編集
所得税の扶養の範囲と、住民税がかかるかどうかは、イコールではありませんので、所得税の扶養には入っているが、住民税だけがかかってくる、という事は、十分あり得る事です。
まず、所得税の扶養についてですが、これは、所得金額が38万円以下であれば、扶養に入ることができます。
所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合には、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円という計算により、給与収入ベースでは、103万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事となります。
なおかつ、所得税の場合は、無条件に基礎控除が38万円引けますので、給与収入が103万円以下であれば、所得税はかからない事となります。
一方、住民税については、所得に対してかかる「所得割」と、所得に関係なく均一の「均等割」とで構成されています。
「所得割」については、全国一律で、所得金額35万円以下であれば非課税とされていて、「均等割」については、非課税の基準が市町村によって違っていて、基本的に所得金額28万円以下〜35万円以下の範囲内で定められています。
ですから、所得金額が38万円以下であっても、35万円超であれば、住民税はかかってくる事になりますし、それ以下であっても市町村によっては均等割がかかってくる事となります。
ですから、今までは、非課税の範囲内で収まっていたのでしょうけど、今回はそれを超えてしまったため、結果的に住民税がかかってくる事となった訳だと思います。
ご参考までに、住民税では、基礎控除が33万円(所得税では38万円)ですから、非課税の範囲外となった場合には、ただちに所得割はかかってくる事となります。
所得税の扶養の範囲と、住民税がかかるかどうかは、イコールではありませんので、所得税の扶養には入っているが、住民税だけがかかってくる、という事は、十分あり得る事です。
まず、所得税の扶養についてですが、これは、所得金額が38万円以下であれば、扶養に入ることができます。
所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合には、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円という計算により、給与収入ベースでは、103万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事となります。
なおかつ、所得税の場合は、無条件に基礎控除が38万円引けますので、給与収入が103万円以下であれば、所得税はかからない事となります。
一方、住民税については、所得に対してかかる「所得割」と、所得に関係なく均一の「均等割」とで構成されています。
「所得割」については、全国一律で、所得金額35万円以下であれば非課税とされていて、「均等割」については、非課税の基準が市町村によって違っていて、基本的に所得金額28万円以下〜35万円以下の範囲内で定められています。
ですから、所得金額が38万円以下であっても、35万円超であれば、住民税はかかってくる事になりますし、それ以下であっても市町村によっては均等割がかかってくる事となります。
ですから、今までは、非課税の範囲内で収まっていたのでしょうけど、今回はそれを超えてしまったため、結果的に住民税がかかってくる事となった訳だと思います。
ご参考までに、住民税では、基礎控除が33万円(所得税では38万円)ですから、非課税の範囲外となった場合には、ただちに所得割はかかってくる事となります。
返信