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B/S上の親会社株式の記載

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B/S上の親会社株式の記載

2008/03/31 22:09

sdtmnr

おはつ

回答数:6

編集

こんにちわ。

当社で親会社株式を保有しています。
一時的な保有であり、金額が僅少でしたので有価証券報告書のB/Sの記載上流動資産の「有価証券」に含めておりました。

金額が大きくなりましたので、別個に区分したいと思いますが、有価証券の上に区分するべきか下に区分するべきかで悩んでいます。

どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらぜひアドバイスをお願いいたします。

なお、根拠となる規則等がございましたら合わせてお知らせいただければと思います。

よろしくお願いします・・・

こんにちわ。

当社で親会社株式を保有しています。
一時的な保有であり、金額が僅少でしたので有価証券報告書のB/Sの記載上流動資産の「有価証券」に含めておりました。

金額が大きくなりましたので、別個に区分したいと思いますが、有価証券の上に区分するべきか下に区分するべきかで悩んでいます。

どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらぜひアドバイスをお願いいたします。

なお、根拠となる規則等がございましたら合わせてお知らせいただければと思います。

よろしくお願いします・・・

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1. Re: B/S上の親会社株式の記載

2008/04/03 07:29

PTA

すごい常連さん

編集

申し訳ありません。前言撤回です。
前期より既に有価証券に含めて記載されていたのであれば、金額が大きくなって独立掲記してもそのままの位置、すなわち有価証券の直下に記載すれば良いですね。
根拠がいらないことはまったくそのとおりです。
ただ、このような処理は今回限りであれば、どうでもいいことですが、何年後かにまた同じようなことが起きた場合、担当者が代わっていると、違う処理をされるかもしれません。どちらでもいいからどうでもいいのですが、細かい会計士は、なぜ前回と今回では処理方法を変えたのかなどと、つまらんことを聞いてきたりするかもしれません。その回答を作るのに、時間を取られるくらいなら、何か適当な根拠を形式的に備忘録しておく方がよいのかなと・・・極めてレアケースを想定したわけですが、今回のご質問には蛇足でありました。
なお、有報作成の場合は、「重要な会計方針」の次に「表示方法の変更」として、その旨と、前期は有価証券に含めていた金額がいくらであったのかを記載すべきではないと思われます。

申し訳ありません。前言撤回です。
前期より既に有価証券に含めて記載されていたのであれば、金額が大きくなって独立掲記してもそのままの位置、すなわち有価証券の直下に記載すれば良いですね。
根拠がいらないことはまったくそのとおりです。
ただ、このような処理は今回限りであれば、どうでもいいことですが、何年後かにまた同じようなことが起きた場合、担当者が代わっていると、違う処理をされるかもしれません。どちらでもいいからどうでもいいのですが、細かい会計士は、なぜ前回と今回では処理方法を変えたのかなどと、つまらんことを聞いてきたりするかもしれません。その回答を作るのに、時間を取られるくらいなら、何か適当な根拠を形式的に備忘録しておく方がよいのかなと・・・極めてレアケースを想定したわけですが、今回のご質問には蛇足でありました。
なお、有報作成の場合は、「重要な会計方針」の次に「表示方法の変更」として、その旨と、前期は有価証券に含めていた金額がいくらであったのかを記載すべきではないと思われます。

返信

2. Re: B/S上の親会社株式の記載

2008/04/02 14:48

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

EDINETに乗っかるときは、用意されたテンプレートに従うのですから何も考える必要がありません。便利ですね。

ところで本件質問は、親会社株式を流動資産に表示する事を既定の前提として、その記載順序を問うているものです。「前渡金と前払費用はどちらが上か」を聞くのとおんなじようなものです。そんな細かい事は当然、どうでもいいので適当に決めていいし、根拠なんぞいりませんよね。
翻ってそもそも親会社株式は流動資産と投資その他の資産いずれに区分すべきかと言うと、親会社は関係会社に含まれます(会社計算規則2条3項23号)から、その株式は売買目的有価証券に該当する株式を除き、投資その他の資産に区分されます(106条3項4号イ)。関係会社株式についてはこれが原則なのですが、親会社株式についてはもともとその取得を基本的に禁止されており、例外的に取得してもすぐに処分してしまうものですから、従来流動資産に区分されていたところ、会社法施行により1年以上の長期にわたって保有するケースも生じたため、これを投資その他の資産に区分する事とされたものです。
実務的には流動資産を原則としつつ、ワンイヤールールを適用して振り分けるのが主流のようです。

