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子会社管理の件

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子会社管理の件

2008/06/02 13:10

aso99

おはつ

回答数:8

編集

子会社株式を100%出資で設立しました。
子会社の経理・総務・税務・給与事務等を親会社でおこないたいと思います。その場合、士業の独占業務等の違法になるのでしょうか。委託料として本社が回収しようと思います。?
また、会社の目的に何かしらの登記は必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

子会社株式を100%出資で設立しました。
子会社の経理・総務・税務・給与事務等を親会社でおこないたいと思います。その場合、士業の独占業務等の違法になるのでしょうか。委託料として本社が回収しようと思います。?
また、会社の目的に何かしらの登記は必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re: 子会社管理の件

2008/07/01 18:45

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほどなるほど。
なかなか参考になります。
感謝です。

なるほどなるほど。
なかなか参考になります。
感謝です。

返信

2. Re: 子会社管理の件

2008/07/01 17:59

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

DISKYさんの仰る「事務作業」が税務書類の作成や税務相談にあたらなければ合法です。

伝票の起票・入力、書類の保存、帳簿や決算書の作成は独占業務ではありませんが、申告書の作成は独占業務です(税理士法2条1項2号、52条)。
毎月の給与計算は独占業務ではありませんが、健康保険や雇用保険の提出書類や法定帳簿の作成は独占業務です(社会保険労務士法2条1項1号、2号、27条)。
登記書類の作成は独占業務です(司法書士法3条1項2号、73条1項)。
これらの独占規定には、親会社が子会社の委託を受けた場合を除外するとか広く不特定多数の会社の事務を引き受けて委託事業をする場合に限定するとかの規定はないので、子会社の法人格を自ら否認しない限り違法性を免れません。
士業署名欄を空欄にしておけばいいんじゃないかと言う議論は、ここで問題になっている業務独占ではなく、名称独占の話ではないでしょうか。

親会社の経理部長が子会社の取締役を兼任し、なおかつ子会社の経理責任者として申告業務一切を行っているという場合は、子会社が自らの業務を遂行している普通の姿ですから親会社は無関係で、両社間に事務委託契約がなく、かつ、子会社の役職員でない親会社役職員がその業務に携わっていなければ合法でしょう。

以上、あくまでも「違法になるか?」と言う観点からのみ考察しました。

定款の定め→登記事項の事業目的について、私とsika-sikaさんの結論は異なりませんが、顧客が不特定多数でない事は定めをしない理由にはなりません。特定の者とのみ取引する事業を目的とする事は十分あり得ますゆえ。

DISKYさんの仰る「事務作業」が税務書類の作成や税務相談にあたらなければ合法です。

伝票の起票・入力、書類の保存、帳簿や決算書の作成は独占業務ではありませんが、申告書の作成は独占業務です(税理士法2条1項2号、52条)。
毎月の給与計算は独占業務ではありませんが、健康保険や雇用保険の提出書類や法定帳簿の作成は独占業務です(社会保険労務士法2条1項1号、2号、27条)。
登記書類の作成は独占業務です(司法書士法3条1項2号、73条1項)。
これらの独占規定には、親会社が子会社の委託を受けた場合を除外するとか広く不特定多数の会社の事務を引き受けて委託事業をする場合に限定するとかの規定はないので、子会社の法人格を自ら否認しない限り違法性を免れません。
士業署名欄を空欄にしておけばいいんじゃないかと言う議論は、ここで問題になっている業務独占ではなく、名称独占の話ではないでしょうか。

親会社の経理部長が子会社の取締役を兼任し、なおかつ子会社の経理責任者として申告業務一切を行っているという場合は、子会社が自らの業務を遂行している普通の姿ですから親会社は無関係で、両社間に事務委託契約がなく、かつ、子会社の役職員でない親会社役職員がその業務に携わっていなければ合法でしょう。

以上、あくまでも「違法になるか?」と言う観点からのみ考察しました。

定款の定め→登記事項の事業目的について、私とsika-sikaさんの結論は異なりませんが、顧客が不特定多数でない事は定めをしない理由にはなりません。特定の者とのみ取引する事業を目的とする事は十分あり得ますゆえ。

