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預金受取利息について

質問 回答受付中

預金受取利息について

2006/11/25 10:43

mittyu

ちょい参加

回答数:7

編集

いつもお世話になります。

決算で別表を作成しています。

普通預金の受取利息を受け取った時に

普通預金    80 /受取利息 100
仮払法人税(国)15
仮払法人税(地方)5

と仕訳をし、
期末に

未収還付法人税(国)15/仮払法人税 20
未収還付法人税(地方)5

としました。

この仕訳では損金経理をしたことになるのでしょうか?
別表五(二)の当期中の納付額では
(5)の損金経理による納付野欄に記入でいいでしょうか?
それとも(4)の仮払経理による納付でしょうか?

また、上記どちらを選択しても別表四の
損金の額に算入した道府県民税利子額に記入していいのでしょうか?

いつもお世話になります。

決算で別表を作成しています。

普通預金受取利息を受け取った時に

普通預金    80 /受取利息 100
仮払法人税(国)15
仮払法人税(地方)5

仕訳をし、
期末に

未収還付法人税(国)15/仮払法人税 20
未収還付法人税(地方)5

としました。

この仕訳では損金経理をしたことになるのでしょうか?
別表五(二)の当期中の納付額では
(5)の損金経理による納付野欄に記入でいいでしょうか?
それとも(4)の仮払経理による納付でしょうか?

また、上記どちらを選択しても別表四の
損金の額に算入した道府県民税利子額に記入していいのでしょうか?

この質問に回答
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1. Re: 預金受取利息について

2006/11/28 16:59

mittyu

ちょい参加

編集

jyamada様!
とても詳しい説明ありがとうございました。
具体的に数字まで出していただいて
もう完璧に解りました。

これで、無事に申告書を提出できます!

重ねてありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

jyamada様!
とても詳しい説明ありがとうございました。
具体的に数字まで出していただいて
もう完璧に解りました。

これで、無事に申告書を提出できます!

重ねてありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 預金受取利息について

2006/11/28 16:40

mittyu

ちょい参加

編集

jyamadaさんありがとうございます!!
レスをお待ちしておりました。

まだ、内容をよく読んでいませんが、
取り急ぎ、感謝の言葉を
ありがとうございます。

jyamadaさんありがとうございます!!
レスをお待ちしておりました。

まだ、内容をよく読んでいませんが、
取り急ぎ、感謝の言葉を
ありがとうございます。

返信

3. Re: 預金受取利息について

2006/11/28 15:46

おはつ

編集

>法人税を計算すると黒字から赤字になりました。
>なので赤字ですが黒字なんですね・・・。
 そうです。均等割のなせる"いたずら"です。
 
 税前純利益が80,000円だとしますと、特段の加算・減算項目がなければ(事業税の前期確定分納付および当期中間分納付もなかったとして)、課税所得も80,000円ですので、例えば(資本金1,000万円規模として)、

確定法人税=17,500 確定事業税=4,000 確定県民税=800+20,000 確定市民税=2,000+50,000円
計94,300円が未払(確定額)

となります。もちろん、源泉所得税15円および利子割5円の分だけ安くなっています。

決算時の仕訳は、
法人税等94,320/未払法人税等17,500
       /未払法人税等 4,000
       /未払法人税等20,800
       /未払法人税等52,000
       /仮払法人税   20
となります。

そこで、
(1)所得税・利子割は最終的に「法人税等」で決算されたので、別表5(2)では「損金経理による納付」となります。
(2)別表4では、
・1欄=△14,320
・4欄=5
・5欄=94,300
・25欄=15
・38欄=80,000
となります(合計欄等は略)。(注1)
(3)別表5(1)では、
〔当期の減〕
・29欄=△5
〔当期の増〕
・26欄=△14,320
・27欄=94,300
・28欄確定=△17,500
・29欄中間=△5
・29欄確定=△20,800
・30欄確定=△52,000
〔差引翌期首現在利益積立金額〕
・31欄=△10,320 (注2)
となります(合計欄等は略)。

