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社会保険の算定基礎届について

質問 回答受付中

社会保険の算定基礎届について

2006/06/20 17:14

みなっち♪

常連さん

回答数:4

編集

最近、とてもお世話になっております。

算定基礎届の『通貨によるものの額』の欄に記入する金額は、課税支給合計を書けばいいのでしょうか?
それとも、実際に振り込んだ支給額を記入したらいいのでしょうか?
会計士さんの話では、課税支給合計額とのことですが、経理初心者用の本を読んでたら、違うような気がしてきましたので、確認したいのですが・・・

どうか、お教えくださいますよう、宜しくお願い致します。

最近、とてもお世話になっております。

算定基礎届の『通貨によるものの額』の欄に記入する金額は、課税支給合計を書けばいいのでしょうか?
それとも、実際に振り込んだ支給額を記入したらいいのでしょうか?
会計士さんの話では、課税支給合計額とのことですが、経理初心者用の本を読んでたら、違うような気がしてきましたので、確認したいのですが・・・

どうか、お教えくださいますよう、宜しくお願い致します。

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1. Re: 社会保険の算定基礎届について

2006/06/22 11:01

klala

常連さん

編集

GENCHANさん、おはようございます!

もう解決されていたら、ごめんなさい。
ちょうど私も算定基礎届の書類の準備をしていたので、お答えします。

手引きの算定基礎届Q&Aにちょうど同じような内容の設問?が書いてありますヨ♪

Q 6ヶ月単位で購入した定期券を従業員に支給した場合は?

A 定期券を購入して支給した場合は、その額をそれぞれの月数で割って、1ヶ月あたりの額を算出し報酬に含めます。


なので、GENCHANさんのおっしゃっているやり方でいいと思いますよ!通勤手当として通貨で支払っているのであれば、「通貨によるものの額」に加算すればいいと思います!

お互い、頑張りましょうね!

GENCHANさん、おはようございます!

もう解決されていたら、ごめんなさい。
ちょうど私も算定基礎届の書類の準備をしていたので、お答えします。

手引きの算定基礎届Q&Aにちょうど同じような内容の設問?が書いてありますヨ♪

Q 6ヶ月単位で購入した定期券を従業員に支給した場合は?

A 定期券を購入して支給した場合は、その額をそれぞれの月数で割って、1ヶ月あたりの額を算出し報酬に含めます。


なので、GENCHANさんのおっしゃっているやり方でいいと思いますよ!通勤手当として通貨で支払っているのであれば、「通貨によるものの額」に加算すればいいと思います!

お互い、頑張りましょうね!

返信

2. ありがとうございます!!

2006/06/21 10:16

みなっち♪

常連さん

編集

genjiさん、ありがとうございます!
なかなか色々と難しいというか、ややこしいですね・・・。

算定基礎届が来ましたら、しおりをよく読んでみようと思います :-)
本当にありがとうございました!

genjiさん、ありがとうございます!
なかなか色々と難しいというか、ややこしいですね・・・。

算定基礎届が来ましたら、しおりをよく読んでみようと思います :-)
本当にありがとうございました!

返信

3. Re: 社会保険の算定基礎届について

2006/06/20 19:39

GENCHAN

おはつ

編集

お世話になります。便乗で質問させていただきます。

当社の場合、4月に通勤手当を支給しております。半年分を支給しているのですが、その場合算定基礎届にはどのように記載すればよろしいのでしょうか? 

÷6をした数値を各月にプラスすればよろしいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

お世話になります。便乗で質問させていただきます。

当社の場合、4月に通勤手当を支給しております。半年分を支給しているのですが、その場合算定基礎届にはどのように記載すればよろしいのでしょうか? 

÷6をした数値を各月にプラスすればよろしいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

返信

4. Re: 社会保険の算定基礎届について

2006/06/20 17:36

源氏

積極参加

編集

こんにちは

そのようにお感じになるのは、通勤費の扱いが所得税法上と異なるからではないでしょうか?

所得税法上課税にならない交通費も社会保険料の算定としては含まれます。
交通費を現金で支給されている場合には、この「金銭によるものの額」に含んでください。
また、定期券等のように金銭以外で支給されているときは、「現物によるものの額」の欄に相当分の金額を記入します。

社会保険事務所から一緒に送られてくる「算定基礎届のしおり」を読まれるとよくわかりますよ。

こんにちは

そのようにお感じになるのは、通勤費の扱いが所得税法上と異なるからではないでしょうか?

所得税法上課税にならない交通費も社会保険料の算定としては含まれます。
交通費を現金で支給されている場合には、この「金銭によるものの額」に含んでください。
また、定期券等のように金銭以外で支給されているときは、「現物によるものの額」の欄に相当分の金額を記入します。

社会保険事務所から一緒に送られてくる「算定基礎届のしおり」を読まれるとよくわかりますよ。

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