返信

3. Re: 子会社管理の件

2008/07/01 17:14

hhh

ちょい参加

編集

ニセ税理士(税理士法違反)の場合には税理士書名欄にはそもそも署名しないのではないでしょうか。

税理士法上では、親会社だから免除されるという規定はなく、あくまでも別法人の無資格者が申告業務を行なったと捉えられても否定できなくなってしまいます。

外形的にはこの事例と変わるところはないのでは。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080207141705.pdf

例えば、親会社の経理部長が子会社の取締役を兼任し、なおかつ子会社の経理責任者として申告業務一切を行っているという訳には行かないものなのでしょうか。

ニセ税理士(税理士法違反)の場合には税理士書名欄にはそもそも署名しないのではないでしょうか。

税理士法上では、親会社だから免除されるという規定はなく、あくまでも別法人の無資格者が申告業務を行なったと捉えられても否定できなくなってしまいます。

外形的にはこの事例と変わるところはないのでは。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080207141705.pdf

例えば、親会社の経理部長が子会社の取締役を兼任し、なおかつ子会社の経理責任者として申告業務一切を行っているという訳には行かないものなのでしょうか。

返信

4. Re: 子会社管理の件

2008/07/01 13:48

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

あくまでも私が知っている範囲の話ですが、ウチの場合、100%子会社が1社あり、従業員は3名(営業と業務担当)しかいません。

その子会社の事務部門はほとんどすべて親会社の事務部門がついでにやっているような状態です。
事務委託料はおおむね一人分の人件費程度ということで、毎月15万円を子会社が親会社に支払っています。
(立替費用の実費精算は除く。)


経理関係についていえば、伝票の起票・入力、書類の保存、帳簿の作成、決算書・申告書の作成を親会社の経理部でやっています。

人事関係についていえば、毎月の給与計算、健康保険や雇用保険の書類の作成を親会社の人事部がやっています。

総務関係についていえば、細々としたもののほか、役員の登記(最近まで2年おき)を親会社の総務部がやっています。


いずれの場合でも、役所へ提出する書類については子会社の社長の捺印はもちろんしますが、社会保険労務士などの署名欄は空欄のまま提出しています。



親会社でやっている事務委託業務はあくまでも子会社のものであり、広く不特定多数の会社の事務を引き受けて委託事業をするつもりはまったくありませんので、親会社の定款にも謄本の「会社の目的」欄にも、事務委託の件は載せていません。


税理士署名欄や社会保険労務士署名欄に、勝手に親会社の社名を記入したり、親会社の部長の名前を記入したりするとマズイでしょうが、ここを空欄にしておけばいいんじゃないかなぁ〜(自信なし)と私も含めてみんな考えているようです。


親会社が子会社の事務をやったからといって、それでニセ税理士(税理士法違反)とかニセ社会保険労務士ということにはならないだろうと思いますので、その程度であればあまり心配することはないのではないかと思います。(たぶん。)

あくまでも私が知っている範囲の話ですが、ウチの場合、100%子会社が1社あり、従業員は3名(営業と業務担当)しかいません。

その子会社の事務部門はほとんどすべて親会社の事務部門がついでにやっているような状態です。
事務委託料はおおむね一人分の人件費程度ということで、毎月15万円を子会社が親会社に支払っています。
(立替費用の実費精算は除く。)


経理関係についていえば、伝票の起票・入力、書類の保存、帳簿の作成、決算書・申告書の作成を親会社の経理部でやっています。

人事関係についていえば、毎月の給与計算、健康保険や雇用保険の書類の作成を親会社の人事部がやっています。

総務関係についていえば、細々としたもののほか、役員の登記(最近まで2年おき)を親会社の総務部がやっています。


いずれの場合でも、役所へ提出する書類については子会社の社長の捺印はもちろんしますが、社会保険労務士などの署名欄は空欄のまま提出しています。



親会社でやっている事務委託業務はあくまでも子会社のものであり、広く不特定多数の会社の事務を引き受けて委託事業をするつもりはまったくありませんので、親会社の定款にも謄本の「会社の目的」欄にも、事務委託の件は載せていません。


