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文房具の商品売上の消費税課税時期
2014/01/31 16:52
2. Re: 文房具の商品売上の消費税課税時期
2014/02/01 08:28
こんにちは。
経過措置に該当しない場合の資産の譲渡(=売上)については、それが実際に行われた日をもって判断することになります。
御社の店舗、工場、倉庫などから商品を出荷した時点で売上計上する基準を採用していたならば、
4月1日に納品完了=消費税は8%となります。
5%とするならば3月31日までに納品・発送する必要があります。
例えば御社の納品・発送が3月31日で、相手先に4月1日に到着の場合=消費税5%です。
お書きの場合、受注日は関係ありませんね。
こんにちは。
経過措置に該当しない場合の資産の譲渡(=売上)については、それが実際に行われた日をもって判断することになります。
御社の店舗、工場、倉庫などから商品を出荷した時点で売上計上する基準を採用していたならば、
4月1日に納品完了=消費税は8%となります。
5%とするならば3月31日までに納品・発送する必要があります。
例えば御社の納品・発送が3月31日で、相手先に4月1日に到着の場合=消費税5%です。
お書きの場合、受注日は関係ありませんね。
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