いつも参考にさせてもらっています。
友人から聞いた話なんですが
個人事業をしていた方が顧問税理士から「来期から消費税の納税もでるし、法人成りを考えてみてはどうか」とアドバイスを受け、法人成りしたそうです。ただ、設立時の資本金を1,000万円にしてしまったため、初年度から消費税の納税が発生してしまったそうなんです。税理士からの法人成りの説明時には資本金の話しは無く、税理士がその納税額を負担するということになったそうです。
このときの税理士から消費税の納税額分が入金になったそうなんですが、これは損害賠償金として雑収入かなんかで収入として処理しなければいけないのかな?と聞かれました。そうなれば税理士の方では雑損失として計上しているんですかね?
私もあまり聞いたことが無かったので分からなくて返答できませんでした。
処理の仕方はどうなるんでしょうか?
どなたか御教授宜しく御願いします。
いつも参考にさせてもらっています。
友人から聞いた話なんですが
個人事業をしていた方が顧問税理士から「来期から消費税の納税もでるし、法人成りを考えてみてはどうか」とアドバイスを受け、法人成りしたそうです。ただ、設立時の資本金を1,000万円にしてしまったため、初年度から消費税の納税が発生してしまったそうなんです。税理士からの法人成りの説明時には資本金の話しは無く、税理士がその納税額を負担するということになったそうです。
このときの税理士から消費税の納税額分が入金になったそうなんですが、これは損害賠償金として雑収入かなんかで収入として処理しなければいけないのかな?と聞かれました。そうなれば税理士の方では雑損失として計上しているんですかね?
私もあまり聞いたことが無かったので分からなくて返答できませんでした。
処理の仕方はどうなるんでしょうか?
どなたか御教授宜しく御願いします。