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扶養申告書の所轄税務署長の記載

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扶養申告書の所轄税務署長の記載

2008/10/25 10:32

meteor

おはつ

回答数:4

編集

よろしくお願いします。
扶養申告書の左上に所轄税務署長の記載欄がありますよね。
皆さんは、ここは記入してますか?過去は、記入されて
ないので、今後は書くように指導(又は私が書くか、ゴム印
を作って押す)しようと思うのですが。
「そんなもん、誰も書かんぞ」と言われてしまいました。
税務署には怒られないんでしょうか?

ちなみに、他県の事業場の給与を本部で処理してる場合は、
他県の方の給与源泉は本部の所轄税務署でいいんですよね?
つまり、北海道の従業員の申告書の所轄税務署が新宿税務署
長であってもおかしくないですよね?ず〜と、これで処理し
てて、問題ないようなので、いいと思うのですが。

よろしくお願いします。
扶養申告書の左上に所轄税務署長の記載欄がありますよね。
皆さんは、ここは記入してますか?過去は、記入されて
ないので、今後は書くように指導(又は私が書くか、ゴム印
を作って押す)しようと思うのですが。
「そんなもん、誰も書かんぞ」と言われてしまいました。
税務署には怒られないんでしょうか?

ちなみに、他県の事業場の給与を本部で処理してる場合は、
他県の方の給与源泉は本部の所轄税務署でいいんですよね?
つまり、北海道の従業員の申告書の所轄税務署が新宿税務署
長であってもおかしくないですよね?ず〜と、これで処理し
てて、問題ないようなので、いいと思うのですが。

この質問に回答
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1. Re: 扶養申告書の所轄税務署長の記載

2008/11/01 18:54

meteor

おはつ

編集

bassoさん、返信ありがとうございます。
参考にいたします。
たしか、フォーマット作成は良いけれど、
印刷(プリントアウト)せずに、電子空間で
保存するのはダメ、と聞いたことがあります。
印鑑が押せないからでしょうかね〜。

かめへんさん、返信ありがとうございます。
いつもすいません。違う名前のときも何度か
助けていただいてるのです。ホントに専門の本
を読むより、理解しやすいです。

自信をもって、本社の所轄税務署を記載させよう
と思います。お二人とも、ありがとうございました。

bassoさん、返信ありがとうございます。
参考にいたします。
たしか、フォーマット作成は良いけれど、
印刷(プリントアウト)せずに、電子空間で
保存するのはダメ、と聞いたことがあります。
印鑑が押せないからでしょうかね〜。

かめへんさん、返信ありがとうございます。
いつもすいません。違う名前のときも何度か
助けていただいてるのです。ホントに専門の本
を読むより、理解しやすいです。

自信をもって、本社の所轄税務署を記載させよう
と思います。お二人とも、ありがとうございました。

返信

2. Re: 扶養申告書の所轄税務署長の記載

2008/10/31 01:17

かめへん

神の領域

編集

そもそも、扶養控除等申告書は、従業員から、会社を経由して、税務署長に提出すべき事となっています。
そういう所から、宛名が、「○○税務署長」となっている訳です。

しかしながら、実際には、会社で保管して、調査等で税務署から提示を求められた時に見せられれば、提出したものとみなす事となっていて、税務署には提出せず、各会社で保管されているものとなります。

ですから、結論を言えば、税務署名を書いていなくても、提出する訳でもないし、なんら問題はありませんし、税務調査の際に、税務署名が書いていないのを見られても、まず指摘される事はありえません。
という事で、最初から書いていない会社も多いものとは思います、もちろん、そもそもは、meteorさんがお書きになられている通り、記載すべきものではありますが。

それと、源泉所得税に関しては、基本的に、本社の所轄税務署で全てを取りまとめ事となりますので、北海道の従業員であっても、宛名は、本社の所轄税務署名を記載すべき事となります。

そもそも、扶養控除等申告書は、従業員から、会社を経由して、税務署長に提出すべき事となっています。
そういう所から、宛名が、「○○税務署長」となっている訳です。

しかしながら、実際には、会社で保管して、調査等で税務署から提示を求められた時に見せられれば、提出したものとみなす事となっていて、税務署には提出せず、各会社で保管されているものとなります。

ですから、結論を言えば、税務署名を書いていなくても、提出する訳でもないし、なんら問題はありませんし、税務調査の際に、税務署名が書いていないのを見られても、まず指摘される事はありえません。
という事で、最初から書いていない会社も多いものとは思います、もちろん、そもそもは、meteorさんがお書きになられている通り、記載すべきものではありますが。

それと、源泉所得税に関しては、基本的に、本社の所轄税務署で全てを取りまとめ事となりますので、北海道の従業員であっても、宛名は、本社の所轄税務署名を記載すべき事となります。

返信

3. Re: 扶養申告書の所轄税務署長の記載

2008/10/30 18:12

ばすお

積極参加

編集

何か回答が一部ずれていました。

税務署長の記入は弊社では印刷しています。

ただ、そういう指導が入っていないのであれば、
無理して記入しなくても良いのではないでしょうか?

何か回答が一部ずれていました。

税務署長の記入は弊社では印刷しています。

ただ、そういう指導が入っていないのであれば、
無理して記入しなくても良いのではないでしょうか?

返信

4. Re: 扶養申告書の所轄税務署長の記載

2008/10/30 17:53

ばすお

積極参加

編集

申告について、事業所が各地にバラバラにあるのは弊社も同じです。

やり方として、本部にまとめて申告で問題ありません。

あと、税務署長のところですが、
本部が申告する先の税務署長で問題ありません。

ちなみに、弊社は今回、フォーマットを作成して印刷しました。
例年は1枚ずつプリンタでやっていたのですが、
今回からコピー機で一斉にやりました。かなり早くなりました。

申告について、事業所が各地にバラバラにあるのは弊社も同じです。

やり方として、本部にまとめて申告で問題ありません。

あと、税務署長のところですが、
本部が申告する先の税務署長で問題ありません。

ちなみに、弊社は今回、フォーマットを作成して印刷しました。
例年は1枚ずつプリンタでやっていたのですが、
今回からコピー機で一斉にやりました。かなり早くなりました。

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