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助け合い

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株主名簿につきまして

質問 回答受付中

株主名簿につきまして

2007/09/03 17:48

heath

ちょい参加

回答数:5

編集

皆様
はじめまして。
早速ですが、どなたかご存知でしたらお願い致します。

自己株式の株主名簿への記載というのは
他の株主さんと同様でよいのでしょうか?
また株主票なども備えおく必要があるのでしょうか

宜しくお願い致します。

皆様
はじめまして。
早速ですが、どなたかご存知でしたらお願い致します。

自己株式の株主名簿への記載というのは
他の株主さんと同様でよいのでしょうか?
また株主票なども備えおく必要があるのでしょうか

宜しくお願い致します。

この質問に回答
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1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: 株主名簿につきまして

2007/09/06 19:11

PTA

すごい常連さん

編集

信託銀行任せにしていると間違った認識のままということですね。反省します。

信託銀行任せにしていると間違った認識のままということですね。反省します。

返信

2. Re: 株主名簿につきまして

2007/09/06 14:33

heath

ちょい参加

編集

御世話になっております。

ありがとうございます。自己株式の場合は株主票は不要なのですね。こちらに関してはどうしようかと悩んでおりました。

名義の書換のみ早急に処理致します。

それでは、今後とも宜しくお願い致します。

御世話になっております。

ありがとうございます。自己株式の場合は株主票は不要なのですね。こちらに関してはどうしようかと悩んでおりました。

名義の書換のみ早急に処理致します。

それでは、今後とも宜しくお願い致します。

返信

3. Re: 株主名簿につきまして

2007/09/06 13:33

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

自己株式の株主名簿への記載は他の株主同様でよろしい。というより、自己株式を取得した場合はその旨株主名簿に記載しなければなりません(会社法132条2号)。発行済株式を他の株主から取得した場合は、直ちに自社名義に書き換えしておかないとトラブルの元となります。

「株主票」と言うのが通常使われている、「印鑑票」とも別称される書類のことでしたら、これは各種届出が真正株主のものであることを照合するために徴するものですから、自己株式の場合は必要ありません。

なお、自己株式に配当することはできません(会社法453条)から、配当に関する処理においては、自己株式ははじめからなかったものとして取り扱わなければなりません。

自己株式の株主名簿への記載は他の株主同様でよろしい。というより、自己株式を取得した場合はその旨株主名簿に記載しなければなりません(会社法132条2号)。発行済株式を他の株主から取得した場合は、直ちに自社名義に書き換えしておかないとトラブルの元となります。

「株主票」と言うのが通常使われている、「印鑑票」とも別称される書類のことでしたら、これは各種届出が真正株主のものであることを照合するために徴するものですから、自己株式の場合は必要ありません。

なお、自己株式に配当することはできません(会社法453条)から、配当に関する処理においては、自己株式ははじめからなかったものとして取り扱わなければなりません。

返信

4. Re: 株主名簿につきまして

2007/09/06 12:42

heath

ちょい参加

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御世話になっております。

ご返信いただきましてありがとうございました。

取り急ぎ。

御世話になっております。

ご返信いただきましてありがとうございました。

取り急ぎ。

返信

5. Re: 株主名簿につきまして

2007/09/05 19:51

PTA

すごい常連さん

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確かに、自己株式は、配当をしませんし、1株あたりの純資産とか様々な経営開示指標を計算するときも、発行済株式数から除外して計算します。

なので、特別に考えるべきと思いがちですが、

通常の株式売買によって、たまたま会社が自社株式を購入して保持していると考えれば、株主名簿には、他の一般株式と何ら取扱を別にする必要はありません。
自社を株主として、名簿に記載すれば結構です。
配当もいったん全て計算したうえで、自社株式への配当は、支払われない(取りに来ないという感覚でしょうか)ので、時効がくれば会社に戻すという処理になると思います。

取引されている証券会社か信託銀行に問い合わせたら、親切に教えていただけると思います。

確かに、自己株式は、配当をしませんし、1株あたりの純資産とか様々な経営開示指標を計算するときも、発行済株式数から除外して計算します。

なので、特別に考えるべきと思いがちですが、

通常の株式売買によって、たまたま会社が自社株式を購入して保持していると考えれば、株主名簿には、他の一般株式と何ら取扱を別にする必要はありません。
自社を株主として、名簿に記載すれば結構です。
配当もいったん全て計算したうえで、自社株式への配当は、支払われない(取りに来ないという感覚でしょうか)ので、時効がくれば会社に戻すという処理になると思います。

取引されている証券会社か信託銀行に問い合わせたら、親切に教えていただけると思います。

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