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自販機で購入

質問 回答受付中

自販機で購入

2006/05/11 12:45

monji

常連さん

回答数:7

編集

はじめまして。
弊社は建設業で、現場作業が大半です。
現場での休憩時間に、ジュースやお茶などを購入し福利厚生費としています。近くにお店がなく、自販機で買うことも多いのですが、このたび顧問会計事務所さんから「自販機で買った物は領収書がないから課税仕入にならない」と注意を受けました。お店が近くにないのなら、前もってまとめて購入したものを、飲む分だけ持って行けば済む話でしょう...とのことなんですが、真夏の炎天下や真冬の雪の中で、ぬるくなった缶コーヒーやジュースで一服...と考えると、なんだか現場の人が気の毒な気がして...。
一応今までは、自販機でしか購入できなかったこと、人数、金額等をメモ書きしていたんですが、それではダメなんでしょうか。
今期から課税事業者となっているので、詳しい事がわかりません。おそらく同じ状況の会社の方がいらっしゃるかと思うのですが、皆さんの会社ではどのようにしていますか?教えて下さい。

はじめまして。
弊社は建設業で、現場作業が大半です。
現場での休憩時間に、ジュースやお茶などを購入し福利厚生費としています。近くにお店がなく、自販機で買うことも多いのですが、このたび顧問会計事務所さんから「自販機で買った物は領収書がないから課税仕入にならない」と注意を受けました。お店が近くにないのなら、前もってまとめて購入したものを、飲む分だけ持って行けば済む話でしょう...とのことなんですが、真夏の炎天下や真冬の雪の中で、ぬるくなった缶コーヒーやジュースで一服...と考えると、なんだか現場の人が気の毒な気がして...。
一応今までは、自販機でしか購入できなかったこと、人数、金額等をメモ書きしていたんですが、それではダメなんでしょうか。
今期から課税事業者となっているので、詳しい事がわかりません。おそらく同じ状況の会社の方がいらっしゃるかと思うのですが、皆さんの会社ではどのようにしていますか?教えて下さい。

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1. Re: 自販機で購入

2006/05/11 17:35

monji

常連さん

編集

makosu様 返信ありがとうございます。弊社でも領収書をいただけない時など、支払証明書を発行しております。今回は、その領収書を貰えないものについて、課税仕入となるかどうか、皆さんに聞いてみました!

kaibashira様 kamehen様 ありがとうございます。
kaibashiraさんが便乗質問してくださったおかげで、疑問の答え以上の知識を得ることができました!

kamehen様、詳しい説明本当にありがとうございます。
読解力に乏しいので、何度も何度も繰り返し読んでいました!
なるべく詳しいメモを作成して、もう一度税理士さんに確認してみます。

投稿は初めてでしたが、ずっと参考にさせていただいてたサイトだったので、なんだか憧れの?kamehen様方からレスいただけて
退社時間も忘れて興奮していました!
ありがとうございました!

makosu様 返信ありがとうございます。弊社でも領収書をいただけない時など、支払証明書を発行しております。今回は、その領収書を貰えないものについて、課税仕入となるかどうか、皆さんに聞いてみました!

kaibashira様 kamehen様 ありがとうございます。
kaibashiraさんが便乗質問してくださったおかげで、疑問の答え以上の知識を得ることができました!

kamehen様、詳しい説明本当にありがとうございます。
読解力に乏しいので、何度も何度も繰り返し読んでいました!
なるべく詳しいメモを作成して、もう一度税理士さんに確認してみます。

投稿は初めてでしたが、ずっと参考にさせていただいてたサイトだったので、なんだか憧れの?kamehen様方からレスいただけて
退社時間も忘れて興奮していました!
ありがとうございました!

返信

2. Re: 自販機で購入

2006/05/11 16:44

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

そうですよね、普通自販機で清酒買おうがエ○本買おうが3万円もしな・・・
じゃなくて、
kamehen様、ありがとうございました。
税理士に聞いてもムニャムニャとした反応だし、こういう場でも
話題に上がらないので、ひょっとして
「法令ではこうなってるけど、現場でそれをやろうとすると
実はこういう落とし穴があってできない。
実務のプロには常識なんだけどね〜」
みたいなよくある話かと心配になったもので。

これで安心して処理できます。

そうですよね、普通自販機で清酒買おうがエ○本買おうが3万円もしな・・・
じゃなくて、
kamehen様、ありがとうございました。
税理士に聞いてもムニャムニャとした反応だし、こういう場でも
話題に上がらないので、ひょっとして
「法令ではこうなってるけど、現場でそれをやろうとすると
実はこういう落とし穴があってできない。
実務のプロには常識なんだけどね〜」
みたいなよくある話かと心配になったもので。