EDINETに乗っかるときは、用意されたテンプレートに従うのですから何も考える必要がありません。便利ですね。

ところで本件質問は、親会社株式を流動資産に表示する事を既定の前提として、その記載順序を問うているものです。「前渡金と前払費用はどちらが上か」を聞くのとおんなじようなものです。そんな細かい事は当然、どうでもいいので適当に決めていいし、根拠なんぞいりませんよね。
翻ってそもそも親会社株式は流動資産と投資その他の資産いずれに区分すべきかと言うと、親会社は関係会社に含まれます(会社計算規則2条3項23号)から、その株式は売買目的有価証券に該当する株式を除き、投資その他の資産に区分されます(106条3項4号イ)。関係会社株式についてはこれが原則なのですが、親会社株式についてはもともとその取得を基本的に禁止されており、例外的に取得してもすぐに処分してしまうものですから、従来流動資産に区分されていたところ、会社法施行により1年以上の長期にわたって保有するケースも生じたため、これを投資その他の資産に区分する事とされたものです。
実務的には流動資産を原則としつつ、ワンイヤールールを適用して振り分けるのが主流のようです。

返信

3. Re: B/S上の親会社株式の記載

2008/04/02 07:59

PTA

すごい常連さん

編集

皆様の言われるとおりで、こだわる必要性はないのですが、どうでもいいので適当に決めましたとはいかないと思いますので、形式上でも根拠を明確にしておく方が良いと思います。
あくまでも私ならどうするかですが、
会社法(135条?)では、子会社が親会社の株式を所有することを認めていませんので、あくまでも例外的に短期所有ということなのでしょう。ならば、流動資産の有価証券は、売買目的の短期所有が前提ですから、これとは性質が異なりますので、投資その他の資産に記載するのがベターと考えます。また、連結財務諸表では自己株式で処理されるので、流動資産としない方がベターだと思いました。
異論反論あると思いますが、また、強制するものでもないですが、要するに何か根拠を用意しておくということです。

皆様の言われるとおりで、こだわる必要性はないのですが、どうでもいいので適当に決めましたとはいかないと思いますので、形式上でも根拠を明確にしておく方が良いと思います。
あくまでも私ならどうするかですが、
会社法(135条?)では、子会社が親会社の株式を所有することを認めていませんので、あくまでも例外的に短期所有ということなのでしょう。ならば、流動資産の有価証券は、売買目的の短期所有が前提ですから、これとは性質が異なりますので、投資その他の資産に記載するのがベターと考えます。また、連結財務諸表では自己株式で処理されるので、流動資産としない方がベターだと思いました。
異論反論あると思いますが、また、強制するものでもないですが、要するに何か根拠を用意しておくということです。

返信

4. Re: B/S上の親会社株式の記載

2008/04/01 15:01

kei8

すごい常連さん

編集

 金融商品取引法上は独立掲記するので、記載の順序を決める必要があります。その順序は下の1、を参照ください。会社法上は独立掲記しないので順序を決める必要性はない(したがって、金融商品取引法の適用がない会社であれば、どのような順序でも差し支えない)と思います。


1、金融商品取引法上の取扱い(記載の順序)
 平成20年4月1日以後開始事業年度に係る有価証券報告書より適用される新EDINETシステムでは順序が決められています。それに合わせた処理が適当と考えます。

御社内の新EDINETシステムに対応する部署の人に確認されるのがよろしいかと思います。


2、金融商品取引法に基づく財務諸表規則の扱い
原則:親会社株式として表示
例外:注記
(財務諸表規則18条、32条の2)

3、会社法上の取扱い
 独立科目として記載しないで「有価証券」(流動)または投資その他の資産の中の「関係会社株式」に含めます(会社計算規則106条3項、4項)。そのうえで注記します(134条9号)。
 
(例)
 親会社株式の表示区分別の金額
  有価証券   xxx円
  関係会社株式 xxx円


 金融商品取引法上は独立掲記するので、記載の順序を決める必要があります。その順序は下の1、を参照ください。会社法上は独立掲記しないので順序を決める必要性はない(したがって、金融商品取引法の適用がない会社であれば、どのような順序でも差し支えない)と思います。


1、金融商品取引法上の取扱い(記載の順序)
 平成20年4月1日以後開始事業年度に係る有価証券報告書より適用される新EDINETシステムでは順序が決められています。それに合わせた処理が適当と考えます。

御社内の新EDINETシステムに対応する部署の人に確認されるのがよろしいかと思います。


2、金融商品取引法に基づく財務諸表規則の扱い
原則:親会社株式として表示
例外:注記
(財務諸表規則18条、32条の2)

3、会社法上の取扱い
 独立科目として記載しないで「有価証券」(流動)または投資その他の資産の中の「関係会社株式」に含めます(会社計算規則106条3項、4項)。そのうえで注記します(134条9号)。
 
(例)
 親会社株式の表示区分別の金額
  有価証券   xxx円
  関係会社株式 xxx円


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5. Re: B/S上の親会社株式の記載

2008/04/01 12:22

sdtmnr

おはつ

編集

yukim729さん

ご回答ありがとうございました!
すっきりいたしました!

これで決算業務に没頭できそうです。

:-D

yukim729さん

ご回答ありがとうございました!
すっきりいたしました!

これで決算業務に没頭できそうです。

:-D

返信

6. Re: B/S上の親会社株式の記載

2008/04/01 11:41

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

記載順序の事でしょうか。
そんな細かい事は定めがないのでお好みで自由です。

記載順序の事でしょうか。
そんな細かい事は定めがないのでお好みで自由です。

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