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そうですね、所得税と住民税とでは、若干違いがありますので、このようなケースはありえる事です。
所得税の扶養に入れるのは、所得金額38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合には、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を引けるようになっていて、その最低額が65万円である事から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事とされています。
住民税の計算ですが、基本は所得税と同じで、所得金額から所得控除額を控除して課税所得金額を算出して、それに対して税率を乗じる事となります。
非課税となる所得金額が定められているのですが、住民税は、所得に対して課税する所得割と、一律の金額の均等割とで構成されていますが、それぞれ非課税となる限度の金額が定められています。
所得割については、全国一律で35万円以下であれば非課税とされています。
ですから、65万円+35万円=100万円、という計算により、給与収入金額が100万円を超えていれば、103万円以下で所得税の扶養に入れても、住民税はかかってくる、というケースがあります。
均等割については、市町村によって非課税の基準にばらつきがありますが、おおむね所得金額28万円以下〜35万円以下の範囲内で定められています。
ですから、均等割の非課税の基準が、例えば28万円以下、すなわち給与収入金額が93万円以下の市町村であれば、仮に給与収入金額が98万円で、所得税の扶養に入れて、住民税の所得割も非課税になっている人でも、均等割(4千円)だけはかかってくる事となります。
おそらく、そのいずれかに該当するのでは、と思います。
もしも納付書で、奥様の所得金額まで確認できるのであれば、念のため、見ておいた方が良いと思います。
もしも38万円を超えていれば、所得税の扶養にも入れない訳ですから。
もちろん、奥さんの分の住民税は、ご主人の方では天引きできませんが。
そうですね、所得税と住民税とでは、若干違いがありますので、このようなケースはありえる事です。
所得税の扶養に入れるのは、所得金額38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合には、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を引けるようになっていて、その最低額が65万円である事から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事とされています。
住民税の計算ですが、基本は所得税と同じで、所得金額から所得控除額を控除して課税所得金額を算出して、それに対して税率を乗じる事となります。
非課税となる所得金額が定められているのですが、住民税は、所得に対して課税する所得割と、一律の金額の均等割とで構成されていますが、それぞれ非課税となる限度の金額が定められています。
所得割については、全国一律で35万円以下であれば非課税とされています。
ですから、65万円+35万円=100万円、という計算により、給与収入金額が100万円を超えていれば、103万円以下で所得税の扶養に入れても、住民税はかかってくる、というケースがあります。
均等割については、市町村によって非課税の基準にばらつきがありますが、おおむね所得金額28万円以下〜35万円以下の範囲内で定められています。
ですから、均等割の非課税の基準が、例えば28万円以下、すなわち給与収入金額が93万円以下の市町村であれば、仮に給与収入金額が98万円で、所得税の扶養に入れて、住民税の所得割も非課税になっている人でも、均等割(4千円)だけはかかってくる事となります。
おそらく、そのいずれかに該当するのでは、と思います。
もしも納付書で、奥様の所得金額まで確認できるのであれば、念のため、見ておいた方が良いと思います。
もしも38万円を超えていれば、所得税の扶養にも入れない訳ですから。
もちろん、奥さんの分の住民税は、ご主人の方では天引きできませんが。
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