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退職願の退職日について

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退職願の退職日について

2006/09/23 21:28

dokin

おはつ

回答数:6

編集

こんばんわ★
お願いします。

従業員が10/30で退職願を提出しています。
(1ヶ月前の提出)

この場合、後の従業員の採用が決定し、引継ぎも必要ない場合
本人さんの合意が有れば、退職願いの退職日より早く退職してもらうことが可能でしょうか?

その際、解雇手当(別の名称?)など支払わなければなりませんか?

就業規則など特にない個人経営の会社です。

こんばんわ★
お願いします。

従業員が10/30で退職願を提出しています。
(1ヶ月前の提出)

この場合、後の従業員の採用が決定し、引継ぎも必要ない場合
本人さんの合意が有れば、退職願いの退職日より早く退職してもらうことが可能でしょうか?

その際、解雇手当(別の名称?)など支払わなければなりませんか?

就業規則など特にない個人経営の会社です。

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1. Re: 退職願の退職日について

2006/09/25 14:02

dokin

おはつ

編集

カラヤンさん★ありがとうございました。

なんでもそうなのですが、
外部からいろんな知恵をつけられてあれこれ聞いてくる者もあります。
即答する前にここで教えていただけることはとても助かりますね。

また、何かわからないことがあったら教えてください。 :-)

カラヤンさん★ありがとうございました。

なんでもそうなのですが、
外部からいろんな知恵をつけられてあれこれ聞いてくる者もあります。
即答する前にここで教えていただけることはとても助かりますね。

また、何かわからないことがあったら教えてください。 :-)

返信

2. Re: 退職願の退職日について

2006/09/25 10:02

からやん

すごい常連さん

編集

>失業保険の受給手続きをした場合待機期間
>3ヶ月なしですぐ失業給付があるのでしょうか?

受給手続き後7日間の待機期間後、失業給付がもらえることになります。

>本人、会社にとって不利になることは何か考えられないでしょうか?

会社にとっては、助成金等がもらえなくなるケースがあるくらいです。会社都合退職が頻繁に発生しているという事実があれば、従業員の採用とかにも影響が出てくるでしょうね。

本人にとっては、この場合「辞めさせられた」という感じでの退職ではないので、不利はないと思います。

頑張ってください!

>失業保険の受給手続きをした場合待機期間
>3ヶ月なしですぐ失業給付があるのでしょうか?

受給手続き後7日間の待機期間後、失業給付がもらえることになります。

>本人、会社にとって不利になることは何か考えられないでしょうか?

会社にとっては、助成金等がもらえなくなるケースがあるくらいです。会社都合退職が頻繁に発生しているという事実があれば、従業員の採用とかにも影響が出てくるでしょうね。

本人にとっては、この場合「辞めさせられた」という感じでの退職ではないので、不利はないと思います。

頑張ってください!

返信

3. Re: 退職願の退職日について

2006/09/24 18:10

dokin

おはつ

編集

aonokisetuさん・o_kさん・karajanさんありがとうございます★
karajanさんは以前にもおたすけいただき重ねて感謝です

退職するであろうと予想がついていたので退職願を受け取った時点で会社は退職に同意しております。

本人の同意のもと、会社都合退職としてして処理する場合ですが、
本人が退職後、失業保険の受給手続きをした場合待機期間
3ヶ月なしですぐ失業給付があるのでしょうか?

また、本人、会社にとって不利になることは何か考えられないでしょうか?

aonokisetuさん・o_kさん・karajanさんありがとうございます★
karajanさんは以前にもおたすけいただき重ねて感謝です

退職するであろうと予想がついていたので退職願を受け取った時点で会社は退職に同意しております。

本人の同意のもと、会社都合退職としてして処理する場合ですが、
本人が退職後、失業保険の受給手続きをした場合待機期間
3ヶ月なしですぐ失業給付があるのでしょうか?

また、本人、会社にとって不利になることは何か考えられないでしょうか?

