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社宅費の控除について
2013/07/03 18:03
2. Re: 社宅費の控除について
2013/07/04 11:30
会社が負担した住宅費が課税給与扱いとなるための措置でしょう。
会社が家賃2,000円を負担しています。科目は恐らく福利厚生費でしょう。ところがこの家賃は社員の現物給与として所得税が課税されることになりました。
仮に通常の給与(課税対象)が200,000円だとします。
このままでは源泉税は200,000円のみとして計算されますが、住宅費2,000円も課税対象となることから、給与明細で2,000円を加算し、課税対象給与を202,000円として源泉徴収します。
ところがこの住宅費はあくまでも会社が負担しています。そこで一旦支給した住宅費2,000円を控除欄で引きます。そうすれば本人は住宅費についてはプラスマイナスゼロとなります。本人の負担は支給額として加算された2,000円に対する源泉税の増加分と、同じく雇用保険料の増加分となります。したがって給与明細および賃金台帳、源泉徴収簿内での処理ですので、控除分の仕訳処理は必要なく、会社が福利厚生費で支出した段階で仕訳処理は終わっています。
なおこの2,000円は社会保険料の算定基礎賃金に含まれます。また源泉徴収票の給与支給総額の中にも当然ながら含まれています。
※会社が負担した家賃2,000円が所得税の課税対象になるのかどうかの判断はここでは触れずにおきます。上記は会社が負担したものが課税対象となる場合の処理方法について述べたものです。
会社が負担した住宅費が課税給与扱いとなるための措置でしょう。
会社が家賃2,000円を負担しています。科目は恐らく福利厚生費でしょう。ところがこの家賃は社員の現物給与として所得税が課税されることになりました。
仮に通常の給与(課税対象)が200,000円だとします。
このままでは源泉税は200,000円のみとして計算されますが、住宅費2,000円も課税対象となることから、給与明細で2,000円を加算し、課税対象給与を202,000円として源泉徴収します。
ところがこの住宅費はあくまでも会社が負担しています。そこで一旦支給した住宅費2,000円を控除欄で引きます。そうすれば本人は住宅費についてはプラスマイナスゼロとなります。本人の負担は支給額として加算された2,000円に対する源泉税の増加分と、同じく雇用保険料の増加分となります。したがって給与明細および賃金台帳、源泉徴収簿内での処理ですので、控除分の仕訳処理は必要なく、会社が福利厚生費で支出した段階で仕訳処理は終わっています。
なおこの2,000円は社会保険料の算定基礎賃金に含まれます。また源泉徴収票の給与支給総額の中にも当然ながら含まれています。
※会社が負担した家賃2,000円が所得税の課税対象になるのかどうかの判断はここでは触れずにおきます。上記は会社が負担したものが課税対象となる場合の処理方法について述べたものです。
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