税理士署名欄や社会保険労務士署名欄に、勝手に親会社の社名を記入したり、親会社の部長の名前を記入したりするとマズイでしょうが、ここを空欄にしておけばいいんじゃないかなぁ〜(自信なし)と私も含めてみんな考えているようです。


親会社が子会社の事務をやったからといって、それでニセ税理士(税理士法違反)とかニセ社会保険労務士ということにはならないだろうと思いますので、その程度であればあまり心配することはないのではないかと思います。(たぶん。)

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5. Re: 子会社管理の件

2008/07/01 10:29

DISKY

すごい常連さん

編集

横からすみません。
親会社が子会社の事務作業を代行し、申告すれば独占業務の違法となると思いますが、事務作業のみを親会社にしてもらい、申告は子会社が行えば違法ではないのではないでしょうか。
的外れでしたらごめんなさい、ですけどもちょっと気になりました。

横からすみません。
親会社が子会社の事務作業を代行し、申告すれば独占業務の違法となると思いますが、事務作業のみを親会社にしてもらい、申告は子会社が行えば違法ではないのではないでしょうか。
的外れでしたらごめんなさい、ですけどもちょっと気になりました。

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6. Re: 子会社管理の件

2008/07/01 09:32

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

「人事とか経理とか」ならそれを独占業務とする士業はありませんが、「経理・総務・税務・給与事務等」とあるので士業の独占業務等の違法になる場合があります。
合法的な事務受託の場合、子会社設立自体が既に定款で定めた目的の範囲内である事が前提ですから、事務受託もそれに包摂されると解するか、狭く解しても通例どこの会社も置いている「附帯業務」に該当しますから、定款の変更、したがって登記は必要ありません。
違法な目的を登記できないことは前述の通りです。

「人事とか経理とか」ならそれを独占業務とする士業はありませんが、「経理・総務・税務・給与事務等」とあるので士業の独占業務等の違法になる場合があります。
合法的な事務受託の場合、子会社設立自体が既に定款で定めた目的の範囲内である事が前提ですから、事務受託もそれに包摂されると解するか、狭く解しても通例どこの会社も置いている「附帯業務」に該当しますから、定款の変更、したがって登記は必要ありません。
違法な目的を登記できないことは前述の通りです。

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7. Re: 子会社管理の件

2008/06/30 20:57

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

親会社が子会社の事務(人事とか経理とか)をまとめて面倒みるという話でしたら、それは通常よくある話です。
(違っていたらごめんなさいね。)

その場合には、面倒をみてもらっている子会社が、親会社に対し事務手数料を支払うことがあります。

そういう話でしたら、親会社と子会社で事務委託契約を結んでおくとよいでしょう。


また、これは親子会社間での特別な話?であり、親会社は本業として一般顧客から事務代行の請負業を営むわけではないので、定款の変更まではしませんし、登記もいちいち変えません。

あくまでも私の知る限りではありますが、子会社の事務委託を受けたくらいのことでわざわざ親会社の「会社の目的」の登記を変更するということはしないようです。

親会社が子会社の事務(人事とか経理とか)をまとめて面倒みるという話でしたら、それは通常よくある話です。
(違っていたらごめんなさいね。)

その場合には、面倒をみてもらっている子会社が、親会社に対し事務手数料を支払うことがあります。

そういう話でしたら、親会社と子会社で事務委託契約を結んでおくとよいでしょう。


また、これは親子会社間での特別な話?であり、親会社は本業として一般顧客から事務代行の請負業を営むわけではないので、定款の変更まではしませんし、登記もいちいち変えません。

あくまでも私の知る限りではありますが、子会社の事務委託を受けたくらいのことでわざわざ親会社の「会社の目的」の登記を変更するということはしないようです。

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8. Re: 子会社管理の件

2008/06/30 13:47

yukim729

さらにすごい常連さん

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士業の独占業務等の違法になる場合があるでしょう。
違法な目的は登記できません。

士業の独占業務等の違法になる場合があるでしょう。
違法な目的は登記できません。

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