返信

4. Re: 退職願の退職日について

2006/09/24 13:09

からやん

すごい常連さん

編集

こんにちは(^-^)

o_kちゃんの前書きを前提にするなら、この場合は両者合意のうえであれば退職は可能ですよ。

ただし退職者が「じゃぁ、退職時の離職票を会社都合にしてくださいね」と申し出た場合、このケースだと「会社都合退職」となりますので認めてあげて下さいね。

あ、それと「解雇」と「会社都合退職」は違いますからご注意を。

「解雇」というのは、使用者側の一方的な労働契約解約のこと。「会社都合退職」は会社が当人に対して退職を促し、それに当人が同意して退職することです。
今回のケースは、予め同意していた退職日を、会社の都合で短縮することになり、よって会社の申し出を本人が同意する形になりますので「会社都合」となるわけです。しかし「解雇」ではないので予告期間や予告手当の支払いは必要ないということになります。

(でも、本人がそれに合意せず、会社が退職日短縮を強要、強制した場合は解雇になりますから気を付けて下さいね)


>これは労働契約の合意解約のようですので、
>もはや労働基準法でもなく、
>民法の世界となるように思いますよ~。

その通りですね。

頑張って下さい! :-D

こんにちは(^-^)

o_kちゃんの前書きを前提にするなら、この場合は両者合意のうえであれば退職は可能ですよ。

ただし退職者が「じゃぁ、退職時の離職票を会社都合にしてくださいね」と申し出た場合、このケースだと「会社都合退職」となりますので認めてあげて下さいね。

あ、それと「解雇」と「会社都合退職」は違いますからご注意を。

「解雇」というのは、使用者側の一方的な労働契約解約のこと。「会社都合退職」は会社が当人に対して退職を促し、それに当人が同意して退職することです。
今回のケースは、予め同意していた退職日を、会社の都合で短縮することになり、よって会社の申し出を本人が同意する形になりますので「会社都合」となるわけです。しかし「解雇」ではないので予告期間や予告手当の支払いは必要ないということになります。

(でも、本人がそれに合意せず、会社が退職日短縮を強要、強制した場合は解雇になりますから気を付けて下さいね)


>これは労働契約の合意解約のようですので、
>もはや労働基準法でもなく、
>民法の世界となるように思いますよ~。

その通りですね。

頑張って下さい! :-D

返信

5. Re: 退職願の退職日について

2006/09/24 04:49

おけ

さらにすごい常連さん

編集

おそらく状況から考えて、
退職願いを受け取ったときか受け取ってから間もなく、
会社が退職に同意したのだろうと思いましたが、
合っておりますでしょうか。

そうであれば、
退職日を両者の合意で変更しても大丈夫です。

この場合に、aonokisetuさんお書きのように
退職願を差し替えてもらうのもひとつの手ですし
(ただし、慣行として何日前までに出すというのが
 御社にあれば、最低限その日数分を遡った日付に
 する必要はあります)、
退職日変更の合意書を作成しても良いかと思います。

あ、ちなみに、
これは労働契約の合意解約のようですので、
もはや労働基準法でもなく、
民法の世界となるように思いますよ~。

おそらく状況から考えて、
退職願いを受け取ったときか受け取ってから間もなく、
会社が退職に同意したのだろうと思いましたが、
合っておりますでしょうか。

そうであれば、
退職日を両者の合意で変更しても大丈夫です。

この場合に、aonokisetuさんお書きのように
退職願を差し替えてもらうのもひとつの手ですし
(ただし、慣行として何日前までに出すというのが
 御社にあれば、最低限その日数分を遡った日付に
 する必要はあります)、
退職日変更の合意書を作成しても良いかと思います。

あ、ちなみに、
これは労働契約の合意解約のようですので、
もはや労働基準法でもなく、
民法の世界となるように思いますよ~。

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6. Re: 退職願の退職日について

2006/09/23 22:36

aonokisetu

おはつ

編集

本人の合意があれば退職届を書き直してもらえばどうでしょう?
そうすれば問題ないと思いますが。

会社の都合の場合は30日前に通達しないと いわゆる解雇手当を
日数分支払わなければなりません。

就業規則は関係ありません。労働基準法です。

本人の合意があれば退職届を書き直してもらえばどうでしょう?
そうすれば問題ないと思いますが。

会社の都合の場合は30日前に通達しないと いわゆる解雇手当を
日数分支払わなければなりません。

就業規則は関係ありません。労働基準法です。

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