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出向(受入)者に係る通勤手当と雇用保険料

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出向(受入)者に係る通勤手当と雇用保険料

2008/03/15 18:43

おはつ

回答数:4

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 A社より当社に出向者(X氏)を受け入れています。
 A社と当社間の出向協定の概要は次のとおりです。
・X氏への給与は、従来どおりA社が直接支給する。
・当社よりX氏の給与等相当分を、出向負担金として毎月A社に支払う。
・通勤手当(定期代)は、当社が毎月直接X氏に支給する。
・雇用保険は従来どおりA社が掛ける(負担する)。
・労災保険は出向先である当社が掛ける(負担する)。
といったもので、ごく一般的かとも思われます。

 で、労働保険料の確定申告に係る処理方ですが、当社は、当社社員に対する総賃金等を集計するとともに、X氏に対する年間の給与・賞与額をA社より報告してもらい、これに当社がX氏に支給した通勤手当を加えたところで労災保険料を計算しています。一方、雇用保険料については、当社は一切X氏のことは関係しませんから、当社社員のみの総賃金等に基づき保険料を計算しています。
 
 そこで、ふと疑問が湧いたのですが、X氏に対する通勤手当相当分の金額に係る雇用保険料は、誰も(当社もA社も)徴収していないし、また確定申告もしていないのではないか。X氏に対する通勤手当支給額についてA社から報告を求められたことがないのです。これって(A社か当社かいずれか知りませんが)、具合が悪いですよねぇ。

 何卒、適切な裁きを!。

 A社より当社に出向者(X氏)を受け入れています。
 A社と当社間の出向協定の概要は次のとおりです。
・X氏への給与は、従来どおりA社が直接支給する。
・当社よりX氏の給与等相当分を、出向負担金として毎月A社に支払う。
通勤手当(定期代)は、当社が毎月直接X氏に支給する。
・雇用保険は従来どおりA社が掛ける(負担する)。
・労災保険は出向先である当社が掛ける(負担する)。
といったもので、ごく一般的かとも思われます。

 で、労働保険料の確定申告に係る処理方ですが、当社は、当社社員に対する総賃金等を集計するとともに、X氏に対する年間の給与・賞与額をA社より報告してもらい、これに当社がX氏に支給した通勤手当を加えたところで労災保険料を計算しています。一方、雇用保険料については、当社は一切X氏のことは関係しませんから、当社社員のみの総賃金等に基づき保険料を計算しています。
 
 そこで、ふと疑問が湧いたのですが、X氏に対する通勤手当相当分の金額に係る雇用保険料は、誰も(当社もA社も)徴収していないし、また確定申告もしていないのではないか。X氏に対する通勤手当支給額についてA社から報告を求められたことがないのです。これって(A社か当社かいずれか知りませんが)、具合が悪いですよねぇ。

 何卒、適切な裁きを!。

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1. Re: 出向(受入)者に係る通勤手当と雇用保険料

2008/03/16 15:30

おはつ

編集

yukim729さん、ありがとうございました。

同じ労働保険でも、雇用保険と労災保険、微妙な違いがあるもんですなぁ。それから、乙欄の件、合わせてすべてスッキリしました。

yukim729さん、ありがとうございました。

同じ労働保険でも、雇用保険と労災保険、微妙な違いがあるもんですなぁ。それから、乙欄の件、合わせてすべてスッキリしました。

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2. Re: 出向(受入)者に係る通勤手当と雇用保険料

2008/03/16 15:21

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

労災保険料を計算する際には、出向元と出向先の賃金を合算する事になってます。
ですからやっぱり現在の処理が正しい処理です。
通勤手当が非課税枠内であれば、これまた仰る処理が正解です。

労災保険料を計算する際には、出向元と出向先の賃金を合算する事になってます。
ですからやっぱり現在の処理が正しい処理です。
通勤手当が非課税枠内であれば、これまた仰る処理が正解です。

返信

3. Re: 出向(受入)者に係る通勤手当と雇用保険料

2008/03/16 11:54

おはつ

編集

 yukim729さん、早速のご指導ありがとうございます。

 認識を新たにしました。

 なお、労災保険についての出向者に係る当社の処理方について、特にご指摘がなかったので、"ほっと"しています。
 っていうか、同じデンで、労災保険料を計算する際には、A社から支給されるX氏の給与など加える必要はなかったのではないでしょうか。

 ところで、出向者には非課税の通勤手当しか支給していませんので、乙欄徴収は行なっていない(よって源泉徴収票も発行していない)のですが、何か問題ありますでしょうか。

(注)2008-3-16 12:35青文字部分追加しました。

 yukim729さん、早速のご指導ありがとうございます。

 認識を新たにしました。

 なお、労災保険についての出向者に係る当社の処理方について、特にご指摘がなかったので、"ほっと"しています。
 っていうか、同じデンで、労災保険料を計算する際には、A社から支給されるX氏の給与など加える必要はなかったのではないでしょうか。

 ところで、出向者には非課税の通勤手当しか支給していませんので、乙欄徴収は行なっていない(よって源泉徴収票も発行していない)のですが、何か問題ありますでしょうか。

(注)2008-3-16 12:35青文字部分追加しました。

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4. Re: 出向(受入)者に係る通勤手当と雇用保険料

2008/03/16 11:26

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

雇用保険では、同時に2つ以上の雇用関係にある労働者は、 その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けているほうの雇用関係についてのみ被保険者となります。
つまりX氏は、A社との雇用関係についてのみ被保険者となり、御社との雇用関係については保険関係が成立しません。ですから御社が支払う賃金は雇用保険には関係なく、A社において合算する必要もありません。保険関係が成立していないから、御社が支払う賃金には保険料は生じず、徴収の必要もありません。
したがって現在の処理が正しい処理です。
確定申告は本人の問題ですから、御社として正しく乙欄徴収していれば気にする事はないでしょう。

雇用保険では、同時に2つ以上の雇用関係にある労働者は、 その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けているほうの雇用関係についてのみ被保険者となります。
つまりX氏は、A社との雇用関係についてのみ被保険者となり、御社との雇用関係については保険関係が成立しません。ですから御社が支払う賃金は雇用保険には関係なく、A社において合算する必要もありません。保険関係が成立していないから、御社が支払う賃金には保険料は生じず、徴収の必要もありません。
したがって現在の処理が正しい処理です。
確定申告は本人の問題ですから、御社として正しく乙欄徴収していれば気にする事はないでしょう。

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