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>unuさん
まずは貴社の就業規則がどうなっているか、
からスタートです。
もし労働基準法に合わせて就業規則が作られて
いるとすれば(感覚的には、この部分を
基準法と違う形にしているケースは稀だと
思いますが)、例えば17年3月1日入社の人が、
18年9月1日〜19年8月31日の間の
所定労働日数の8割を勤務しなかったために
19年9月1日に年次有給休暇を附与されなかった場合、
次に有休を附与される機会が来るのは20年9月1日、
つまりお書きの通り「むこう1年間有給がつかない」
ということになります。
救済、というのも変ですが、最近では
子の看護休暇といった制度もできましたし、
休まれた理由を再点検してみると
最初の勤務日数計算が間違っていて
やはり附与されることになった、
という場合もあるかもしれません。
>unuさん
まずは貴社の就業規則がどうなっているか、
からスタートです。
もし労働基準法に合わせて就業規則が作られて
いるとすれば(感覚的には、この部分を
基準法と違う形にしているケースは稀だと
思いますが)、例えば17年3月1日入社の人が、
18年9月1日〜19年8月31日の間の
所定労働日数の8割を勤務しなかったために
19年9月1日に年次有給休暇を附与されなかった場合、
次に有休を附与される機会が来るのは20年9月1日、
つまりお書きの通り「むこう1年間有給がつかない」
ということになります。
救済、というのも変ですが、最近では
子の看護休暇といった制度もできましたし、
休まれた理由を再点検してみると
最初の勤務日数計算が間違っていて
やはり附与されることになった、
という場合もあるかもしれません。
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