(注1、11/29-16:50修正)別表4の書き方の手順は以下のとおりです。
(1)税前純利益80,000円を白紙の別表4の1欄に記入する。この状態で、38欄(課税所得)は当然ながら80,000円です。
(2)税前純利益と課税所得との差分項目(所謂加算、減算項目)を加算欄、減算欄に記入する。本例では、特段のものがありませんから記入事項は無しで、結局、課税所得(38欄)は80,000円と算定されたままです。
(3)課税所得80,000円に対する税額(法人税等)を、別表1や住民税申告書等を利用して求めます。本例では、こうして得られた確定額(未払法人税等)と、源泉所得税および利子割として期中に支払済の金額の合計額94,320円が、年税額たる「法人税等」になります。
(4)P/Lの末尾をよく見ると、『税前純利益 - 法人税等 = 当期純利益』という構造です。そこで別表4において、(1)で記載した1欄の80,000円から『法人税等』に該当する項目を分身させるのです。分身させた残りが「当期純利益」となることを上記構造式は示しています。本例の場合、分身先は4欄、5欄、25欄です。分身先はいずれも加算欄ですので、分身させる都度、1欄を減額する必要があります。結局、計94,320円を分身させた結果、1欄は△14,320(=80,000-94,320)円となります。これ即ち「当期純利益」です。
1欄を分身させただけですから、38欄の課税所得は(2)のときと変化はありません。これで別表4は完成です。
(蛇足)別表4で、2〜5欄や25欄を記入するのは38欄を求めるための手続きではないのです。その前に38欄は分かっているのです。

(注2)P/Lでは14,320円の赤字ですが、確定事業税4,000円は、翌期に現金で支払うまで別表5(1)上に「利益」として残る取り扱いとなっています(27欄+28欄+29欄+30欄=4,000円)ので、別表5(1)の翌期への繰越額は△10,320円となります。

(注3)源泉所得税や利子割、ましてや法人税等の中間納付額を「租税公課」などという科目で仕訳しないケースをモデルに説明させていただきました。

>法人税を計算すると黒字から赤字になりました。
>なので赤字ですが黒字なんですね・・・。
 そうです。均等割のなせる"いたずら"です。
 
 税前純利益が80,000円だとしますと、特段の加算・減算項目がなければ(事業税の前期確定分納付および当期中間分納付もなかったとして)、課税所得も80,000円ですので、例えば(資本金1,000万円規模として)、

確定法人税=17,500 確定事業税=4,000 確定県民税=800+20,000 確定市民税=2,000+50,000円
計94,300円が未払(確定額)

となります。もちろん、源泉所得税15円および利子割5円の分だけ安くなっています。

決算時の仕訳は、
法人税等94,320/未払法人税等17,500
       /未払法人税等 4,000
       /未払法人税等20,800
       /未払法人税等52,000
       /仮払法人税   20
となります。

そこで、
(1)所得税・利子割は最終的に「法人税等」で決算されたので、別表5(2)では「損金経理による納付」となります。
(2)別表4では、
・1欄=△14,320
・4欄=5
・5欄=94,300
・25欄=15
・38欄=80,000
となります(合計欄等は略)。(注1)
(3)別表5(1)では、
〔当期の減〕
・29欄=△5
〔当期の増〕
・26欄=△14,320
・27欄=94,300
・28欄確定=△17,500
・29欄中間=△5
・29欄確定=△20,800
・30欄確定=△52,000
〔差引翌期首現在利益積立金額〕
・31欄=△10,320 (注2)
となります(合計欄等は略)。

(注1、11/29-16:50修正)別表4の書き方の手順は以下のとおりです。
(1)税前純利益80,000円を白紙の別表4の1欄に記入する。この状態で、38欄(課税所得)は当然ながら80,000円です。
(2)税前純利益と課税所得との差分項目(所謂加算、減算項目)を加算欄、減算欄に記入する。本例では、特段のものがありませんから記入事項は無しで、結局、課税所得(38欄)は80,000円と算定されたままです。
(3)課税所得80,000円に対する税額(法人税等)を、別表1や住民税申告書等を利用して求めます。本例では、こうして得られた確定額(未払法人税等)と、源泉所得税および利子割として期中に支払済の金額の合計額94,320円が、年税額たる「法人税等」になります。
(4)P/Lの末尾をよく見ると、『税前純利益 - 法人税等 = 当期純利益』という構造です。そこで別表4において、(1)で記載した1欄の80,000円から『法人税等』に該当する項目を分身させるのです。分身させた残りが「当期純利益」となることを上記構造式は示しています。本例の場合、分身先は4欄、5欄、25欄です。分身先はいずれも加算欄ですので、分身させる都度、1欄を減額する必要があります。結局、計94,320円を分身させた結果、1欄は△14,320(=80,000-94,320)円となります。これ即ち「当期純利益」です。
1欄を分身させただけですから、38欄の課税所得は(2)のときと変化はありません。これで別表4は完成です。
(蛇足)別表4で、2〜5欄や25欄を記入するのは38欄を求めるための手続きではないのです。その前に38欄は分かっているのです。

