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2. Re: 小規模共済
2007/01/29 20:53
小規模企業共済については、他の保険料関係の控除と違って、契約者が限定されていて、特別に認められている控除のようなものなので、果たして奥さんの分まで控除できるものかと疑問に思い、所得税法を調べてみました。
まずは、条文を以下に掲げます。
(小規模企業共済等掛金控除)
第七十五条 居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
一 小規模企業共済法 (昭和四十年法律第百二号)第二条第二項 (定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
二 確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第五十五条第二項第四号 (規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
三 第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
3 第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。
これに対して、社会保険料控除について定めている所得税法第74条の冒頭部分では「居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合」となっています。
つまり、社会保険料控除等は、生計を一にする家族の分も含めて実際に支払っている者で控除すべきものですが、小規模企業共済については、単に「居住者が」となっているだけですから、契約者本人しか控除できないものと思います。
ですから、社長自身が奥さんの分まで支払っていたとしても、社長の方ではその分は控除できない事となりますし、厳密に言えば、奥様の方は実際に支払っていない事となりますので控除できない事になってしまうと思います。
小規模企業共済については、他の保険料関係の控除と違って、契約者が限定されていて、特別に認められている控除のようなものなので、果たして奥さんの分まで控除できるものかと疑問に思い、所得税法を調べてみました。
まずは、条文を以下に掲げます。
(小規模企業共済等掛金控除)
第七十五条 居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
一 小規模企業共済法 (昭和四十年法律第百二号)第二条第二項 (定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
二 確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第五十五条第二項第四号 (規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
三 第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
3 第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。
これに対して、社会保険料控除について定めている所得税法第74条の冒頭部分では「居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合」となっています。
つまり、社会保険料控除等は、生計を一にする家族の分も含めて実際に支払っている者で控除すべきものですが、小規模企業共済については、単に「居住者が」となっているだけですから、契約者本人しか控除できないものと思います。
ですから、社長自身が奥さんの分まで支払っていたとしても、社長の方ではその分は控除できない事となりますし、厳密に言えば、奥様の方は実際に支払っていない事となりますので控除できない事になってしまうと思います。
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3. Re: 小規模共済
2007/01/29 19:11
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