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いえいえ、特別徴収への切り替えも可能です。
従業員が退職した場合には、会社から異動届出書が提出されますので、市町村も退職の事実を知る事となりますので、新たな年度の住民税については、普通徴収扱いでご本人の自宅へと納付書が届く事となります。
そのまま、ご自分で支払い続けてももちろんOKですが、新しい勤務先を通じて、特別徴収への切り替えの手続きをされれば、それ以降については特別徴収が可能となります。
(ただ、タイミングによっては、普通徴収で第1期分のみ納めて、2〜4期分について、残りの月数で割って特別徴収扱いになるものと思います)
但し、あくまでも、ご自身で手を挙げて、新しい勤務先を通じて手続きしない限りは普通徴収扱いという事になります。
いえいえ、特別徴収への切り替えも可能です。
従業員が退職した場合には、会社から異動届出書が提出されますので、市町村も退職の事実を知る事となりますので、新たな年度の住民税については、普通徴収扱いでご本人の自宅へと納付書が届く事となります。
そのまま、ご自分で支払い続けてももちろんOKですが、新しい勤務先を通じて、特別徴収への切り替えの手続きをされれば、それ以降については特別徴収が可能となります。
(ただ、タイミングによっては、普通徴収で第1期分のみ納めて、2〜4期分について、残りの月数で割って特別徴収扱いになるものと思います)
但し、あくまでも、ご自身で手を挙げて、新しい勤務先を通じて手続きしない限りは普通徴収扱いという事になります。
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