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助け合い

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講師派遣

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講師派遣

2011/10/27 22:20

おはつ

回答数:3

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補足する

当社では、年に1回程度大学に社員を派遣して
その後、その社員に対して大学側から
給与を受け取っている。

そして、その給与(源泉徴収後)の半分を
会社側に戻入しています。この場合の売上は
課税売上・非課税売上・不課税のどちら
になるのでしょうか?


100,000(給与)
90,000(源泉徴収後)

45,000円(社員)
45,000円(会社)

この場合は、会社の取り分は
非課税か課税、不課税なのかを教えてください。
現金/雑益

当社では、年に1回程度大学に社員を派遣して
その後、その社員に対して大学側から
給与を受け取っている。

そして、その給与(源泉徴収後)の半分を
会社側に戻入しています。この場合の売上は
課税売上・非課税売上・不課税のどちら
になるのでしょうか?


100,000(給与)
90,000(源泉徴収後)

45,000円(社員)
45,000円(会社)

この場合は、会社の取り分は
非課税か課税、不課税なのかを教えてください。
現金/雑益

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1. Re: 講師派遣

2011/10/28 22:34

おはつ

編集

お二人ともありがとうございました。

契約内容としては、大学側から個人宛に
依頼がきます。

どちらにしろ課税売上なんですね。

源泉徴収はされています。給与明細を大学側から
発行しているので。

一つ疑問なのですが、源泉徴収後課税されて
さらに課税すると二重課税のような気がしますが
問題ないのでしょうか?

お二人ともありがとうございました。

契約内容としては、大学側から個人宛に
依頼がきます。

どちらにしろ課税売上なんですね。

源泉徴収はされています。給与明細を大学側から
発行しているので。

一つ疑問なのですが、源泉徴収後課税されて
さらに課税すると二重課税のような気がしますが
問題ないのでしょうか?

返信

2. Re: 講師派遣

2011/10/28 09:20

unu

常連さん

編集

もともとの契約がどのようなものかを確認する必要があります。

1)大学と会社間のものである場合
講師派遣料として100,000円の課税売上
社員へは50,000円を給与として支払(要:給与源泉)

2)大学と個人間のものである場合
会社は派遣先紹介料として45,000円を課税売上
社員個人の確定申告上は100,000円の雑所得

1割源泉後の金額が入金されるということは、支払調書が大学から社員個人宛に発行されるでしょうから(2)のケースでしょうか。

もともとの契約がどのようなものかを確認する必要があります。

1)大学と会社間のものである場合
講師派遣料として100,000円の課税売上
社員へは50,000円を給与として支払(要:給与源泉)

2)大学と個人間のものである場合
会社は派遣先紹介料として45,000円を課税売上
社員個人の確定申告上は100,000円の雑所得

1割源泉後の金額が入金されるということは、支払調書が大学から社員個人宛に発行されるでしょうから(2)のケースでしょうか。

返信

3. Re: 講師派遣

2011/10/28 08:56

koensu

すごい常連さん

編集

会社が45,000円を受け取るというのは、どういう契約のもとでなされるのでしょうか。

学校側からの講師派遣の依頼はどのような形でなされるのでしょうか。
会社業務に関連する内容の講義のために、講師の推薦を会社に依頼する形でなされているのでしょうか。
誰を講師として派遣するかは会社側で決定できるのでしょうか。

また、1割源泉されているのであれば、大学からの支払は給与ではなく「講師報酬」かと思われます。

講義内容が会社業務に関連するものであるとすると、この会社側の収入は社員個人の雑所得(収入)のために、会社が個人をバックアップするためのサービスに対する対価と考えるのが妥当かと思われます。
サービスの対価であれば、課税売上に該当します。

社員個人のほうから見れば、雑所得を得るための経費です。

会社が45,000円を受け取るというのは、どういう契約のもとでなされるのでしょうか。

学校側からの講師派遣の依頼はどのような形でなされるのでしょうか。
会社業務に関連する内容の講義のために、講師の推薦を会社に依頼する形でなされているのでしょうか。
誰を講師として派遣するかは会社側で決定できるのでしょうか。

また、1割源泉されているのであれば、大学からの支払は給与ではなく「講師報酬」かと思われます。

講義内容が会社業務に関連するものであるとすると、この会社側の収入は社員個人の雑所得(収入)のために、会社が個人をバックアップするためのサービスに対する対価と考えるのが妥当かと思われます。
サービスの対価であれば、課税売上に該当します。

社員個人のほうから見れば、雑所得を得るための経費です。

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