経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
2. Re: 決算手当
2008/04/19 14:21
もしも決算対策(税金対策)として、その決算賞与を決算期の費用(損金)として組み入れたいのであれば、次の要件を満たす必要があります。
(1)その支給額を、各従業員ごとに、かつ、受給者全員に対して決算前に通知していること。
(2)決算日後1月以内に受給者全員に支払っていること。
(3)その支給額につき決算において損金経理(費用計上)をしていること。
たとえば、4月決算の法人でしたら、個々の賞与の支給額について4月中に従業員に通知して、それを5月末までに通知額通り支払い、かつ、決算で未払賞与を「未払金」又は「賞与引当金」といった負債科目を相手科目にして費用計上しておきます。
(使用人賞与の損金算入時期 法人税法施行令第72条の5)
この未払賞与については、税務調査がきた場合、重点調査事項になりますので、できれば証拠書類として「支給額の通知書面」、「未払賞与明細書」、「その各人の確認印」といった感じの書類をそろえておくとベストです。
参考
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20011128.html
決算賞与を支給する目的は会社によっていろいろあるでしょうが、法人税法上、当期(今回の決算期)の費用(損金)にしたいという場合には、かならず上記の要件を満たすように注意が必要です。
もしも決算対策(税金対策)として、その決算賞与を決算期の費用(損金)として組み入れたいのであれば、次の要件を満たす必要があります。
(1)その支給額を、各従業員ごとに、かつ、受給者全員に対して決算前に通知していること。
(2)決算日後1月以内に受給者全員に支払っていること。
(3)その支給額につき決算において損金経理(費用計上)をしていること。
たとえば、4月決算の法人でしたら、個々の賞与の支給額について4月中に従業員に通知して、それを5月末までに通知額通り支払い、かつ、決算で未払賞与を「未払金」又は「賞与引当金」といった負債科目を相手科目にして費用計上しておきます。
(使用人賞与の損金算入時期 法人税法施行令第72条の5)
この未払賞与については、税務調査がきた場合、重点調査事項になりますので、できれば証拠書類として「支給額の通知書面」、「未払賞与明細書」、「その各人の確認印」といった感じの書類をそろえておくとベストです。
参考
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20011128.html
決算賞与を支給する目的は会社によっていろいろあるでしょうが、法人税法上、当期(今回の決算期)の費用(損金)にしたいという場合には、かならず上記の要件を満たすように注意が必要です。
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