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生命保険料控除についてのタックスアンサーの文章の意味が分かりません

質問 回答受付中

生命保険料控除についてのタックスアンサーの文章の意味が分かりません

2006/11/14 10:56

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:5

編集

>生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、
>一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人
>のすべてをその保険料の払込みをする者又はその
>配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が
>誰であるかは要件とされていません・・・云々

この文章の
「その保険金等の受取人の全てをその保険料の
払い込みをする者またはその配偶者その他の親族」
の意味がスッキリしません(><)

「保険金の受取人が保険料支払者の親族」

と言うだけの意味でしょうか?

どなたか国語を教えてください!!(涙)

>生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、
>一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人
>のすべてをその保険料の払込みをする者又はその
>配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が
>誰であるかは要件とされていません・・・云々

この文章の
「その保険金等の受取人の全てをその保険料の
払い込みをする者またはその配偶者その他の親族」
の意味がスッキリしません(><)

「保険金の受取人が保険料支払者の親族」

と言うだけの意味でしょうか?

どなたか国語を教えてください!!(涙)

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1. Re: 生命保険料控除についてのタックスアンサーの文章の意味が分かりません

2006/11/14 11:43

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kamehen様、

非常に分かりやすく、明快な解説、ありがとうございます!

保険業法的に仮に、契約者=支払者と定めがあったとしても、
それは保険業の話であって、税法的にはあくまでも「支払者」と「受取人」の2つのポイントによって、判断するよ、と言うことですよね。

スッキリです!
これで、早弁が気持ちよくできます(笑)

しかも、保険業法の契約者についてもお調べいただき、
感謝感謝です。

ありがとうございました。

kamehen様、

非常に分かりやすく、明快な解説、ありがとうございます!

保険業法的に仮に、契約者=支払者と定めがあったとしても、
それは保険業の話であって、税法的にはあくまでも「支払者」と「受取人」の2つのポイントによって、判断するよ、と言うことですよね。

スッキリです!
これで、早弁が気持ちよくできます(笑)

しかも、保険業法の契約者についてもお調べいただき、
感謝感謝です。

ありがとうございました。

返信

2. Re: 生命保険料控除についてのタックスアンサーの文章の意味が分かりません

2006/11/14 11:32

かめへん

神の領域

編集

生命保険料控除においては、基本的に、被保険者というのは全く問われない事となっていますので、要は、誰が支払っているのか、というのと、誰が受取人か、という2つのポイントだけで、判断する事となります。

契約者についてですが、通常は、契約者=保険料負担者、なのですが、税法上では、実態に即して、あくまでも負担者に対して控除する、という考え方で、名目上の契約者は問わない、という事と思います。

契約者とは何か、となれば、たぶん保険業法の範疇に入ってくるものと思います。
ただ、調べてみると、そもそもは契約者が保険料を支払う者で、加えて、その契約の所有者という事で、途中解約や貸し付け等の決定権も契約者にある、という事のようです。

とは言え、税法上では、実質で判断しますよ、という事かと思います。

生命保険料控除においては、基本的に、被保険者というのは全く問われない事となっていますので、要は、誰が支払っているのか、というのと、誰が受取人か、という2つのポイントだけで、判断する事となります。

契約者についてですが、通常は、契約者=保険料負担者、なのですが、税法上では、実態に即して、あくまでも負担者に対して控除する、という考え方で、名目上の契約者は問わない、という事と思います。

契約者とは何か、となれば、たぶん保険業法の範疇に入ってくるものと思います。
ただ、調べてみると、そもそもは契約者が保険料を支払う者で、加えて、その契約の所有者という事で、途中解約や貸し付け等の決定権も契約者にある、という事のようです。

とは言え、税法上では、実質で判断しますよ、という事かと思います。

返信

3. Re: 生命保険料控除についてのタックスアンサーの文章の意味が分かりません

2006/11/14 11:19

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kamehen様、copapa様、ありがとうございます!!
感激です☆

スッキリです!!

でも、違う不明点が・・・

受取人が、あくまでも「払込者」を基準としているとするならば、被保険者と払込者の関係はどうなるの?

契約者って何のためのもの?

う〜ん・・・
しばらくご飯がのどを通らないかもしれません・・・

:-P

kamehen様、copapa様、ありがとうございます!!
感激です☆

スッキリです!!

でも、違う不明点が・・・

受取人が、あくまでも「払込者」を基準としているとするならば、被保険者と払込者の関係はどうなるの?

契約者って何のためのもの?

う〜ん・・・
しばらくご飯がのどを通らないかもしれません・・・

:-P

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4. Re: 生命保険料控除についてのタックスアンサーの文章の意味が分かりません

2006/11/14 11:15

編集

こんにちは。

その保険金等の受取人のすべてを
→保険金受取人が複数人いても

その保険料の払込みをする者又は
→受取人が保険料払込人本人か

その配偶者その他の親族とするものをいい、
→受取人が払込人の配偶者、または、
 払込人の親族である場合をいい、

かな?これで全文の意味が通じます?
ちなみに現代国語は、10段階評価で5でした( ̄^ ̄)

こんにちは。

その保険金等の受取人のすべてを
→保険金受取人が複数人いても

その保険料の払込みをする者又は
→受取人が保険料払込人本人か

その配偶者その他の親族とするものをいい、
→受取人が払込人の配偶者、または、
 払込人の親族である場合をいい、

かな?これで全文の意味が通じます?
ちなみに現代国語は、10段階評価で5でした( ̄^ ̄)

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5. Re: 生命保険料控除についてのタックスアンサーの文章の意味が分かりません

2006/11/14 11:09

かめへん

神の領域

編集

>「保険金の受取人が保険料支払者の親族」

簡単に言えば、そういうことです。

で、それだけでは、納得できないかもしれませんので、ちょっと条文を元に説明していきますね。

「生命保険契約等」や「保険金等」の「等」とは、生命保険会社の保険は、そのまま「保険」と表現しますが、農協等の保険は「共済」と言われるもので、それらを含めての、という意味での「等」です。

「受取人のすべてを」というのは、推測になりますが、仮に受取人が複数名決まっている場合に、それらの親族等以外の者が含まれている場合は、対象とならない、という事では、と思います。

>「保険金の受取人が保険料支払者の親族」

簡単に言えば、そういうことです。

で、それだけでは、納得できないかもしれませんので、ちょっと条文を元に説明していきますね。

「生命保険契約等」や「保険金等」の「等」とは、生命保険会社の保険は、そのまま「保険」と表現しますが、農協等の保険は「共済」と言われるもので、それらを含めての、という意味での「等」です。

「受取人のすべてを」というのは、推測になりますが、仮に受取人が複数名決まっている場合に、それらの親族等以外の者が含まれている場合は、対象とならない、という事では、と思います。

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