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個人確定申告の扶養について

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個人確定申告の扶養について

2007/02/17 23:10

night

常連さん

回答数:2

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 夫婦で年金収入があり、夫がH18年2月に亡くなった場合、確定申告する場合、例えば、夫年金収入20万円、源泉ゼロ、妻年金収入140万円の場合妻の確定申告する際に、夫を扶養に入れても良いですか?またこの妻は寡婦に該当するのですか?
 

 夫婦で年金収入があり、夫がH18年2月に亡くなった場合、確定申告する場合、例えば、夫年金収入20万円、源泉ゼロ、妻年金収入140万円の場合妻の確定申告する際に、夫を扶養に入れても良いですか?またこの妻は寡婦に該当するのですか?
 

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1. Re: 個人確定申告の扶養について

2007/02/25 18:37

320

おはつ

編集

ちょっと今さら書き込んでも・・・
と思うのですがちょっと気になったので。

該当年中の配偶者死亡による
配偶者控除適用の取扱いについては
国税局のタックスアンサー 1191のQ1
に該当事項が載っていますので参考にして下さい。

条件が合えば、18年分は奥さんが申告者で
夫の配偶者控除が取れると思います。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1191_qa.htm

ちょっと今さら書き込んでも・・・
と思うのですがちょっと気になったので。

該当年中の配偶者死亡による
配偶者控除適用の取扱いについては
国税局のタックスアンサー №1191のQ1
に該当事項が載っていますので参考にして下さい。

条件が合えば、18年分は奥さんが申告者で
夫の配偶者控除が取れると思います。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1191_qa.htm

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2. Re: 個人確定申告の扶養について

2007/02/17 23:45

ZELDA

神の領域

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平成18年12月31日の時点で生存している方しか配偶者控除の対象になりません。
ですので、H18年2月に亡くなっている場合は控除の対象にはなりません。

寡婦となる条件は、お手抜きで申し訳ないですが以下のサイトに詳細が出ています。
条件が合えば寡婦となります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm

平成18年12月31日の時点で生存している方しか配偶者控除の対象になりません。
ですので、H18年2月に亡くなっている場合は控除の対象にはなりません。

寡婦となる条件は、お手抜きで申し訳ないですが以下のサイトに詳細が出ています。
条件が合えば寡婦となります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm

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