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過年度請求書の誤りに対する支払義務について

質問 回答受付中

過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/10 20:46

pkeiri

常連さん

回答数:10

編集

継続的取引がある仕入先より、昨年度の請求書の一部の単価に誤りがあり過少な請求であったため、その差額を請求してもいいですかと連絡がありました。

差額は昨年度の総取引金額の1%程度になります。なお、仕入単価は契約で年度当初に決定しておりました。

当社としては

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

以上の理由で安易に精算に応じることは適当で無いと考えます。


法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

経理から少し離れた質問になりますが、みなさんの会社でもたまにあることかと思われます。

対応の方法などについて、お教えください。

継続的取引がある仕入先より、昨年度の請求書の一部の単価に誤りがあり過少な請求であったため、その差額を請求してもいいですかと連絡がありました。

差額は昨年度の総取引金額の1%程度になります。なお、仕入単価は契約で年度当初に決定しておりました。

当社としては

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

以上の理由で安易に精算に応じることは適当で無いと考えます。


法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

経理から少し離れた質問になりますが、みなさんの会社でもたまにあることかと思われます。

対応の方法などについて、お教えください。

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1. Re: 過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/15 13:51

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>一般論としてはそのとおりです

そうでしょうね。で、本件で何か、一般論を覆すような特殊な条件設定がありましたかね。設定をはずした議論は無意味ですよ。

>そのとおりといえます。

そうでしょうね。何で関係のない話を延々となさるのか理解できません。

>一般論としてはそのとおりです

そうでしょうね。で、本件で何か、一般論を覆すような特殊な条件設定がありましたかね。設定をはずした議論は無意味ですよ。

>そのとおりといえます。

そうでしょうね。何で関係のない話を延々となさるのか理解できません。

返信

2. Re: 過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/14 21:57

おはつ

編集

投稿日時: 2007-10-11 23:22 の者です。

> 法律上の意思表示ではない=法律効果を生じない。だから請求書の記載ミスで債務が消滅する事はいよいよあり得ないって事ですよね?
この点については、そうともいえません。一般論としてはそのとおりですが、実務事例などを考えると、個別事案をすべて包含して「あり得ない」と言い切るのには、躊躇を覚えます。けだし、事実認定が絡むからです。

法学でも、特殊事例を捨象して一般論を述べる場合には、「原則として」等の原則形を示す言葉は省略してもよいが、「あり得ない」「当然に」等の断定的な言葉は使わないように指導されるかと思います。

> そりゃそうですわな。ここで議論してたのは、その合意がない段階の話なので関係ありませんよね。
こちらは、前提事実が異なるので、議論が転換したという意味においては、そのとおりといえます。ただ、なぜそれを確認なさるのかがよく分かりません。誰かしらに何らかの確認の利益があるのでしょうか。確認作業が質問者さんに有益なのでしょうか。

先の投稿は、質問者さんの御礼の投稿から、免除と評価できる事実、債務が残存しているものと勘違いなさっている事実が読み取れるところ、半日以上も放置状態であったため、質問者さんに有益であればと思い、おこなったものです。

加えて、存在しない債務を存在していると勘違いなさったままでいることは、質問者さんや質問者さんの会社に不利益をもたらす場合があります。すなわち、支払う必要のない金銭を支払い、それに気付かないまま返還請求権を時効消滅(民法167条1項)させてしまうことが考えられるからです。先の投稿は、これを憂慮したものでもあります。

そうであるにも関わらず、質問者さんを差し置いた形で「関係ない」とされてしまうのは、釈然としません。けだし、そのような確認が質問者さんのための投稿だとは思えないからです。

常連さんとおぼしき回答者さんからかような投稿が入るということは、この掲示板は、質問者のための投稿よりも、回答者のための投稿が多いということでしょうか。それとも、「ここで議論してたのは」とあるのは、この掲示板が、質問者のための掲示板ではなく議論のための掲示板であることを示唆したものでしょうか。質問者さんに対する有益性・有用性が最優先であるべきではないのでしょうか。

質問者さんに有益であればと思ったのですが、掲示板の雰囲気を読み違えたのかもしれません。登録はしばらく様子を見てから考えたいと思います。

一回の投稿で済ませるべく長文になったことをお詫び申し上げるとともに、お読みいただいたことに感謝申し上げます。

以上、ご参考まで。

投稿日時: 2007-10-11 23:22 の者です。

> 法律上の意思表示ではない=法律効果を生じない。だから請求書の記載ミスで債務が消滅する事はいよいよあり得ないって事ですよね?
この点については、そうともいえません。一般論としてはそのとおりですが、実務事例などを考えると、個別事案をすべて包含して「あり得ない」と言い切るのには、躊躇を覚えます。けだし、事実認定が絡むからです。

