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債務超過の会社の減資

質問 回答受付中

債務超過の会社の減資

2013/11/18 10:39

ryouhei

積極参加

回答数:3

編集

2000万を1000万に減額する場合を考えますと、減資効力発生時は
(借)資本金 1000 (貸)その他資本剰余金 1000

その他資本剰余金を配当原資として、総会の剰余金の配当の決議をします。
債務超過の場合、配当金は未払とします。
(借)その他資本剰余金 1000 (貸)未払金 1000

このしょりで有償減資による減資手続きは終了です。

上記仕訳の未払金は、株主にとっては回収不能な債権ですので、債務の株式化(DES)をします。
未払金の評価は回収可能性を判断するため、1円とします。

(借)未払金 1000 (貸)資本金   200
           債務免除益 800

と上記のような説明がよく書かれています。
理解できないところは、最後の仕訳です。資本金が200というのは
どういう事で200の数字がくるのでしょうか?
どなたか教えてください。

実際資本金が1500万円の債務超過の会社があります。500万減資したいので、
どのようにしたらよいか困っています。

よろしくお願いします。

2000万を1000万に減額する場合を考えますと、減資効力発生時は
(借)資本金 1000 (貸)その他資本剰余金 1000

その他資本剰余金を配当原資として、総会の剰余金配当の決議をします。
債務超過の場合、配当金は未払とします。
(借)その他資本剰余金 1000 (貸)未払金 1000

このしょりで有償減資による減資手続きは終了です。

上記仕訳の未払金は、株主にとっては回収不能な債権ですので、債務の株式化(DES)をします。
未払金の評価は回収可能性を判断するため、1円とします。

(借)未払金 1000 (貸)資本金   200
           債務免除益 800

と上記のような説明がよく書かれています。
理解できないところは、最後の仕訳です。資本金が200というのは
どういう事で200の数字がくるのでしょうか?
どなたか教えてください。

実際資本金が1500万円の債務超過の会社があります。500万減資したいので、
どのようにしたらよいか困っています。

よろしくお願いします。

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1. Re: 債務超過の会社の減資

2014/01/03 22:47

reiko3

常連さん

編集

1)長老Koensuさんの回答を読ませていただき、先日の私の推定による「資本金200」についての解釈は取り消させてください。

 ただ、今回200の意味は分かりましたが、気になるのは、会社法上問題のある方法と指摘を受けた点です。これは質問者のryouheiさんにも想定外の回答ではないかと思います。

このようなことは、質問にあたり引用した原文の説明文(仕訳例も)の書きかた自体に少し省略しすぎたりすると起きることがあります。もし、引用の原文の一部とか、前提などを省略したりされているようでしたら、再度忠実に原文を書いていただければ、この種の問題に詳しい方から納得のいく回答がいただけるのではないでしょうか。

自分の読解力不足を棚にあげ、失礼なことを書きましたが、間違っていましたら、ながらくこの掲示板で勉強している者のよしみに免じお許しください。

2)申し訳ないのですが、もう一つ私の回答を訂正させてください。
債務超過となっている実際資本金1500万円の会社の資本金の減資方法について、無償減資をおすすめすると書きました。
その中で、減資のメリットとして、債務超過の解消と「税務面」をあげました。この「税務面」のメリットの部分は、取り消させてください。

私自身、会社の無償減資に関係した経験がありましたので、つい税務面のメリットと書きました。しかし、資本金は1億円を境に税務面の有利不利があり、1億円以下の会社が無償減資をしても税務面でのメリットはなかったと記憶しています。

1)長老Koensuさんの回答を読ませていただき、先日の私の推定による「資本金200」についての解釈は取り消させてください。

 ただ、今回200の意味は分かりましたが、気になるのは、会社法上問題のある方法と指摘を受けた点です。これは質問者のryouheiさんにも想定外の回答ではないかと思います。

このようなことは、質問にあたり引用した原文の説明文(仕訳例も)の書きかた自体に少し省略しすぎたりすると起きることがあります。もし、引用の原文の一部とか、前提などを省略したりされているようでしたら、再度忠実に原文を書いていただければ、この種の問題に詳しい方から納得のいく回答がいただけるのではないでしょうか。

