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文房具の商品売上の消費税課税時期

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文房具の商品売上の消費税課税時期

2014/01/31 16:52

nighttime

積極参加

回答数:2

編集

 4月から消費税が8%になります。
3月中に文房具10万円の注文を受注して請求書を作成 
4月1日に納品の場合は消費税8%になるのですか?

注文を受けた日が基準ではなく納品した日が基準になるのでしょうか?
3月中に注文したものは3月中に納品しない限り5%の消費税にならないのでしょうか?

 4月から消費税が8%になります。
3月中に文房具10万円の注文を受注して請求書を作成 
4月1日に納品の場合は消費税8%になるのですか?

注文を受けた日が基準ではなく納品した日が基準になるのでしょうか?
3月中に注文したものは3月中に納品しない限り5%の消費税にならないのでしょうか?

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1. Re: 文房具の商品売上の消費税課税時期

2014/02/02 07:00

nighttime

積極参加

編集

ありがとうございます

ありがとうございます

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2. Re: 文房具の商品売上の消費税課税時期

2014/02/01 08:28

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

経過措置に該当しない場合の資産の譲渡(=売上)については、それが実際に行われた日をもって判断することになります。
御社の店舗、工場、倉庫などから商品を出荷した時点で売上計上する基準を採用していたならば、
4月1日に納品完了=消費税は8%となります。

5%とするならば3月31日までに納品・発送する必要があります。
例えば御社の納品・発送が3月31日で、相手先に4月1日に到着の場合=消費税5%です。
お書きの場合、受注日は関係ありませんね。

こんにちは。

経過措置に該当しない場合の資産の譲渡(=売上)については、それが実際に行われた日をもって判断することになります。
御社の店舗、工場、倉庫などから商品を出荷した時点で売上計上する基準を採用していたならば、
4月1日に納品完了=消費税は8%となります。

5%とするならば3月31日までに納品・発送する必要があります。
例えば御社の納品・発送が3月31日で、相手先に4月1日に到着の場合=消費税5%です。
お書きの場合、受注日は関係ありませんね。

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