法学でも、特殊事例を捨象して一般論を述べる場合には、「原則として」等の原則形を示す言葉は省略してもよいが、「あり得ない」「当然に」等の断定的な言葉は使わないように指導されるかと思います。

> そりゃそうですわな。ここで議論してたのは、その合意がない段階の話なので関係ありませんよね。
こちらは、前提事実が異なるので、議論が転換したという意味においては、そのとおりといえます。ただ、なぜそれを確認なさるのかがよく分かりません。誰かしらに何らかの確認の利益があるのでしょうか。確認作業が質問者さんに有益なのでしょうか。

先の投稿は、質問者さんの御礼の投稿から、免除と評価できる事実、債務が残存しているものと勘違いなさっている事実が読み取れるところ、半日以上も放置状態であったため、質問者さんに有益であればと思い、おこなったものです。

加えて、存在しない債務を存在していると勘違いなさったままでいることは、質問者さんや質問者さんの会社に不利益をもたらす場合があります。すなわち、支払う必要のない金銭を支払い、それに気付かないまま返還請求権を時効消滅(民法167条1項)させてしまうことが考えられるからです。先の投稿は、これを憂慮したものでもあります。

そうであるにも関わらず、質問者さんを差し置いた形で「関係ない」とされてしまうのは、釈然としません。けだし、そのような確認が質問者さんのための投稿だとは思えないからです。

常連さんとおぼしき回答者さんからかような投稿が入るということは、この掲示板は、質問者のための投稿よりも、回答者のための投稿が多いということでしょうか。それとも、「ここで議論してたのは」とあるのは、この掲示板が、質問者のための掲示板ではなく議論のための掲示板であることを示唆したものでしょうか。質問者さんに対する有益性・有用性が最優先であるべきではないのでしょうか。

質問者さんに有益であればと思ったのですが、掲示板の雰囲気を読み違えたのかもしれません。登録はしばらく様子を見てから考えたいと思います。

一回の投稿で済ませるべく長文になったことをお詫び申し上げるとともに、お読みいただいたことに感謝申し上げます。

以上、ご参考まで。

返信

3. Re: 過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/12 12:58

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>請求書送付は法律上の意思表示ではありません

そうでした。大変大変申し訳ありません。
で、法律上の意思表示ではない=法律効果を生じない。だから請求書の記載ミスで債務が消滅する事はいよいよあり得ないって事ですよね?

>両者合意したようですので

そりゃそうですわな。ここで議論してたのは、その合意がない段階の話なので関係ありませんよね。


今後ともご教授いただきたく、ぜひ再登録してください。

>請求書送付は法律上の意思表示ではありません

そうでした。大変大変申し訳ありません。
で、法律上の意思表示ではない=法律効果を生じない。だから請求書の記載ミスで債務が消滅する事はいよいよあり得ないって事ですよね?

>両者合意したようですので

そりゃそうですわな。ここで議論してたのは、その合意がない段階の話なので関係ありませんよね。


今後ともご教授いただきたく、ぜひ再登録してください。

返信

4. Re: 過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/11 23:22

おはつ

編集

読んでいて気になったのですが、請求書送付は法律上の意思表示ではありませんので、95条の問題とはなりません。

それから、お礼の投稿によれば追加請求をしないということで両者合意したようですので、免除により債務は消滅し(519条)、以降仕入先は請求できなくなります。

ご参考まで。

読んでいて気になったのですが、請求書送付は法律上の意思表示ではありませんので、95条の問題とはなりません。

それから、お礼の投稿によれば追加請求をしないということで両者合意したようですので、免除により債務は消滅し(519条)、以降仕入先は請求できなくなります。

ご参考まで。

返信

5. Re: 過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/11 11:54

編集

>法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

提訴については、dasrechtさんがお書きの通り、錯誤の主張が通るかどうかにあると思われ、この主張が通れば支払う必要が出てくるでしょう。

民法は錯誤につき、次のように条文を定めております。

第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

条文だけ読んでもチンプンカンプンであり「意思表示」ってどーするの?「法律行為の要素」って何?とか、前段で無効とするって書いてあるのに、後段では無効の主張って書いてあるじゃん!・・・みたいに条文は冷酷非情に書いてありますから、結論を出すには弁護士さんへご相談されてからと思います。

細かいことは記しませんが御社の事例では、本条後段部分「重大な過失があった」にポイントは絞られ、相手先が該当すれば無効は主張できないことになります。

このあたり、弁護士さんならば判例をかなり知っていると思いますので、相談する価値はあると思います。

なお「重大な過失」があったことを主張する立場は、言うまでもなく御社にあり、ご質問内容からは単に「表示の錯誤」のみが目に付き、「重大な過失」は問えないような感じを受けます。

