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2. Re: スポーツクラブ入会
2008/07/28 13:11
まあ、よくある話ですので、それ自体は問題ないと思います。
会費を安くするために接待用ゴルフ会員権を社長個人名義で会社が購入する、という話はよくありますから。
ただし、これがその個人のプライベートなものを会社が支出しているのだと税務署に誤解されるとマズイです。
そうなれば、もちろんその個人に対する臨時給与(賞与)と認定されることになります。
そうならないようにする方法としては、個人名義でスポーツクラブに入会するにあたり、あらかじめその個人と会社との間で契約書を取り交わしておくことです。
つまり、会社の福利厚生目的で入会するのであり、その一切の権利義務は会社に帰属し、その個人の権利義務ではないことについて合意しておくのです。
その上で、従業員が利用しているという福利厚生の実績があれば、さらにOKでしょう。
いくら契約書があるとはいえ、実際に従業員の利用実績が全然ないとチトまずい気がしますので、なるべく従業員の方々が積極的にたくさん利用してくれるとよいですね。
まあ、よくある話ですので、それ自体は問題ないと思います。
会費を安くするために接待用ゴルフ会員権を社長個人名義で会社が購入する、という話はよくありますから。
ただし、これがその個人のプライベートなものを会社が支出しているのだと税務署に誤解されるとマズイです。
そうなれば、もちろんその個人に対する臨時給与(賞与)と認定されることになります。
そうならないようにする方法としては、個人名義でスポーツクラブに入会するにあたり、あらかじめその個人と会社との間で契約書を取り交わしておくことです。
つまり、会社の福利厚生目的で入会するのであり、その一切の権利義務は会社に帰属し、その個人の権利義務ではないことについて合意しておくのです。
その上で、従業員が利用しているという福利厚生の実績があれば、さらにOKでしょう。
いくら契約書があるとはいえ、実際に従業員の利用実績が全然ないとチトまずい気がしますので、なるべく従業員の方々が積極的にたくさん利用してくれるとよいですね。
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