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助け合い

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パートの住民税

質問 回答受付中

パートの住民税

2008/06/13 11:40

kyon

積極参加

回答数:7

編集

いつもお世話になっています。
社員の方から奥様の住民税について質問を受けましたが、よくわからないので、教えてください。
奥様あてに納税通知書が送られてきたそうです。
給与所得 ¥約35万 所得控除 ¥33万 年税額¥5200
奥様はパートで働いているそうですが、扶養の範囲で働いているはず。これまでは、納税通知書はきたことがない。
とのことです。

昨年は、給与合計が扶養の範囲を超えてしまったということですか?
宜しくお願いします

いつもお世話になっています。
社員の方から奥様の住民税について質問を受けましたが、よくわからないので、教えてください。
奥様あてに納税通知書が送られてきたそうです。
給与所得 ¥約35万 所得控除 ¥33万 年税額¥5200
奥様はパートで働いているそうですが、扶養の範囲で働いているはず。これまでは、納税通知書はきたことがない。
とのことです。

昨年は、給与合計が扶養の範囲を超えてしまったということですか?
宜しくお願いします

この質問に回答
回答一覧
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: パートの住民税

2008/06/13 12:21

kyon

積極参加

編集

ありがとうございます。
なんで、私に聞くの・・・・

と思ったのですが、
これから、説明にいってきます

ありがとうございます。
なんで、私に聞くの・・・・

と思ったのですが、
これから、説明にいってきます

返信

2. Re: パートの住民税--これでいいの?

2008/06/13 12:19

kyon

積極参加

編集

100万円とは限らないのですね。

ありがとうございました。

100万円とは限らないのですね。

ありがとうございました。

返信

3. Re: パートの住民税

2008/06/13 12:16

kyon

積極参加

編集

kamehen 様
ご丁寧な説明ありがとうございました。
「ちょっと働きすぎちゃったんですかね」
といったら、そんなことはないと怒られて?戸惑っていました。

堂々と説明に行ってきます

kamehen 様
ご丁寧な説明ありがとうございました。
「ちょっと働きすぎちゃったんですかね」
といったら、そんなことはないと怒られて?戸惑っていました。

堂々と説明に行ってきます

返信

4. Re: パートの住民税--これでいいの?

2008/06/13 12:14

かめへん

神の領域

編集

基本的に、その通りです。

ただ、正確には、100万円以下であっても、市町村によっては、均等割のみかかってくる所もあります。
(93万円以下が非課税という所もありますので)

基本的に、その通りです。

ただ、正確には、100万円以下であっても、市町村によっては、均等割のみかかってくる所もあります。
(93万円以下が非課税という所もありますので)

返信

5. パートの住民税--これでいいの?

2008/06/13 12:12

kyon

積極参加

編集

パート収入の場合
100万以下 所得税も住民税もかからない
100万超え103万以下 所得税はかからないが、住民税はかかる
103万超え 所得税も住民税もかかる

納税通知書の給与所得が ¥約35万ということは、そのちょっとした金額で、100万を超えてしまった
だから、住民税がかかります。

ということですよね。

パート収入の場合
100万以下 所得税住民税もかからない
100万超え103万以下 所得税はかからないが、住民税はかかる
103万超え 所得税住民税もかかる

納税通知書の給与所得が ¥約35万ということは、そのちょっとした金額で、100万を超えてしまった
だから、住民税がかかります。

ということですよね。

返信

6. Re: パートの住民税

2008/06/13 12:09

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

奥様がご夫君の所得税の計算において
控除対象配偶者となれるように
給与収入を103万円以内におさめたとしても、
市県民税の場合基礎控除は33万円しかない
(所得税だと38万円ある)から、
奥さまに概ね98万円を超える給与収入があった場合
(付記:上記kamehenさんの書き込みの通り、
所得割について100万円の誤り)
奥さま自身に市県民税が課税されることは
あり得ます。
お書きの文面からは奥様には約100万円の
給与収入があったと推測され、
特におかしなところはないと思われます。