これで安心して処理できます。

返信

3. Re: 自販機で購入

2006/05/11 16:07

かめへん

神の領域

編集

消費税に関しては、意外と隅々までは知らない税理士さんもいらっしゃったりしますので、今回のようなケースもあるものとは思いますが、条文・通達を掲げて説明してみます。

消費税法第30条第7項のカッコ書きにおいて、「課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合その他の政令で定める場合」には、請求書等の保存は無くても帳簿のみで仕入税額控除できる旨を定めていますが、それについて定めている消費税法施行令を掲げてみます。


(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
第四十九条  法第三十条第七項 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円未満である場合
二  法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円以上である場合において、同条第七項 に規定する請求書等の交付を受けなかつたことにつきやむを得ない理由があるとき(同項 に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)。
(以下省略)


次に、やむを得ない理由について例示してある消費税法基本通達を掲げてみます。


(請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲)
11−6−3 令第49条第1項第2号《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、次による。
 なお、請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときに該当する場合であっても、11−6−4に該当する取引でない限り、当該やむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を帳簿に記載する必要があるから留意する。(平10課消2−9により追加)
(1)  自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合
(2)  入場券、乗車券、搭乗券等のように課税仕入れに係る証明書類が資産の譲渡等を受ける時に資産の譲渡等を行う者により回収されることとなっている場合
(3)  課税仕入れを行った者が課税仕入れの相手方に請求書等の交付を請求したが、交付を受けられなかった場合
(4)  課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れを行った課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していない場合
 なお、この場合には、その後支払対価の額が確定した時に課税仕入れの相手方から請求書等の交付を受け保存するものとする。
(5)  その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合


消費税法施行令第49条をご覧になられば、おわかりになると思いますが、まず第一項で三万円未満という基準を規定してあり、第二項については、三万円以上の場合と前提の上で、やむを得ない理由うんぬんが定められていますので、まず三万円未満であれば、やむを得ない理由というのは基本的には関係ない事となります。

但し、三万円未満であっても、帳簿にはきちんと法定事項を記載していなければ仕入税額控除は受けられませんので、「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」を記載すべき事となっていますので、帳簿の摘要欄には、最低限では「自販機.ジュース」と書かれておけば大丈夫とは思います。
ただ、社内的な事も含めて考えれば、やむを得ない理由のケースに準じて、tokumeiさんがお書きになられているような感じで、住所(市町村名)まで書くようにしておいた方がより良いとは思います。

> 「1回3万円未満は請求書等の保存不要」というのは
> 実務上何か支障があって使えないのでしょうか。

以上の通りですので、全く問題なく、請求書等については保存不要です。
ただ、三万円以上の場合のやむを得ない理由について規定している、消費税法基本通達11-6-3の例示で真っ先に、自販機が掲げられているので、kaibashiraさんの所の税理士さんも、ひょっとしたらそれに捉われたのかもしれませんね。
三万円以上の自販機での買い物って、電車等かな〜、とは思いますが、自販機といえば真っ先にジュースを思い出しますからね〜(^^;

消費税に関しては、意外と隅々までは知らない税理士さんもいらっしゃったりしますので、今回のようなケースもあるものとは思いますが、条文・通達を掲げて説明してみます。

消費税法第30条第7項のカッコ書きにおいて、「課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合その他の政令で定める場合」には、請求書等の保存は無くても帳簿のみで仕入税額控除できる旨を定めていますが、それについて定めている消費税法施行令を掲げてみます。


(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
第四十九条  法第三十条第七項 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円未満である場合
二  法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が三万円以上である場合において、同条第七項 に規定する請求書等の交付を受けなかつたことにつきやむを得ない理由があるとき(同項 に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)。
(以下省略)


次に、やむを得ない理由について例示してある消費税法基本通達を掲げてみます。


(請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲)
11−6−3 令第49条第1項第2号《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、次による。
 なお、請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときに該当する場合であっても、11−6−4に該当する取引でない限り、当該やむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を帳簿に記載する必要があるから留意する。(平10課消2−9により追加)
(1)  自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合
(2)  入場券、乗車券、搭乗券等のように課税仕入れに係る証明書類が資産の譲渡等を受ける時に資産の譲渡等を行う者により回収されることとなっている場合
(3)  課税仕入れを行った者が課税仕入れの相手方に請求書等の交付を請求したが、交付を受けられなかった場合
(4)  課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れを行った課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していない場合
 なお、この場合には、その後支払対価の額が確定した時に課税仕入れの相手方から請求書等の交付を受け保存するものとする。
(5)  その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合


