建設業の経理を担当しています。
いわゆる設備工事の売上に関してですが、売上先(請求先)が国土交通省と中国領事館の物件がありまして、これはどちらも一般的には非課税売上で処理してよろしいのでしょうか?
建設業の経理を担当しています。
いわゆる設備工事の売上に関してですが、売上先(請求先)が国土交通省と中国領事館の物件がありまして、これはどちらも一般的には非課税売上で処理してよろしいのでしょうか?
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2. Re: 非課税売上?
2007/12/13 10:25
takaさん
ありがとうございます。
課税売上以外は非課税売上という表現をしていましたので、ややこしくてすいません。
領事館は所在地は国内ですが、国内であって国外というイメージがありましたので、国外なら免税かな?と処理に迷った次第です。
国交省についても国・公共団体は非課税?という認識がありました。課税売上の要素が強そうですね。
takaさん
ありがとうございます。
課税売上以外は非課税売上という表現をしていましたので、ややこしくてすいません。
領事館は所在地は国内ですが、国内であって国外というイメージがありましたので、国外なら免税かな?と処理に迷った次第です。
国交省についても国・公共団体は非課税?という認識がありました。課税売上の要素が強そうですね。
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3. Re: 非課税売上?
2007/12/13 09:45
設備工事というのは、給排水管工事とか電気設備工事とかエアコン工事といったようなたぐいの工事ですよね。
ということは、レッキとした「課税売上げ」になるものです。
相手が役所だからといって非課税にはなりません。
よって、国土交通省に対する工事は通常の「課税売上げ」とすればOKです。
中国領事館に対する設備工事も基本的にはまったく同じです。
原則としては「課税売上げ」となるべきものです。
ただし、takaさんがすでにお書きになられているように、租税特別措置法第86条第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税》となるものであれば、輸出免税としてあつかわれますので、この場合には「輸出免税売上げ」とすることができます。
この《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税》になるには、あらかじめ「大使館等に対して免税で課税資産の譲渡等ができる事業者」、すなわち「免税店舗」の指定を外務省を通じて国税庁長官から受けなくてはなりません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/sochiho/060401/01.htm
もしもこの指定を受けることができないのであれば、その設備工事売上は、「輸出免税売上げ」にはなりませんので、通常の単なる「課税売上げ」になります。
設備工事というのは、給排水管工事とか電気設備工事とかエアコン工事といったようなたぐいの工事ですよね。
ということは、レッキとした「課税売上げ」になるものです。
相手が役所だからといって非課税にはなりません。
よって、国土交通省に対する工事は通常の「課税売上げ」とすればOKです。
中国領事館に対する設備工事も基本的にはまったく同じです。
原則としては「課税売上げ」となるべきものです。
ただし、takaさんがすでにお書きになられているように、租税特別措置法第86条第1項《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税》となるものであれば、輸出免税としてあつかわれますので、この場合には「輸出免税売上げ」とすることができます。
この《外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税》になるには、あらかじめ「大使館等に対して免税で課税資産の譲渡等ができる事業者」、すなわち「免税店舗」の指定を外務省を通じて国税庁長官から受けなくてはなりません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/sochiho/060401/01.htm
もしもこの指定を受けることができないのであれば、その設備工事売上は、「輸出免税売上げ」にはなりませんので、通常の単なる「課税売上げ」になります。
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