市役所に聞くか、せめて奥様がパート先に
聞くようにしてくれ、と個人的には思いますが・・・


すでにkamehenさんのより正確なご回答が
ありましたね。失礼しました。

奥様がご夫君の所得税の計算において
控除対象配偶者となれるように
給与収入を103万円以内におさめたとしても、
市県民税の場合基礎控除は33万円しかない
所得税だと38万円ある)から、
奥さまに概ね98万円を超える給与収入があった場合
(付記:上記kamehenさんの書き込みの通り、
所得割について100万円の誤り)
奥さま自身に市県民税が課税されることは
あり得ます。
お書きの文面からは奥様には約100万円の
給与収入があったと推測され、
特におかしなところはないと思われます。

市役所に聞くか、せめて奥様がパート先に
聞くようにしてくれ、と個人的には思いますが・・・


すでにkamehenさんのより正確なご回答が
ありましたね。失礼しました。

返信

7. Re: パートの住民税

2008/06/13 12:06

かめへん

神の領域

編集

所得税の扶養の範囲と、住民税がかかるかどうかは、イコールではありませんので、所得税の扶養には入っているが、住民税だけがかかってくる、という事は、十分あり得る事です。

まず、所得税の扶養についてですが、これは、所得金額が38万円以下であれば、扶養に入ることができます。
所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合には、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円という計算により、給与収入ベースでは、103万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事となります。

なおかつ、所得税の場合は、無条件に基礎控除が38万円引けますので、給与収入が103万円以下であれば、所得税はかからない事となります。

一方、住民税については、所得に対してかかる「所得割」と、所得に関係なく均一の「均等割」とで構成されています。

「所得割」については、全国一律で、所得金額35万円以下であれば非課税とされていて、「均等割」については、非課税の基準が市町村によって違っていて、基本的に所得金額28万円以下〜35万円以下の範囲内で定められています。

ですから、所得金額が38万円以下であっても、35万円超であれば、住民税はかかってくる事になりますし、それ以下であっても市町村によっては均等割がかかってくる事となります。

ですから、今までは、非課税の範囲内で収まっていたのでしょうけど、今回はそれを超えてしまったため、結果的に住民税がかかってくる事となった訳だと思います。

ご参考までに、住民税では、基礎控除が33万円(所得税では38万円)ですから、非課税の範囲外となった場合には、ただちに所得割はかかってくる事となります。

所得税の扶養の範囲と、住民税がかかるかどうかは、イコールではありませんので、所得税の扶養には入っているが、住民税だけがかかってくる、という事は、十分あり得る事です。

まず、所得税の扶養についてですが、これは、所得金額が38万円以下であれば、扶養に入ることができます。
所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合には、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円という計算により、給与収入ベースでは、103万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事となります。

なおかつ、所得税の場合は、無条件に基礎控除が38万円引けますので、給与収入が103万円以下であれば、所得税はかからない事となります。

一方、住民税については、所得に対してかかる「所得割」と、所得に関係なく均一の「均等割」とで構成されています。

「所得割」については、全国一律で、所得金額35万円以下であれば非課税とされていて、「均等割」については、非課税の基準が市町村によって違っていて、基本的に所得金額28万円以下〜35万円以下の範囲内で定められています。

ですから、所得金額が38万円以下であっても、35万円超であれば、住民税はかかってくる事になりますし、それ以下であっても市町村によっては均等割がかかってくる事となります。

ですから、今までは、非課税の範囲内で収まっていたのでしょうけど、今回はそれを超えてしまったため、結果的に住民税がかかってくる事となった訳だと思います。

ご参考までに、住民税では、基礎控除が33万円(所得税では38万円)ですから、非課税の範囲外となった場合には、ただちに所得割はかかってくる事となります。

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