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別途積立金について

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別途積立金について

2010/07/29 22:31

RuleStory

積極参加

回答数:3

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任意積立金(会社が独自の判断で積み立てるもので、特に目的を限定しない別途積立金、目的を限定した修繕積立金等、及び税法上の特例を利用するために設ける圧縮積立金や特別償却準備金等)のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す項目をもって区分する。

特に目的を限定しない別途積立金の仕訳イメージ

株主総会において別途積立金5,000,000円の積立てを決議した。

 その他利益剰余金 5,000,000円/別途積立金5,000,000円

株主総会の決議により、マイナスとなっているその他利益剰余金を補填するため、別途積立金5,000,000円を取り崩して補填した。

別途積立金5,000,000円/その他利益剰余金 5,000,000円
上記のような仕訳になると思っているのですが目的を限定した役員退職積立金等の場合は
株主総会において役員退職積立金5,000,000円の積立てを決議した。

 その他利益剰余金 5,000,000円/役員退職積立金5,000,000円

 (支払時) 役員退職積立金 / 現金・預金
          5,000,000 5,000,000
       
というイメージなると思うのですがこの役員退職積立金を使わずにその代わりに
  その他利益剰余金 5,000,000円/別途積立金5,000,000円

 (支払時) 別途積立金    / 現金・預金
          5,000,000 5,000,000
という仕訳でも問題ないでしょうか?
どなたかご教授していただけると幸いです。

任意積立金(会社が独自の判断で積み立てるもので、特に目的を限定しない別途積立金、目的を限定した修繕積立金等、及び税法上の特例を利用するために設ける圧縮積立金や特別償却準備金等)のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す項目をもって区分する。

特に目的を限定しない別途積立金仕訳イメージ

株主総会において別途積立金5,000,000円の積立てを決議した。

 その他利益剰余金 5,000,000円/別途積立金5,000,000円

株主総会の決議により、マイナスとなっているその他利益剰余金を補填するため、別途積立金5,000,000円を取り崩して補填した。

別途積立金5,000,000円/その他利益剰余金 5,000,000円
上記のような仕訳になると思っているのですが目的を限定した役員退職積立金等の場合は
株主総会において役員退職積立金5,000,000円の積立てを決議した。

 その他利益剰余金 5,000,000円/役員退職積立金5,000,000円

 (支払時) 役員退職積立金 / 現金・預金
          5,000,000 5,000,000
       
というイメージなると思うのですがこの役員退職積立金を使わずにその代わりに
  その他利益剰余金 5,000,000円/別途積立金5,000,000円

 (支払時) 別途積立金    / 現金・預金
          5,000,000 5,000,000
という仕訳でも問題ないでしょうか?
どなたかご教授していただけると幸いです。

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1. Re: 別途積立金について

2010/08/05 16:33

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

あ〜、すみません、私もやっぱりcopapaさんの仕訳のほうがいいと思います。

あ〜、すみません、私もやっぱりcopapaさんの仕訳のほうがいいと思います。

返信

2. Re: 別途積立金について

2010/08/05 15:31

編集

こんにちは。

積立金の取り崩しですから、従前の支払時の仕訳は、
 別途積立金/その他利益剰余金
 役員退職慰労金/現金・預金
と両建ての仕訳をしていましたが、今は変わったんでしょうか。。。

こんにちは。

積立金の取り崩しですから、従前の支払時の仕訳は、
 別途積立金/その他利益剰余金
 役員退職慰労金/現金・預金
と両建ての仕訳をしていましたが、今は変わったんでしょうか。。。

返信

3. Re: 別途積立金について

2010/07/30 20:35

しかしか

さらにすごい常連さん

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いまいち読んでいてよくわからないのですが、任意積立金として別途積立金がある会社で、その別途積立金を取崩して役員退職金の支払いに当ててもよいか、という話でしょうか?


そもそも役員退職金の支払いには、通常、株主総会の決議が必要になります。(会社法第361条)

その株主総会で、別途積立金を取崩して役員退職金を支払っていいよ、という決議がされていれば、その後すぐに

(支払時)
  別途積立金5,000,000 / 現金・預金5,000,000

という仕訳でも問題ないと思います。



厳密にいうと、

(株主総会決議時)
  別途積立金5,000,000 / 未払金5,000,000

(支払い時)
  未払金5,000,000 / 現金預金5,000,000

とするのがベストでしょう。 

いまいち読んでいてよくわからないのですが、任意積立金として別途積立金がある会社で、その別途積立金を取崩して役員退職金の支払いに当ててもよいか、という話でしょうか?


そもそも役員退職金の支払いには、通常、株主総会の決議が必要になります。(会社法第361条)

その株主総会で、別途積立金を取崩して役員退職金を支払っていいよ、という決議がされていれば、その後すぐに

(支払時)
  別途積立金5,000,000 / 現金・預金5,000,000

という仕訳でも問題ないと思います。



厳密にいうと、

株主総会決議時)
  別途積立金5,000,000 / 未払金5,000,000

(支払い時)
  未払金5,000,000 / 現金預金5,000,000

とするのがベストでしょう。 

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