消費税法施行令第49条をご覧になられば、おわかりになると思いますが、まず第一項で三万円未満という基準を規定してあり、第二項については、三万円以上の場合と前提の上で、やむを得ない理由うんぬんが定められていますので、まず三万円未満であれば、やむを得ない理由というのは基本的には関係ない事となります。

但し、三万円未満であっても、帳簿にはきちんと法定事項を記載していなければ仕入税額控除は受けられませんので、「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」を記載すべき事となっていますので、帳簿の摘要欄には、最低限では「自販機.ジュース」と書かれておけば大丈夫とは思います。
ただ、社内的な事も含めて考えれば、やむを得ない理由のケースに準じて、tokumeiさんがお書きになられているような感じで、住所(市町村名)まで書くようにしておいた方がより良いとは思います。

> 「1回3万円未満は請求書等の保存不要」というのは
> 実務上何か支障があって使えないのでしょうか。

以上の通りですので、全く問題なく、請求書等については保存不要です。
ただ、三万円以上の場合のやむを得ない理由について規定している、消費税法基本通達11-6-3の例示で真っ先に、自販機が掲げられているので、kaibashiraさんの所の税理士さんも、ひょっとしたらそれに捉われたのかもしれませんね。
三万円以上の自販機での買い物って、電車等かな〜、とは思いますが、自販機といえば真っ先にジュースを思い出しますからね〜(^^;

返信

4. Re: 自販機で購入

2006/05/11 13:48

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

便乗で質問させてください。

今回のようなケースはtokumei様のご指摘にある
「やむを得ない場合」として
処理すればいいと私も思うのですが、
「1回3万円未満は請求書等の保存不要」というのは
実務上何か支障があって使えないのでしょうか。

以前税理士に聞いたら要領を得ない生返事が返ってきたことが
あったので。

便乗で質問させてください。

今回のようなケースはtokumei様のご指摘にある
「やむを得ない場合」として
処理すればいいと私も思うのですが、
「1回3万円未満は請求書等の保存不要」というのは
実務上何か支障があって使えないのでしょうか。

以前税理士に聞いたら要領を得ない生返事が返ってきたことが
あったので。

返信

5. Re: 自販機で購入

2006/05/11 13:26

まこ@自宅

すごい常連さん

編集

こんにちは。

うちでは、領収証が貰えないものに関しては
支払証明書を書いてもらってます。

こんにちは。

うちでは、領収証が貰えないものに関しては
支払証明書を書いてもらってます。

返信

6. Re: 自販機で購入

2006/05/11 13:19

monji

常連さん

編集

tokumei様 返信ありがとうございます。
教えていただいた通り、自販機の所在地まで明確にしたメモを
用意した上で、もう一度税理士さんへ確認してみます。
 
ありがとうございました!

tokumei様 返信ありがとうございます。
教えていただいた通り、自販機の所在地まで明確にしたメモを
用意した上で、もう一度税理士さんへ確認してみます。
 
ありがとうございました!

返信

7. Re: 自販機で購入

2006/05/11 13:13

tokumei

ちょい参加

編集

領収書が貰えないやむを得ない理由だと思いますが、もう一度税理士さんへ確認した方が良いかと思います。


自動販売機で課税仕入れを行った場合の記帳処理

例えば、自動販売機による清涼飲料の購入のように、請求書等の交付を受けられなかった場合で、そのことにつきやむを得ない理由があるときには、法定事項に加えてそのやむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載した帳簿を保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすことになる。
この場合の課税仕入れの相手方の住所、氏名等は「00市」、「自販機」と、また、やむを得ない理由は「自販機での購入」というような記載で差し支えない。

領収書が貰えないやむを得ない理由だと思いますが、もう一度税理士さんへ確認した方が良いかと思います。


自動販売機で課税仕入れを行った場合の記帳処理

例えば、自動販売機による清涼飲料の購入のように、請求書等の交付を受けられなかった場合で、そのことにつきやむを得ない理由があるときには、法定事項に加えてそのやむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載した帳簿を保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすことになる。
この場合の課税仕入れの相手方の住所、氏名等は「00市」、「自販機」と、また、やむを得ない理由は「自販機での購入」というような記載で差し支えない。

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