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分社化?法人の支店を個人事業にすることは可能ですか?

質問 回答受付中

分社化?法人の支店を個人事業にすることは可能ですか?

2009/02/09 20:25

chiezo

おはつ

回答数:5

編集

法人で2つの店舗を経営しています。
2店舗合計の売上が5千万をこえたため、消費税が簡易課税から一般課税になってきます。
そのため分社化を考えているのですが、支店を妻の個人事業とすることはできるのでしょうか?
妻は現在、法人の役員になっているのですができる場合には役員から外すことなども考えています。
将来的にも消費税の面だけでなく、分社化したほうが従業員の就業規則、給料体系などがまったく異なるため、メリットがあるのではと考えているのですが・・
いったん個人事業にというのは組合保険に加入したいというのも一つの理由です。
よろしくおねがいします。

法人で2つの店舗を経営しています。
2店舗合計の売上が5千万をこえたため、消費税が簡易課税から一般課税になってきます。
そのため分社化を考えているのですが、支店を妻の個人事業とすることはできるのでしょうか?
妻は現在、法人の役員になっているのですができる場合には役員から外すことなども考えています。
将来的にも消費税の面だけでなく、分社化したほうが従業員の就業規則、給料体系などがまったく異なるため、メリットがあるのではと考えているのですが・・
いったん個人事業にというのは組合保険に加入したいというのも一つの理由です。
よろしくおねがいします。

この質問に回答
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1. ご回答ありがとうございました。

2009/02/13 09:32

chiezo

おはつ

編集

分かりやすいご説明ありがとうございます。

どちらにしろ慎重な検討が必要ということがわかりました。

他の質問にもお答えいただきありがとうございた。
感謝です。

分かりやすいご説明ありがとうございます。

どちらにしろ慎重な検討が必要ということがわかりました。

他の質問にもお答えいただきありがとうございた。
感謝です。

返信

2. Re: ご回答ありがとうございました。

2009/02/13 06:43

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

横からすみません。

分社化による税法上のデメリットとして大きいのは、将来どちらか一方が赤字となった場合、それをもう一方の黒字と相殺できなくなることです。

たとえば、A本店が100の黒字、B支店が40の赤字経営となった場合、会社全体としては100−40=60の利益なわけですね。
したがって、この相殺後の利益60に対して法人税・住民税・事業税が課税されることになります。

しかし、B支店を分社化した場合、もとの会社はA本店の利益100に対して課税されることになり、別の組織になったB支店の赤字がいくらあろうとも、それは関係なくなります。


あとは一時的にですが、事業譲渡(営業譲渡)をすると、その店舗の資産を適正な時価で売却譲渡するわけですから、売却価格(時価)が消費税法上、課税売上げ(土地や貸付金であれば非課税売上げ)となります。

購入した側では、売却譲渡した側で課税売上げとなっている資産の購入については、「課税仕入れ」となります。
課税事業者になっていれば、もしかしたら消費税の還付になる可能性があります。
(免税事業者であれば、消費税の納税の義務はありませんが、還付を受ける権利もありません。)


私見ではありますが、私個人的には、税金対策を目的とした分社化というのは、会社の経営としてどーなのかなと思います。
会社の将来を考えた上で、会社経営上のメリットが多いと判断した結果なのであればいいと思います。
税金が安くなるか多くなるかは、そのあとの細かい問題にすぎません。

ちなみに税金対策で会社組織をいじるというのは、税務署が最も嫌がる話ですので、税務調査で否認されないよう細心の注意が必要です。(税理士の先生とよく相談してください。)

慎重によく検討されることをお勧めします。

横からすみません。

分社化による税法上のデメリットとして大きいのは、将来どちらか一方が赤字となった場合、それをもう一方の黒字と相殺できなくなることです。

たとえば、A本店が100の黒字、B支店が40の赤字経営となった場合、会社全体としては100−40=60の利益なわけですね。
したがって、この相殺後の利益60に対して法人税住民税事業税が課税されることになります。

