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基本的には、保険料控除申告書は、ご本人に実際に支払った金額を基礎として記入してもらうべきものです。
(とは言え、担当者が代わりに書いてあげるケースは少なくないとは思いますが)
国民年金の事でしょうか?
証明書発行時点(10月2日)での納付済額ですから、それから年末までに支払った金額も控除できますので、おそらく見込額というのも書いてあると思いますので、それについて実際に支払っているかご本人に確認して、支払っていればそれも含めて控除することとなります。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo.htm
>『平成17年度 介護保険料額決定通知書』と
>『平成18年度 介護保険料額決定通知書 兼 特別徴収開始通知書』
実際に1月〜12月までにご自身で支払った金額ですから、通知書ではわかりません、ご本人に確認するしかありません。
ただ、特別徴収うんぬんとなっている所を見れば、おそらくは年金から天引きされている介護保険料と思いますので、その分は年末調整の際には控除できませんので関係ない事となります。
ご自身で納付書で支払っているものがあれば対象とはなりますので、その旨をご確認されるべきものと思います。
基本的には、保険料控除申告書は、ご本人に実際に支払った金額を基礎として記入してもらうべきものです。
(とは言え、担当者が代わりに書いてあげるケースは少なくないとは思いますが)
国民年金の事でしょうか?
証明書発行時点(10月2日)での納付済額ですから、それから年末までに支払った金額も控除できますので、おそらく見込額というのも書いてあると思いますので、それについて実際に支払っているかご本人に確認して、支払っていればそれも含めて控除することとなります。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo.htm
>『平成17年度 介護保険料額決定通知書』と
>『平成18年度 介護保険料額決定通知書 兼 特別徴収開始通知書』
実際に1月〜12月までにご自身で支払った金額ですから、通知書ではわかりません、ご本人に確認するしかありません。
ただ、特別徴収うんぬんとなっている所を見れば、おそらくは年金から天引きされている介護保険料と思いますので、その分は年末調整の際には控除できませんので関係ない事となります。
ご自身で納付書で支払っているものがあれば対象とはなりますので、その旨をご確認されるべきものと思います。
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