogasoga

おはつ

編集

大変ありがとうございます。
>平均調達金利によって合理的な利率が設定できない場合は1.9%>を基準としてください。
合理的な利率。
弊社の都合の良いような考え方で設定したくなります。
そこそこの銀行から結構な額の借入があります。
加重平均で平均借入率を算出できると思いますが。
色々な目的の借入資金使途があり、都合の良い?解釈を
考えたくなります。
一度、税務署へ匿名相談してみようと思います。
勉強になります。

大変ありがとうございます。
>平均調達金利によって合理的な利率が設定できない場合は1.9%>を基準としてください。
合理的な利率。
弊社の都合の良いような考え方で設定したくなります。
そこそこの銀行から結構な額の借入があります。
加重平均で平均借入率を算出できると思いますが。
色々な目的の借入資金使途があり、都合の良い?解釈を
考えたくなります。
一度、税務署へ匿名相談してみようと思います。
勉強になります。

返信

3. Re: 社員への貸付金利について

2014/07/07 18:22

sogasoga

おはつ

編集

大変ありがとうございます。
>平均調達金利によって合理的な利率が設定できない場合は1.9%>を基準としてください。
合理的な利率。
弊社の都合の良いような考え方で設定したくなります。
そこそこの銀行から結構な額の借入があります。
加重平均で平均借入率を算出できると思いますが。
色々な目的の借入資金使途があり、都合の良い?解釈を
考えたくなります。
一度、税務署へ匿名相談してみようと思います。
勉強になります。

大変ありがとうございます。
>平均調達金利によって合理的な利率が設定できない場合は1.9%>を基準としてください。
合理的な利率。
弊社の都合の良いような考え方で設定したくなります。
そこそこの銀行から結構な額の借入があります。
加重平均で平均借入率を算出できると思いますが。
色々な目的の借入資金使途があり、都合の良い?解釈を
考えたくなります。
一度、税務署へ匿名相談してみようと思います。
勉強になります。

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4. Re: 社員への貸付金利について

2014/07/05 15:24

efu

すごい常連さん

編集

社員に対する貸付資金を調達するためににわざわざ銀行等から融資を受けた場合はその融資にかかる金利が基準となる、ということであり、そのために特に融資を受けていない場合は会社の借入金の平均調達金利を基準とした合理的な貸付金利を設定すればよいと理解できます。また平均調達金利によって合理的な利率が設定できない場合は1.9%を基準としてください。という意味だと思います。

どうしても合理的な利率設定に不安がある場合はお近くの税務署や税理士に相談してみてください。税理士にもいろいろな考えの方がいらっしゃるようです。

余談ですが1.9%と言う利率で30万円を貸し付けて1年間何も返済を受けない場合で利息額が5,700円です。実際は毎月返済を受ける契約となるはずですから、その場合は1年後の実際に受け取る利息額は5千円以下になるはずです。とすれば無金利で貸し付けても社員が受ける利益は5千円以下になりますから何ら課税されることはない、ということになります。

社員に対する貸付資金を調達するためににわざわざ銀行等から融資を受けた場合はその融資にかかる金利が基準となる、ということであり、そのために特に融資を受けていない場合は会社の借入金の平均調達金利を基準とした合理的な貸付金利を設定すればよいと理解できます。また平均調達金利によって合理的な利率が設定できない場合は1.9%を基準としてください。という意味だと思います。

どうしても合理的な利率設定に不安がある場合はお近くの税務署や税理士に相談してみてください。税理士にもいろいろな考えの方がいらっしゃるようです。

余談ですが1.9%と言う利率で30万円を貸し付けて1年間何も返済を受けない場合で利息額が5,700円です。実際は毎月返済を受ける契約となるはずですから、その場合は1年後の実際に受け取る利息額は5千円以下になるはずです。とすれば無金利で貸し付けても社員が受ける利益は5千円以下になりますから何ら課税されることはない、ということになります。