しかし、B支店を分社化した場合、もとの会社はA本店の利益100に対して課税されることになり、別の組織になったB支店の赤字がいくらあろうとも、それは関係なくなります。


あとは一時的にですが、事業譲渡(営業譲渡)をすると、その店舗の資産を適正な時価で売却譲渡するわけですから、売却価格(時価)が消費税法上、課税売上げ(土地や貸付金であれば非課税売上げ)となります。

購入した側では、売却譲渡した側で課税売上げとなっている資産の購入については、「課税仕入れ」となります。
課税事業者になっていれば、もしかしたら消費税の還付になる可能性があります。
免税事業者であれば、消費税の納税の義務はありませんが、還付を受ける権利もありません。)


私見ではありますが、私個人的には、税金対策を目的とした分社化というのは、会社の経営としてどーなのかなと思います。
会社の将来を考えた上で、会社経営上のメリットが多いと判断した結果なのであればいいと思います。
税金が安くなるか多くなるかは、そのあとの細かい問題にすぎません。

ちなみに税金対策で会社組織をいじるというのは、税務署が最も嫌がる話ですので、税務調査で否認されないよう細心の注意が必要です。(税理士の先生とよく相談してください。)

慎重によく検討されることをお勧めします。

返信

3. ご回答ありがとうございました。

2009/02/11 16:00

chiezo

おはつ

編集

ご教示感謝いたします。
たびたびすみませんが分社化のコストデメリットはどんなことが考えられますでしょうか?
必死に勉強ちゅうなのですが
ご教示いただければ幸いです。

ご教示感謝いたします。
たびたびすみませんが分社化のコストデメリットはどんなことが考えられますでしょうか?
必死に勉強ちゅうなのですが
ご教示いただければ幸いです。

返信

4. Re: 分社化?法人の支店を個人事業にすることは可能ですか?

2009/02/11 10:37

hirunosannpo

常連さん

編集

すいません。2重送信してしまいました。

すいません。2重送信してしまいました。

返信

5. Re: 分社化?法人の支店を個人事業にすることは可能ですか?

2009/02/11 10:35

hirunosannpo

常連さん

編集

 消費税の節税効果によるメリットより、分社化に伴うコストのデメリットの方が大きいのでは?と疑問に思いますが、結論から言えば可能です。
 分社化と言うよりは営業譲渡になりますね。株主総会等の手続があれば、後は支店の価値を計算して、その代金で妻個人と営業譲渡の契約を結ぶ。社長や株主が夫である場合は特に譲渡価格に関しては気をつけてください。その他、法人の役員から外すのはご存知の通り(相反取引の可能性が大の為)。取引先、金融機関などの了承を得る。など手間は掛かると思いますが。
 ちなみに妻の個人事業となった場合、消費税は2年間は免税となります。最後に従業員の就業規則、給料体系等営業戦略上がある事が前提の回答となっていますので、消費税の為だけの営業譲渡には税務上のリスクがある事を追加させていただきます。

 消費税の節税効果によるメリットより、分社化に伴うコストのデメリットの方が大きいのでは?と疑問に思いますが、結論から言えば可能です。
 分社化と言うよりは営業譲渡になりますね。株主総会等の手続があれば、後は支店の価値を計算して、その代金で妻個人と営業譲渡の契約を結ぶ。社長や株主が夫である場合は特に譲渡価格に関しては気をつけてください。その他、法人の役員から外すのはご存知の通り(相反取引の可能性が大の為)。取引先、金融機関などの了承を得る。など手間は掛かると思いますが。
 ちなみに妻の個人事業となった場合、消費税は2年間は免税となります。最後に従業員の就業規則、給料体系等営業戦略上がある事が前提の回答となっていますので、消費税の為だけの営業譲渡には税務上のリスクがある事を追加させていただきます。

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