(注2)P/Lでは14,320円の赤字ですが、確定事業税4,000円は、翌期に現金で支払うまで別表5(1)上に「利益」として残る取り扱いとなっています(27欄+28欄+29欄+30欄=4,000円)ので、別表5(1)の翌期への繰越額は△10,320円となります。

(注3)源泉所得税や利子割、ましてや法人税等の中間納付額を「租税公課」などという科目で仕訳しないケースをモデルに説明させていただきました。

返信

4. Re: 預金受取利息について

2006/11/28 05:47

mittyu

ちょい参加

編集

jyamada様ありがとうございます。

以前のjyamadaさんの回答を見て
未収還付法人税(地方)5/仮払法人税
という仕訳は間違っていることがわかりました。

税引き前利益が8万円弱ということで、
法人税を計算すると黒字から赤字になりました。
なので赤字ですが黒字なんですね・・・。

それで、未収還付法人税としていた仕訳の借方は法人税等とすればいいのですね?
国、地方分とも控除されます。

そうすると、別表五(二)当期中の納付税額では(5)の損金経理による納付でしょうか?
また、別表四、五(一)の書き方もご指導お願いいたします。

jyamada様ありがとうございます。

以前のjyamadaさんの回答を見て
未収還付法人税(地方)5/仮払法人税
という仕訳は間違っていることがわかりました。

税引き前利益が8万円弱ということで、
法人税を計算すると黒字から赤字になりました。
なので赤字ですが黒字なんですね・・・。

それで、未収還付法人税としていた仕訳の借方は法人税等とすればいいのですね?
国、地方分とも控除されます。

そうすると、別表五(二)当期中の納付税額では(5)の損金経理による納付でしょうか?
また、別表四、五(一)の書き方もご指導お願いいたします。

返信

5. Re: 預金受取利息について

2006/11/27 17:42

おはつ

編集

(1)別表5(1)の注書に「・・通常の場合は・・・検算できます」とありますように、法人税等の中間納付分の還付ある場合(この際、利子割も一種の中間納付と考えます)等は、その分、検算式に不突合が生じます。
 もっとも、それは国税庁の「記載の手引」に忠実に従って「未収還付法人税」等を別表5(1)の25欄より上に記載するからであって、代数的発想で還付額を『マイナスの未納額』と考え、28〜30欄にプラス記入すれば、本例の場合、検算式に不突合は生じません。
 いずれにせよ、本例の場合、「合わなく」て正当です(不突合の額は5円の筈です)。
(2)「県民税の法人割額で利子割分が控除されて還付される金額が0円になりました。」とのことですが、ならば、そもそも、
未収還付法人税(地方)5/仮払法人税
という仕訳は変ではないでしょうか。

(1)別表5(1)の注書に「・・通常の場合は・・・検算できます」とありますように、法人税等の中間納付分の還付ある場合(この際、利子割も一種の中間納付と考えます)等は、その分、検算式に不突合が生じます。
 もっとも、それは国税庁の「記載の手引」に忠実に従って「未収還付法人税」等を別表5(1)の25欄より上に記載するからであって、代数的発想で還付額を『マイナスの未納額』と考え、28〜30欄にプラス記入すれば、本例の場合、検算式に不突合は生じません。
 いずれにせよ、本例の場合、「合わなく」て正当です(不突合の額は5円の筈です)。
(2)「県民税の法人割額で利子割分が控除されて還付される金額が0円になりました。」とのことですが、ならば、そもそも、
未収還付法人税(地方)5/仮払法人税
という仕訳は変ではないでしょうか。

返信

6. Re: 預金受取利息について

2006/11/27 14:44

mittyu

ちょい参加

編集

jyamada様ありがとうございます。

今まで、別表四、五と格闘していました。
出来たと思えばなんか違うんです。
2件質問です。


県税の利子割については、教えていただいたとおりに記入しました。

そして、源泉所得税の処理で書いていただいた

(蛇足)源泉所得税についての処理
(1)赤字決算・黒字決算にかかわらず、別表4の26欄に所得税額を記載しないと「税額控除(もしくは還付)」してもらえませんので、26欄に15円を記載(加算流出)します。
(2)利子割と同じ要領にて、減算欄に「仮払所得税」(又は「仮払税金」)などとして15円を記載(減算留保)します。

と記入したら別表四と五(一)の検算が合わなくなりました。


もう1件ですが、
県民税の法人割額で利子割分が控除されて還付される金額が0円になりました。
この場合、利子割を別表五(一)の未納道府県民税29の増3中間に5円と記入した後、
差引翌期首現在利益積立金額は均等割分のみの20,000円と記入してよいのでしょうか?

