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別表2、別表14−1 同族会社等の記載について

質問 回答受付中

別表2、別表14−1 同族会社等の記載について

2007/09/19 16:26

annechan

おはつ

回答数:4

編集

いろいろと別表2と別表14−1についての説明を見たのですが、
よくわからないのでお尋ねします。

(1)別表2の真ん中辺りにある判定基準となる株主(社員)及び
   同族関係者という欄についての記載要領の中で
   「その株主の1人及び同族関係者が所有する株式数又は出資の
   金額の合計額が最も多いものから株主グループが3グループに
   達するまでを記載します。自己株式の場合はその判定に
   含まれません」とありますが、自己株式とは何でしょうか?

(2)『議決権に関し内容の異なる種類の株式を発行していない
   場合は「4」から「6」、「13」「14」、「20」及び
  「22」の各欄の記載はしません』とあるのですが、
   内容の異なる種類の株式とは何でしょうか?

(3)別表14−1の中にある
   24.所得加算額、25.所得減算額とは
   別表4の中の <11>加算小計 と <21>減算小計
   の金額を書くのでしょうか?
   
(4)別表2の中で出てくる「社員」とは有限会社の出資者
   のことでしょうか?

(5)議決権数という用語がよく出てくるのですが、   
   株式数とはどう違うのでしょうか?

聞きなれない用語ばかりでわからないことだらけです。
質問も意味がわからないかもしれませんが、
どなたかよろしくお願いいたします。

いろいろと別表2と別表14−1についての説明を見たのですが、
よくわからないのでお尋ねします。

(1)別表2の真ん中辺りにある判定基準となる株主(社員)及び
   同族関係者という欄についての記載要領の中で
   「その株主の1人及び同族関係者が所有する株式数又は出資の
   金額の合計額が最も多いものから株主グループが3グループに
   達するまでを記載します。自己株式の場合はその判定に
   含まれません」とありますが、自己株式とは何でしょうか?

(2)『議決権に関し内容の異なる種類の株式を発行していない
   場合は「4」から「6」、「13」「14」、「20」及び
  「22」の各欄の記載はしません』とあるのですが、
   内容の異なる種類の株式とは何でしょうか?

(3)別表14−1の中にある
   24.所得加算額、25.所得減算額とは
   別表4の中の <11>加算小計 と <21>減算小計
   の金額を書くのでしょうか?
   
(4)別表2の中で出てくる「社員」とは有限会社の出資者
   のことでしょうか?

(5)議決権数という用語がよく出てくるのですが、   
   株式数とはどう違うのでしょうか?

聞きなれない用語ばかりでわからないことだらけです。
質問も意味がわからないかもしれませんが、
どなたかよろしくお願いいたします。

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1. Re: 別表2、別表14−1 同族会社等の記載について

2007/09/21 15:58

annechan

おはつ

編集

ご丁寧に答えていただいてどうもありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。


ご丁寧に答えていただいてどうもありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。


返信

2. Re: 別表2、別表14−1 同族会社等の記載について

2007/09/20 17:49

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

「2」〜「7」と「9」「10」を合計した金額に、役員に対して支給する給与の額で、法第34 条(役員給与の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額を加算した金額が所得加算額になるのだと読みました。
「11」の小計は、所得加算額の計算に使えと書いていないとしか私には読めませんがどうでしょうか。

「2」〜「7」と「9」「10」を合計した金額に、役員に対して支給する給与の額で、法第34 条(役員給与の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額を加算した金額が所得加算額になるのだと読みました。
「11」の小計は、所得加算額の計算に使えと書いていないとしか私には読めませんがどうでしょうか。

返信

3. Re: 別表2、別表14−1 同族会社等の記載について

2007/09/20 15:15

annechan

おはつ

編集

いろいろと教えていただきありがとうございます。
(3)で教えていただいたサイトを見たのですが、もう少し教えてください。

24.所得加算額 の説明の中で
『別表4「加算」の各欄のうち「8」および「11」の欄以外の
各欄を記載した上でこれらの各欄の金額の合計額を記載します』
とあるのですが、別表4を見てみると
「8」は役員給与の損金不算入額 で「11」は小計 です。

もし「2」〜「7」と「9」に金額があればそれらを
合計した金額が所得加算額になるのでしょうか?
それらを合計するということは結局
「11」の小計は無視して考えればいいのでしょうか?


理解力がなくてすみません。よろしくお願いいたします。

いろいろと教えていただきありがとうございます。
(3)で教えていただいたサイトを見たのですが、もう少し教えてください。

24.所得加算額 の説明の中で
『別表4「加算」の各欄のうち「8」および「11」の欄以外の
各欄を記載した上でこれらの各欄の金額の合計額を記載します』
とあるのですが、別表4を見てみると
「8」は役員給与の損金不算入額 で「11」は小計 です。

もし「2」〜「7」と「9」に金額があればそれらを
合計した金額が所得加算額になるのでしょうか?
それらを合計するということは結局
「11」の小計は無視して考えればいいのでしょうか?


理解力がなくてすみません。よろしくお願いいたします。

返信

4. Re: 別表2、別表14−1 同族会社等の記載について

2007/09/20 12:22

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

(1)自己株式とは、文字通り自己の株式のことです。ここでは、株式会社が自己の株式を取得した場合のその株式を指します。

(2)内容の異なる種類の株式とは、会社法108条の規定に基づいて発行した株式のことです。議決権に関し内容の異なる種類の株式とは、株主総会において議決権を行使することができる事項(同条1項3号)について異なる定めをした株式のことです。

(3)こちらをご参照。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2007/pdf/16.pdf

(4)「社員」とは、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の社員のことです。有限会社の出資者は「株主」です。

(5)議決権について定款で何も定めていなければ、1株につき1票です(会社法308条)が、議決権に関し内容の異なる種類の株式を発行した場合は、議案により議決権を有しない株式があるので、議決権数と株式数とは一致しません。

(1)自己株式とは、文字通り自己の株式のことです。ここでは、株式会社が自己の株式を取得した場合のその株式を指します。

(2)内容の異なる種類の株式とは、会社法108条の規定に基づいて発行した株式のことです。議決権に関し内容の異なる種類の株式とは、株主総会において議決権を行使することができる事項(同条1項3号)について異なる定めをした株式のことです。

(3)こちらをご参照。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2007/pdf/16.pdf

(4)「社員」とは、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の社員のことです。有限会社の出資者は「株主」です。

(5)議決権について定款で何も定めていなければ、1株につき1票です(会社法308条)が、議決権に関し内容の異なる種類の株式を発行した場合は、議案により議決権を有しない株式があるので、議決権数と株式数とは一致しません。

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