>法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

提訴については、dasrechtさんがお書きの通り、錯誤の主張が通るかどうかにあると思われ、この主張が通れば支払う必要が出てくるでしょう。

民法は錯誤につき、次のように条文を定めております。

第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

条文だけ読んでもチンプンカンプンであり「意思表示」ってどーするの?「法律行為の要素」って何?とか、前段で無効とするって書いてあるのに、後段では無効の主張って書いてあるじゃん!・・・みたいに条文は冷酷非情に書いてありますから、結論を出すには弁護士さんへご相談されてからと思います。

細かいことは記しませんが御社の事例では、本条後段部分「重大な過失があった」にポイントは絞られ、相手先が該当すれば無効は主張できないことになります。

このあたり、弁護士さんならば判例をかなり知っていると思いますので、相談する価値はあると思います。

なお「重大な過失」があったことを主張する立場は、言うまでもなく御社にあり、ご質問内容からは単に「表示の錯誤」のみが目に付き、「重大な過失」は問えないような感じを受けます。

返信

6. Re: 過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/11 11:07

pkeiri

常連さん

編集

みなさん、ありがとうございます。

明白な事実としては、差額の債務は消滅していない。その債務に対して当然の支払義務があることですね。

逆に、過年度分の請求で、契約単価より高い単価で請求されているものもありまして、その分については、当社が差分の返還を求めることが出来るということになりますね。

継続的な仕入先につき「払えません」で済ませた部分。先方も「うちのミスですので」と問題にもならなかったのが事実です。

非常に意義のあるご回答に感謝いたします。m()m

みなさん、ありがとうございます。

明白な事実としては、差額の債務は消滅していない。その債務に対して当然の支払義務があることですね。

逆に、過年度分の請求で、契約単価より高い単価で請求されているものもありまして、その分については、当社が差分の返還を求めることが出来るということになりますね。

継続的な仕入先につき「払えません」で済ませた部分。先方も「うちのミスですので」と問題にもならなかったのが事実です。

非常に意義のあるご回答に感謝いたします。m()m

返信

7. Re: 過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/11 09:44

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

契約書で単価を約定しているんだから、
@¥32,600×仕入個数を支払う義務はある、
というところからスタートでしょう。

請求書が誤っているので、例えば「差額分
(¥100×仕入個数)について
遅延損害金を支払う義務はないはずだ」
という主張はまあもっともだとしても、
差額分そのものを払わずに済ますには
例えば「新たに@¥32,500円で納品する旨の
値引き合意がなされた」、というような
事実を主張立証する必要があると考えます。

決算の修正云々を理由としがたいのは
TOKUJINさん達のご指摘通りで、
「だから事後的に値引きしろ」という
交渉材料に使うのは当事者の自由ですが、
法律というか契約の世界の理屈でかたをつけるには
例えばそれによって本来なかったはずの
追徴課税を受けたとか、決算修正で投資家に
不信を持たれて損害が生じたとか、
そういった損害賠償の理屈を使っていくことに
なろうかと思います。(あくまで例示であって
損害賠償以外にも攻め口はあるかもしれませんし、
上記、特に後者などは損害賠償を求める理由として
一般に認められるか定かではありません。
dasrechtさんのご指摘で気づかされたけれども、
相手方は相手方で「貴社の方でもチェックすれば
防げたことだ」という言い分はあるでしょう。)

契約書で単価を約定しているんだから、
@¥32,600×仕入個数を支払う義務はある、
というところからスタートでしょう。

請求書が誤っているので、例えば「差額分
(¥100×仕入個数)について
遅延損害金を支払う義務はないはずだ」
という主張はまあもっともだとしても、
差額分そのものを払わずに済ますには
例えば「新たに@¥32,500円で納品する旨の
値引き合意がなされた」、というような
事実を主張立証する必要があると考えます。

決算の修正云々を理由としがたいのは
TOKUJINさん達のご指摘通りで、
「だから事後的に値引きしろ」という
交渉材料に使うのは当事者の自由ですが、
法律というか契約の世界の理屈でかたをつけるには
例えばそれによって本来なかったはずの
追徴課税を受けたとか、決算修正で投資家に
不信を持たれて損害が生じたとか、
そういった損害賠償の理屈を使っていくことに
なろうかと思います。(あくまで例示であって
損害賠償以外にも攻め口はあるかもしれませんし、
上記、特に後者などは損害賠償を求める理由として
一般に認められるか定かではありません。
dasrechtさんのご指摘で気づかされたけれども、
相手方は相手方で「貴社の方でもチェックすれば
防げたことだ」という言い分はあるでしょう。)