返信

5. Re: 社員への貸付金利について

2014/07/05 12:24

sogasoga

おはつ

編集

国税庁のHP拝見しました。
1.9%。
災害・・・・合理的・・・・5,000円以下の条件があっても
『ただし、会社が貸付の資金を銀行から借り入れている場合は
その借入基準を基準』となっています。
お金に色はついていませんが、弊社の銀行借入がかなり多額です。
この『』内について、どう解釈するのでしょうか?
お願い致します。

国税庁のHP拝見しました。
1.9%。
災害・・・・合理的・・・・5,000円以下の条件があっても
『ただし、会社が貸付の資金を銀行から借り入れている場合は
その借入基準を基準』となっています。
お金に色はついていませんが、弊社の銀行借入がかなり多額です。
この『』内について、どう解釈するのでしょうか?
お願い致します。

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6. Re: 社員への貸付金利について

2014/07/04 09:07

anoano

すごい常連さん

編集

前の書き込みのとおりです。
災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となり、
合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合は、
原則低金利や無利息でもいいとしているので、
福利厚生的な低金利の意味合いですと、
給料課税になるのではないでしょうか?

前の書き込みのとおりです。
災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となり、
合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合は、
原則低金利や無利息でもいいとしているので、
福利厚生的な低金利の意味合いですと、
給料課税になるのではないでしょうか?

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7. Re: 社員への貸付金利について

2014/07/03 19:48

efu

すごい常連さん

編集

横から失礼します。

下記のURL(国税庁タックスアンサー)が参考になると思います。
「金銭を低い利息で貸し付けたとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm

「平成26年以後の貸付けについては、その利率が貸付けを行った日の属する年の特例基準割合による利率以上であれば、原則として、給与として課税されません。」とあります。特例基準割合による利率は平成26年に関しては1.9%です。1.9%より低い利率で貸し付けても1.9%で計算した利息額と実際に収受する額の差額が5千円以下ならその差額は給与として課税されません。

なお会社がその貸付けに際して銀行等から融資を受ける場合はその融資利息が基準となります。

横から失礼します。

下記のURL(国税庁タックスアンサー)が参考になると思います。
「金銭を低い利息で貸し付けたとき」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm

「平成26年以後の貸付けについては、その利率が貸付けを行った日の属する年の特例基準割合による利率以上であれば、原則として、給与として課税されません。」とあります。特例基準割合による利率は平成26年に関しては1.9%です。1.9%より低い利率で貸し付けても1.9%で計算した利息額と実際に収受する額の差額が5千円以下ならその差額は給与として課税されません。

なお会社がその貸付けに際して銀行等から融資を受ける場合はその融資利息が基準となります。

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8. Re: 社員への貸付金利について

2014/07/03 19:07

sogasoga

おはつ

編集

ありがとうございます。

>金利の基準は、金銭の動きを勘案して
>会社の調達金利や市場の調達金利を
>参考することになります。
弊社は借入と借入金利がやや高く、
それを基準とすると、そこそこ高利の社員への貸付となります。
業務に関係した社員への貸付に(今後も限られると思いますが)福利厚生的な面を感じてですが、金利を下げる良い方法がないでしょうか?

ありがとうございます。

>金利の基準は、金銭の動きを勘案して
>会社の調達金利や市場の調達金利を
>参考することになります。
弊社は借入と借入金利がやや高く、
それを基準とすると、そこそこ高利の社員への貸付となります。
業務に関係した社員への貸付に(今後も限られると思いますが)福利厚生的な面を感じてですが、金利を下げる良い方法がないでしょうか?

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9. Re: 社員への貸付金利について

2014/07/03 12:48

anoano

すごい常連さん

編集

年間5千円までの利息なら、
無利息でも税務上問題はありません。
少額な貸付金であっても貸付期間が1年とかになり、
その結果計算される利息が年5千円を超えるようであれば、
無利息貸付は出来ません。

金利の基準は、金銭の動きを勘案して
会社の調達金利や市場の調達金利を
参考することになります。

年間5千円までの利息なら、
無利息でも税務上問題はありません。
少額な貸付金であっても貸付期間が1年とかになり、
その結果計算される利息が年5千円を超えるようであれば、
無利息貸付は出来ません。

金利の基準は、金銭の動きを勘案して
会社の調達金利や市場の調達金利を
参考することになります。

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