•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

妻が事業所得者で夫の健保に加入できますか?

質問 回答受付中

妻が事業所得者で夫の健保に加入できますか?

2006/11/24 07:40

おはつ

回答数:4

編集

補足する

この度、夫が会社勤務となり会社の健保に加入します。
私は 青色申告者で昨年は120万ほどの収入がありました。
今年も同じくらいの収入になります。
夫の健保に加入できるのでしょうか?お教え下さい。

この度、夫が会社勤務となり会社の健保に加入します。
私は 青色申告者で昨年は120万ほどの収入がありました。
今年も同じくらいの収入になります。
夫の健保に加入できるのでしょうか?お教え下さい。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 妻が事業所得者で夫の健保に加入できますか?

2006/11/26 08:03

おはつ

編集

yayoi16様
大変よくわかりました。
有難うございました・・・
また、何かありましたら よろしくお願いいたします。

yayoi16様
大変よくわかりました。
有難うございました・・・
また、何かありましたら よろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 妻が事業所得者で夫の健保に加入できますか?

2006/11/24 19:12

yayoi16

常連さん

編集

横から失礼します。

ご主人の社会保険は政府管轄ですか?
組合管轄ですか?

組合管轄の場合は、扶養規定がありますので
どのような要件になっているか
確認が必要になってきます。

政府管轄の場合ですと、
事業所得の場合は、収入金額ではなく
収入金額ー経費で判断します。
その金額が130万未満であり
被保険者の収入の2分の1未満なら扶養になれます。

被保険者の年収の2分の1以上であっても
被保険者の年収を上回らない場合は、
総合的に判断して、
被保険者の収入が生計の中心と認められれば、
被扶養者となります。

横から失礼します。

ご主人の社会保険は政府管轄ですか?
組合管轄ですか?

組合管轄の場合は、扶養規定がありますので
どのような要件になっているか
確認が必要になってきます。

政府管轄の場合ですと、
事業所得の場合は、収入金額ではなく
収入金額ー経費で判断します。
その金額が130万未満であり
被保険者の収入の2分の1未満なら扶養になれます。

被保険者の年収の2分の1以上であっても
被保険者の年収を上回らない場合は、
総合的に判断して、
被保険者の収入が生計の中心と認められれば、
被扶養者となります。

返信

3. Re: 妻が事業所得者で夫の健保に加入できますか?

2006/11/24 11:59

おはつ

編集

maboo様 
わかりやすく教えていただいて有難うございます。
私の年収ですが、主人の会社にはH18年度市民税・県民税課税証明書を出します。
今年の年収は この時期になると把握できますが、来年の収入に関しては130万以内かまったくわかりません。
超えるとわかった段階で 主人の健保から抜けてまた1号の戻る手続きをすればいいでしょうか?
よろしくお願いします。

maboo様 
わかりやすく教えていただいて有難うございます。
私の年収ですが、主人の会社にはH18年度市民税・県民税課税証明書を出します。
今年の年収は この時期になると把握できますが、来年の収入に関しては130万以内かまったくわかりません。
超えるとわかった段階で 主人の健保から抜けてまた1号の戻る手続きをすればいいでしょうか?
よろしくお願いします。

返信

4. Re: 妻が事業所得者で夫の健保に加入できますか?

2006/11/24 08:51

maboo

すごい常連さん

編集

cri-kuさん、おはようございます。

健康保険の家族欄への加入の条件として
「年収=130万円」
というものがあります。

本文を見る限り問題ないと思われます。
所得の種類ではなく金額が条件になります。

質問から少々脱線しますが、以前はご主人様及び奥様
各々国民健康保険へ加入されていたのでしょうか。
もし、そうであれば保険者区分が変わります。

簡単に言うと、
 ・保険の被保険者:第1号被保険者
 ・その家族:第3号被保険者
となります。

国保→社保に変更する際、号番が1→3へ変わりますので
間違えないようお願いします。
詳しくは国保脱退の際に各市町村の国民健康保険係の方へ
お問い合わせ下さい。

cri-kuさん、おはようございます。

健康保険の家族欄への加入の条件として
「年収=130万円」
というものがあります。

本文を見る限り問題ないと思われます。
所得の種類ではなく金額が条件になります。

質問から少々脱線しますが、以前はご主人様及び奥様
各々国民健康保険へ加入されていたのでしょうか。
もし、そうであれば保険者区分が変わります。

簡単に言うと、
 ・保険の被保険者:第1号被保険者
 ・その家族:第3号被保険者
となります。

国保→社保に変更する際、号番が1→3へ変わりますので
間違えないようお願いします。
詳しくは国保脱退の際に各市町村の国民健康保険係の方へ
お問い合わせ下さい。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています