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あくまで労災保険の適用はどちらの事業所なのか、
労災保険料を納付する直接の義務はどちらの事業所が
負うかの問題なので、『出向先からの保障』と
言ってしまうとやや語弊があります(例えば、
出向元会社が賃金を全額負担している場合だと、
被災後3日間の休業補償も出向元が本人に支払うことが
多いのではないかと思います)が、出向先からでなく
出向元から給与が支払われている場合であっても
労災保険の上では出向先事業所で保険の適用を受けますし、
その方の分の労災保険料は出向先が納付します。
(この場合出向先は、出向元が本人に支払う報酬額に
基づいて労災保険料を計算します)
もちろん、出向元が保険料相当額を出向先に支払うことで
実質的な負担を出向元が行うのは自由です。
貴社が給与負担無しで他社から出向を受けているケースも
同様で、貴事業所で労災保険の対象になります。
貴社からその方に給与を支払っていないという事実は
この点には関係してきません。
(外注費というのはよく分かりませんが・・・
他社と出向ではなく請負契約を結んでいて、
請け負った事柄を遂行する上でその社員が
貴事業所に立ち入っている、
あるいは他社の従業員であるその方個人が
貴社と請負契約を結んでいる、ということだと
その方は貴事業所での労災保険の対象にはなりません)
あくまで労災保険の適用はどちらの事業所なのか、
労災保険料を納付する直接の義務はどちらの事業所が
負うかの問題なので、『出向先からの保障』と
言ってしまうとやや語弊があります(例えば、
出向元会社が賃金を全額負担している場合だと、
被災後3日間の休業補償も出向元が本人に支払うことが
多いのではないかと思います)が、出向先からでなく
出向元から給与が支払われている場合であっても
労災保険の上では出向先事業所で保険の適用を受けますし、
その方の分の労災保険料は出向先が納付します。
(この場合出向先は、出向元が本人に支払う報酬額に
基づいて労災保険料を計算します)
もちろん、出向元が保険料相当額を出向先に支払うことで
実質的な負担を出向元が行うのは自由です。
貴社が給与負担無しで他社から出向を受けているケースも
同様で、貴事業所で労災保険の対象になります。
貴社からその方に給与を支払っていないという事実は
この点には関係してきません。
(外注費というのはよく分かりませんが・・・
他社と出向ではなく請負契約を結んでいて、
請け負った事柄を遂行する上でその社員が
貴事業所に立ち入っている、
あるいは他社の従業員であるその方個人が
貴社と請負契約を結んでいる、ということだと
その方は貴事業所での労災保険の対象にはなりません)
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