経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
法人への譲渡
2008/01/22 19:11
1. Re: 法人への譲渡
2008/01/30 17:37
難しい話なので無視してください
【正しい答え】
事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった時点で、家事のために消費又は使用したものとみなし、みなし譲渡の規定が適用されるので、課税取引となる。
と言うことで廃業に関する申告書作成時に課税取引として処理することになります。
廃業、譲渡のタイミングや適正な価額で譲渡しているか等の問題もありますので早めに税務署に相談してみましょう。
金額などによっては法人側の処理もありますから・・・
#設立時は免税事業者の為、個人から買い取った資産に対して仕入税額控除ができない等
難しい話なので無視してください
【正しい答え】
事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった時点で、家事のために消費又は使用したものとみなし、みなし譲渡の規定が適用されるので、課税取引となる。
と言うことで廃業に関する申告書作成時に課税取引として処理することになります。
廃業、譲渡のタイミングや適正な価額で譲渡しているか等の問題もありますので早めに税務署に相談してみましょう。
金額などによっては法人側の処理もありますから・・・
#設立時は免税事業者の為、個人から買い取った資産に対して仕入税額控除ができない等
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2. Re: 法人への譲渡
2008/01/30 00:57
詳しいご解答有難うございます!
ただ、わたしには難しくて。。。
すいません・・・
今回は法人成りに伴って個人時代に使用していた器具や自動車などを法人に譲渡することを考えています。
廃業後で事業者でなくても、個人から法人に対して個人時代にしようしていた器具備品や車両などを譲渡したときは、みなし譲渡の規定が適用されて個人に消費税が課税されて、2年前の売上が1,000万円を超えていれば納付義務が発生するということでしょうか?
詳しいご解答有難うございます!
ただ、わたしには難しくて。。。
すいません・・・
今回は法人成りに伴って個人時代に使用していた器具や自動車などを法人に譲渡することを考えています。
廃業後で事業者でなくても、個人から法人に対して個人時代にしようしていた器具備品や車両などを譲渡したときは、みなし譲渡の規定が適用されて個人に消費税が課税されて、2年前の売上が1,000万円を超えていれば納付義務が発生するということでしょうか?
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3. Re: 法人への譲渡
2008/01/23 21:46
もう一度整理と補足をしていおきます。
「事業者が事業として行ったもの」が要件です。
1つ前の説明だと個人は廃業前が前提になります。
個人事業者が辞めた後は確かに事業者ではないので納税義務はありません。
2年前が1千万円超は関係なくなります。
また廃業前であっても、事業に関係のないものは課税されません。
誤りやすい項目 個人事業者の廃業に伴う事業用資産の譲渡の課否
(平成14年6月)東京国税局・税務相談室【情報公開法第9条第1項による開示情報】
-------------------------------------------------------------------------------
【誤った認識】
個人事業者が廃業した場合は、事業用資産が家事用資産に転ずるだけで、譲渡に該当しないので不課税。
【正しい答え】
事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった時点で、家事のために消費又は使用したものとみなし、みなし譲渡の規定が適用されるので、課税取引となる。
みなし譲渡
事業用資産から家事用資産に転用した場合は、資産の譲渡等を行ったものとみなす考え方
↓
廃業は家事用に転用した訳ではないので課税はされない?
↓
廃業前なら課税されるのに廃業後だと課税されない?
↓
課税の公平が保てない
↓
廃業した時点で、家事のために消費又は使用したものとみなして課税する
廃業時に持っていた資産は課税しましょうと言う考え方があります。
個人が廃業後に譲渡したから課税されるのではなく、個人が廃業した(家事用に転用したとみなして)から課税されることになります。
ここからは個人的なコメントですので無視してもらっても構いません。
条文上は「廃業=家事用に転用したものとみなす」と言う規定はありません。
廃業=家事用に転用とみなすと言うのは少々強引では?と思ったり・・・
もう一度整理と補足をしていおきます。
「事業者が事業として行ったもの」が要件です。
1つ前の説明だと個人は廃業前が前提になります。
個人事業者が辞めた後は確かに事業者ではないので納税義務はありません。
2年前が1千万円超は関係なくなります。
また廃業前であっても、事業に関係のないものは課税されません。
誤りやすい項目 個人事業者の廃業に伴う事業用資産の譲渡の課否
(平成14年6月)東京国税局・税務相談室【情報公開法第9条第1項による開示情報】
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【誤った認識】
個人事業者が廃業した場合は、事業用資産が家事用資産に転ずるだけで、譲渡に該当しないので不課税。
【正しい答え】
事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった時点で、家事のために消費又は使用したものとみなし、みなし譲渡の規定が適用されるので、課税取引となる。
みなし譲渡
事業用資産から家事用資産に転用した場合は、資産の譲渡等を行ったものとみなす考え方
↓
廃業は家事用に転用した訳ではないので課税はされない?
↓
廃業前なら課税されるのに廃業後だと課税されない?
↓
課税の公平が保てない
↓
廃業した時点で、家事のために消費又は使用したものとみなして課税する
廃業時に持っていた資産は課税しましょうと言う考え方があります。
個人が廃業後に譲渡したから課税されるのではなく、個人が廃業した(家事用に転用したとみなして)から課税されることになります。
ここからは個人的なコメントですので無視してもらっても構いません。
条文上は「廃業=家事用に転用したものとみなす」と言う規定はありません。
廃業=家事用に転用とみなすと言うのは少々強引では?と思ったり・・・
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4. Re: 法人への譲渡
2008/01/23 19:51
5. Re: 法人への譲渡
2008/01/23 18:11
明確な回答ではないのですが・・
個人は法人に売却するので、課税売上が発生します。
105円で譲渡すれば5円を納めます。
法人は個人から購入してるので課税仕入が発生します。
105円で購入すれば5円税額控除ができます。
ただ個人と法人では納税義務は別々のため個人では5円納付、法人では別段何もしなければ免税事業者となり税額控除はできません。
まとめると
1.法人と個人では納税義務は別々に判定する
2.法人と個人は人格が異なるので課税関係が生じる
明確な回答ではないのですが・・
個人は法人に売却するので、課税売上が発生します。
105円で譲渡すれば5円を納めます。
法人は個人から購入してるので課税仕入が発生します。
105円で購入すれば5円税額控除ができます。
ただ個人と法人では納税義務は別々のため個人では5円納付、法人では別段何もしなければ免税事業者となり税額控除はできません。
まとめると
1.法人と個人では納税義務は別々に判定する
2.法人と個人は人格が異なるので課税関係が生じる
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