また、翌期の仕訳では
未収還付法人税としていますが、還付されないのでどう処理すればいいのでしょうか?

jyamada様ありがとうございます。

今まで、別表四、五と格闘していました。
出来たと思えばなんか違うんです。
2件質問です。


県税の利子割については、教えていただいたとおりに記入しました。

そして、源泉所得税の処理で書いていただいた

(蛇足)源泉所得税についての処理
(1)赤字決算・黒字決算にかかわらず、別表4の26欄に所得税額を記載しないと「税額控除(もしくは還付)」してもらえませんので、26欄に15円を記載(加算流出)します。
(2)利子割と同じ要領にて、減算欄に「仮払所得税」(又は「仮払税金」)などとして15円を記載(減算留保)します。

と記入したら別表四と五(一)の検算が合わなくなりました。


もう1件ですが、
県民税の法人割額で利子割分が控除されて還付される金額が0円になりました。
この場合、利子割を別表五(一)の未納道府県民税29の増3中間に5円と記入した後、
差引翌期首現在利益積立金額は均等割分のみの20,000円と記入してよいのでしょうか?

また、翌期の仕訳では
未収還付法人税としていますが、還付されないのでどう処理すればいいのでしょうか?

返信

7. Re: 預金受取利息について

2006/11/26 23:10

おはつ

編集

(1)損金経理したことにはなりません。別表5(2)では8欄の「仮払経理による納付」欄に5円を記載します。なお、理由は、支払時に「仮払法人税」という科目を用いたからではありません。最終的に「資産科目」(「仮払法人税」や「未収還付法人税」など)で決算したからです。
(2)別表4の4欄「損金の額に算入した道府県民税利子割額」に5円を記載(加算留保)するとともに、減算欄に「仮払利子割」(又は「仮払税金」)などとして5円を記載(減算留保)します。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/5192/pdf/07.pdf
(16頁、注意事項欄の最下段〜次頁部分を参照ください)

(蛇足)源泉所得税についての処理
(1)赤字決算・黒字決算にかかわらず、別表4の26欄(25欄が正当、11/28修正)に所得税額を記載しないと「税額控除(もしくは還付)」してもらえませんので、26欄(25欄が正当、11/28修正)に15円を記載(加算流出)します。
(2)利子割と同じ要領にて、減算欄に「仮払所得税」(又は「仮払税金」)などとして15円を記載(減算留保)します。
(3)なお15円は、別表5(2)のどこにも(21欄以下にも)記載する必要はありません(という巷のひとつの意見に私は賛同しています)。

(追記)利子割は「加算留保」と「減算留保」の組み合わせ、源泉所得税は「加算流出」と「減算留保」の組み合わせとなっており、源泉所得税の「加算流出」分以外は別表5(1)に反映されることとなります。このように利子割と源泉所得税の扱いは微妙に異なりますが、説明は割愛させていただきます。

(1)損金経理したことにはなりません。別表5(2)では8欄の「仮払経理による納付」欄に5円を記載します。なお、理由は、支払時に「仮払法人税」という科目を用いたからではありません。最終的に「資産科目」(「仮払法人税」や「未収還付法人税」など)で決算したからです。
(2)別表4の4欄「損金の額に算入した道府県民税利子割額」に5円を記載(加算留保)するとともに、減算欄に「仮払利子割」(又は「仮払税金」)などとして5円を記載(減算留保)します。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/5192/pdf/07.pdf
(16頁、注意事項欄の最下段〜次頁部分を参照ください)

(蛇足)源泉所得税についての処理
(1)赤字決算・黒字決算にかかわらず、別表4の26欄(25欄が正当、11/28修正)に所得税額を記載しないと「税額控除(もしくは還付)」してもらえませんので、26欄(25欄が正当、11/28修正)に15円を記載(加算流出)します。
(2)利子割と同じ要領にて、減算欄に「仮払所得税」(又は「仮払税金」)などとして15円を記載(減算留保)します。
(3)なお15円は、別表5(2)のどこにも(21欄以下にも)記載する必要はありません(という巷のひとつの意見に私は賛同しています)。

(追記)利子割は「加算留保」と「減算留保」の組み合わせ、源泉所得税は「加算流出」と「減算留保」の組み合わせとなっており、源泉所得税の「加算流出」分以外は別表5(1)に反映されることとなります。このように利子割と源泉所得税の扱いは微妙に異なりますが、説明は割愛させていただきます。

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