自分の読解力不足を棚にあげ、失礼なことを書きましたが、間違っていましたら、ながらくこの掲示板で勉強している者のよしみに免じお許しください。

2)申し訳ないのですが、もう一つ私の回答を訂正させてください。
債務超過となっている実際資本金1500万円の会社の資本金の減資方法について、無償減資をおすすめすると書きました。
その中で、減資のメリットとして、債務超過の解消と「税務面」をあげました。この「税務面」のメリットの部分は、取り消させてください。

私自身、会社の無償減資に関係した経験がありましたので、つい税務面のメリットと書きました。しかし、資本金は1億円を境に税務面の有利不利があり、1億円以下の会社が無償減資をしても税務面でのメリットはなかったと記憶しています。

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2. Re: 債務超過の会社の減資

2013/12/31 14:09

koensu

すごい常連さん

編集

>借)未払金 1000 (貸)資本金   200
           債務免除益 800
>と上記のような説明がよく書かれています。
>理解できないところは、最後の仕訳です。資本金が200というのは
>どういう事で200の数字がくるのでしょうか?

1,000の債権が時価200だということです。

しかしながら質問されている内容で最大の問題は
会社法458条及び会社法461条の規定により、債務超過では自己株式を取得できないということです。
したがって、債務超過では自己株式を取得して減資するということはできません。

>借)未払金 1000 (貸)資本金   200
           債務免除益 800
>と上記のような説明がよく書かれています。
>理解できないところは、最後の仕訳です。資本金が200というのは
>どういう事で200の数字がくるのでしょうか?

1,000の債権が時価200だということです。

しかしながら質問されている内容で最大の問題は
会社法458条及び会社法461条の規定により、債務超過では自己株式を取得できないということです。
したがって、債務超過では自己株式を取得して減資するということはできません。

返信

3. Re: 債務超過の会社の減資

2013/12/29 23:07

reiko3

常連さん

編集

>(借)未払金 1000 (貸)資本金   200
           債務免除益 800

と上記のような説明がよく書かれています。
理解できないところは、最後の仕訳です。資本金が200というのはどういう事で200の数字がくるのでしょうか?

■ 有償減資の前提となる事実関係が不明なので単なる推定でお答えします。
200は、繰越欠損金が800あるので、これをゼロにしたい場合の仕訳であって、繰越欠損金が700なら債務免除益は700とし、資本金は300となるのではないでしょうか。

>実際資本金が1500万円の債務超過の会社があります。500万減資したいので、どのようにしたらよいか困っています。

■債務超過で、実際資本金が1500万円ですから、減資は、債務超過の解消と税務面のメリットを期待されてのことと思います。
新聞等でもよく報道されている無償減資を実施されるのがよろしいのではないでしょうか。減資額は500万円とする理由が特にあれば別ですが、今後増資の可能性を考慮して1000万円減資でも全く問題はありません。

手続きはネット検索でたくさん出ていますから、勉強されて、具体的には顧問税理士さんにご相談されてはいかがですか。

商法時代の資本金維持を重視する株主さんに無償減資の実施を納得してもらうのは、なかなか大変な面もあります。顧問税理士さんなど専門家の力を借りて納得してもらい、減資手続きは簡単ですからぜひ実行してください。

>(借)未払金 1000 (貸)資本金   200
           債務免除益 800

と上記のような説明がよく書かれています。
理解できないところは、最後の仕訳です。資本金が200というのはどういう事で200の数字がくるのでしょうか?

■ 有償減資の前提となる事実関係が不明なので単なる推定でお答えします。
200は、繰越欠損金が800あるので、これをゼロにしたい場合の仕訳であって、繰越欠損金が700なら債務免除益は700とし、資本金は300となるのではないでしょうか。

>実際資本金が1500万円の債務超過の会社があります。500万減資したいので、どのようにしたらよいか困っています。

■債務超過で、実際資本金が1500万円ですから、減資は、債務超過の解消と税務面のメリットを期待されてのことと思います。
新聞等でもよく報道されている無償減資を実施されるのがよろしいのではないでしょうか。減資額は500万円とする理由が特にあれば別ですが、今後増資の可能性を考慮して1000万円減資でも全く問題はありません。

手続きはネット検索でたくさん出ていますから、勉強されて、具体的には顧問税理士さんにご相談されてはいかがですか。

商法時代の資本金維持を重視する株主さんに無償減資の実施を納得してもらうのは、なかなか大変な面もあります。顧問税理士さんなど専門家の力を借りて納得してもらい、減資手続きは簡単ですからぜひ実行してください。

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