返信

8. Re: 過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/11 09:33

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

「仕入単価は契約で年度当初に決定して」いたのですから、御社にはその契約を履行し、差額を支払う義務があります。

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。

それだからこそミスを修正し、真正の契約上の義務を履行しなければなりません。昨年度の請求を一部請求ととらえれば、残額についての債務が消滅する理由はどこにもありません。また、錯誤による意思表示は無効です(民法95条)から、そもそも昨年度の請求書が無効であるため改めて真正の請求をなすと言う立論もあり得ます。さらに御社は請求書に記載された単価が契約に合致しているかの照合を怠っているわけですから、一方的に相手方のミスをあげつらうのは無理があります。もし、わかってて黙ってたのなら悪意による不当利得ですから利息まで請求される恐れもあります(704条)。

2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。

そんなことは債務消滅の理由になりません。

3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。

問題の本質は、契約上の単価設定を実行することにあるのであって、「補償条件」の出る幕はありません。

4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

相手方の処理については御社のあずかり知らぬことで関係ありません。相手方は支払を求めているわけで、「そうするとお宅のためにならないよ」と言って断るのは大きなお世話で失礼な話です。
御社において過年度損益修正が必要となる事情は、債務消滅の理由になりません。また上述の通り自業自得の面もあります。ちなみに過年度損益修正が絶対必要かについて別途検討の余地があります。

以上要するに、掲げられた「理由」は法律上一切認められませんから、清算に応じないと単なる不払いとなり、当然提訴、強制執行のリスクは免れません。

「仕入単価は契約で年度当初に決定して」いたのですから、御社にはその契約を履行し、差額を支払う義務があります。

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。

それだからこそミスを修正し、真正の契約上の義務を履行しなければなりません。昨年度の請求を一部請求ととらえれば、残額についての債務が消滅する理由はどこにもありません。また、錯誤による意思表示は無効です(民法95条)から、そもそも昨年度の請求書が無効であるため改めて真正の請求をなすと言う立論もあり得ます。さらに御社は請求書に記載された単価が契約に合致しているかの照合を怠っているわけですから、一方的に相手方のミスをあげつらうのは無理があります。もし、わかってて黙ってたのなら悪意による不当利得ですから利息まで請求される恐れもあります(704条)。

2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。

そんなことは債務消滅の理由になりません。

3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。

問題の本質は、契約上の単価設定を実行することにあるのであって、「補償条件」の出る幕はありません。

4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

相手方の処理については御社のあずかり知らぬことで関係ありません。相手方は支払を求めているわけで、「そうするとお宅のためにならないよ」と言って断るのは大きなお世話で失礼な話です。
御社において過年度損益修正が必要となる事情は、債務消滅の理由になりません。また上述の通り自業自得の面もあります。ちなみに過年度損益修正が絶対必要かについて別途検討の余地があります。

以上要するに、掲げられた「理由」は法律上一切認められませんから、清算に応じないと単なる不払いとなり、当然提訴、強制執行のリスクは免れません。

返信

9. Re: 過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/11 09:11

pkeiri

常連さん

編集

ありがとうございます。
契約書の誤りでなく、請求書の誤りになります。

具体的には、契約書は@32,600-、請求書:@32,500-でして、その差分100円×仕入個数を精算できませんかという内容です。

契約書には、条項にない内容は両者で協議とあります。
法的な支払義務がなければ、先方の精算要求には、応じたくないと考えております。

ありがとうございます。
契約書の誤りでなく、請求書の誤りになります。

具体的には、契約書は@32,600-、請求書:@32,500-でして、その差分100円×仕入個数を精算できませんかという内容です。

契約書には、条項にない内容は両者で協議とあります。
法的な支払義務がなければ、先方の精算要求には、応じたくないと考えております。

返信

10. Re: 過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/11 08:54

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

「仕入単価は契約で年度当初に決定」というのは、その単価に基づく額より安い請求だったのではなくて、その単価が間違っていた、ということですよね?
法的にどうこうというより、両者がどう合意するかだけだと思います。
とりあえず現時点ではその契約によった金額で取引は完結しているわけですから、相手の言うことに従う義務はないですが、固定的な取引先であることを勘案してどうするか、というところでしょう。

ただ、挙げられた理由はどれも理由になっていない気がします。

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

1と3はミスったから言ってきているのですからともかくとして、2と4は本来どうあるべきかに修正するために経理的わがままは関係ないことですから。

「仕入単価は契約で年度当初に決定」というのは、その単価に基づく額より安い請求だったのではなくて、その単価が間違っていた、ということですよね?
法的にどうこうというより、両者がどう合意するかだけだと思います。
とりあえず現時点ではその契約によった金額で取引は完結しているわけですから、相手の言うことに従う義務はないですが、固定的な取引先であることを勘案してどうするか、というところでしょう。

ただ、挙げられた理由はどれも理由になっていない気がします。

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

1と3はミスったから言ってきているのですからともかくとして、2と4は本来どうあるべきかに修正するために経理的わがままは関係ないことですから。

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