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外注費と給与

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外注費と給与

2009/02/12 14:26

chiezo

おはつ

回答数:2

編集

お世話になります。
サービス業を営んでおります。
現在、従業員の給与として個人売上の55%を支払っています。
消費税のこともありできれば外注費にしたいのですが可能でしょうか。

外注費にした場合は50%+消費税5%で会社支払い額は同じ予定です。
ちなみに社会保険には加入しておりません。

よろしくおねがいいたします。

お世話になります。
サービス業を営んでおります。
現在、従業員の給与として個人売上の55%を支払っています。
消費税のこともありできれば外注費にしたいのですが可能でしょうか。

外注費にした場合は50%+消費税5%で会社支払い額は同じ予定です。
ちなみに社会保険には加入しておりません。

よろしくおねがいいたします。

この質問に回答
回答一覧
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1. ご回答ありがとうございます。

2009/02/13 09:34

chiezo

おはつ

編集

詳しくご教示いただきありがとうございます。

やはり実態からして難しそうです。

ありがとうございました。

詳しくご教示いただきありがとうございます。

やはり実態からして難しそうです。

ありがとうございました。

返信

2. Re: 外注費と給与

2009/02/12 15:35

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

契約内容を変更すれば、まあ一応可能です。

「従業員」というのは、会社と「雇用契約」を結んでいる人のことをいいます。
これをやめて、会社と「請負契約」を結べばよいのです。

雇用契約では、会社(雇用主)と労働者という関係です。
雇用主の指揮命令によって仕事を行い、仕事についての最終責任は会社が負います。

これに対し、請負契約となれば、会社(事業主)と個人事業者(事業主)との契約となります。
個人事業者は会社の指揮命令によって働くのではなく、自己の判断と責任によって働くことになり、仕事の結果に問題が生じれば、その個人事業者が責任を負います。

たとえば、個人事業者は、ひとつの仕事を約束の期間内に仕上げたらいくら、というようにその請負代金を会社(依頼者)から受取ります。
会社(依頼者)は、その個人事業者(請負先)がいつ働こうと、その勤務を管理しません。
会社はその個人事業者(請負先)が一日3時間働こうが12時間働こうが、途中で事故を起こそうが関係ないのです。
あくまでも依頼したとおりの仕事(物品を製作するとか、お客さんから契約を取ってくる、など)が完成すれば、その代金を払うだけです。


具体的に言うと、
・仕事を請け負った個人事業者には、基本給や何々手当ては生じない。(当然。)
・タイムカードや出勤簿があるのは雇用契約、ないのが請負契約。(会社に拘束されない。)
・交通費や消耗品代を会社が負担するのが雇用契約、負担しないのが請負契約。(自己責任)
・所得税法上、お金を受け取った個人が雇用契約だと「給与所得」、請負契約だと「事業所得」。
・消費税法上、会社がお金を雇用契約に基づく給与として支払うと消費税なし、請負契約に基づく請負代金(外注費)として支払うと消費税あり(課税仕入れ)。


請負契約であると主張するには、会社がその個人と、仕事の「請負契約書」を書面で結んでおくといいでしょう。
それから、今後はその個人が毎年忘れずに自営業者(事業所得者)として確定申告をしている事実があるとよいです。

その個人にとっては、今までは単なる一従業員だったのが、今後は会社から独立した自営業者となるわけですから、単に書類上のやりとりだけではなく、本人がしっかりその責任を自覚して仕事をする必要がありますね。
(このあたりは税務調査でいろいろ質問されるかもしれません。
そのとき、その個人が「上司から命令されて仕事してるんだ。」というような雇用関係を前提とした発言をするとマズイでしょう。
そのためにも本人の仕事に対する意識を変える必要があります。)


税法上、雇用契約(給料)なのか請負契約(外注)なのかは、その実態を総合的に判断して決めることになっていますから、慎重によく検討してみることをお勧めします。

契約内容を変更すれば、まあ一応可能です。

「従業員」というのは、会社と「雇用契約」を結んでいる人のことをいいます。
これをやめて、会社と「請負契約」を結べばよいのです。

雇用契約では、会社(雇用主)と労働者という関係です。
雇用主の指揮命令によって仕事を行い、仕事についての最終責任は会社が負います。

これに対し、請負契約となれば、会社(事業主)と個人事業者(事業主)との契約となります。
個人事業者は会社の指揮命令によって働くのではなく、自己の判断と責任によって働くことになり、仕事の結果に問題が生じれば、その個人事業者が責任を負います。

たとえば、個人事業者は、ひとつの仕事を約束の期間内に仕上げたらいくら、というようにその請負代金を会社(依頼者)から受取ります。
会社(依頼者)は、その個人事業者(請負先)がいつ働こうと、その勤務を管理しません。
会社はその個人事業者(請負先)が一日3時間働こうが12時間働こうが、途中で事故を起こそうが関係ないのです。
あくまでも依頼したとおりの仕事(物品を製作するとか、お客さんから契約を取ってくる、など)が完成すれば、その代金を払うだけです。


具体的に言うと、
・仕事を請け負った個人事業者には、基本給や何々手当ては生じない。(当然。)
・タイムカードや出勤簿があるのは雇用契約、ないのが請負契約。(会社に拘束されない。)
・交通費や消耗品代を会社が負担するのが雇用契約、負担しないのが請負契約。(自己責任)
・所得税法上、お金を受け取った個人が雇用契約だと「給与所得」、請負契約だと「事業所得」。
消費税法上、会社がお金を雇用契約に基づく給与として支払うと消費税なし、請負契約に基づく請負代金(外注費)として支払うと消費税あり(課税仕入れ)。


請負契約であると主張するには、会社がその個人と、仕事の「請負契約書」を書面で結んでおくといいでしょう。
それから、今後はその個人が毎年忘れずに自営業者(事業所得者)として確定申告をしている事実があるとよいです。

その個人にとっては、今までは単なる一従業員だったのが、今後は会社から独立した自営業者となるわけですから、単に書類上のやりとりだけではなく、本人がしっかりその責任を自覚して仕事をする必要がありますね。
(このあたりは税務調査でいろいろ質問されるかもしれません。
そのとき、その個人が「上司から命令されて仕事してるんだ。」というような雇用関係を前提とした発言をするとマズイでしょう。
そのためにも本人の仕事に対する意識を変える必要があります。)


税法上、雇用契約(給料)なのか請負契約(外注)なのかは、その実態を総合的に判断して決めることになっていますから、慎重によく検討してみることをお勧めします。

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