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個人確定申告の現金主義について

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個人確定申告の現金主義について

2006/02/08 08:31

おはつ

回答数:3

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個人確定申告の「現金主義」について質問があります。

〈現在の状況〉
 ・事業を行っている
 ・青色申告をしている
 ・収入金額 700万 、所得金額 400万
 ・現金主義で記帳しているため
  10万円の青色申告特別控除を行っている

〈質問〉
 1.現金主義で処理しておりますが、
   期末において売掛金の計上は必要でしょうか。

 2.現金主義で処理するには所得が300万円以下の
   小規模事業者でなければならないのでしょうか。
   つまり、所得が300万円を超えたら発生主義で
   記帳しなければならず、
   10万円控除は認められないのでしょうか。

以上、ご回答の程宜しくお願い致します。

個人確定申告の「現金主義」について質問があります。

〈現在の状況〉
 ・事業を行っている
 ・青色申告をしている
 ・収入金額 700万 、所得金額 400万
 ・現金主義で記帳しているため
  10万円の青色申告特別控除を行っている

〈質問〉
 1.現金主義で処理しておりますが、
   期末において売掛金の計上は必要でしょうか。

 2.現金主義で処理するには所得が300万円以下の
   小規模事業者でなければならないのでしょうか。
   つまり、所得が300万円を超えたら発生主義
   記帳しなければならず、
   10万円控除は認められないのでしょうか。

以上、ご回答の程宜しくお願い致します。

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1. Re: 個人確定申告の現金主義について

2006/02/09 10:37

おはつ

編集

10万円控除の条件をよく理解することができました。
ご丁寧な回答、どうもありがとうございました。

10万円控除の条件をよく理解することができました。
ご丁寧な回答、どうもありがとうございました。

返信

2. Re: 個人確定申告の現金主義について

2006/02/08 13:24

ZELDA

神の領域

編集

1.現金主義で処理しておりますが、
   期末において売掛金の計上は必要でしょうか。
現金主義簡易式帳簿で処理しておられるのなら、売掛金自体が発生しませんので、計上は不要です。が、現金主義簡易式帳簿の条件を外れておられるようなので、現金主義は認められませんので、計上は必要です。

2.現金主義で処理するには所得が300万円以下の
   小規模事業者でなければならないのでしょうか。
   つまり、所得が300万円を超えたら発生主義で
   記帳しなければならず、
   10万円控除は認められないのでしょうか。
青色申告者で事業所得・不動産所得・山林所得の合計が300万円以下の場合に認められるのが『現金主義簡易式帳簿』です。しかも税務署に『現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書』を届けて承認を得ていないと認められません。

では、10万円の控除を受ける条件とは、
 ・現金主義簡易式帳簿である。
 ・青色申告の65万円控除の条件に当てはまらない。
    正式な複式簿記で記帳していない。
    正式な複式簿記でも貸借対照表を確定申告時に添付していない。  など
のいずれかに当てはまる方です。
正式な複式簿記でなくても10万円の控除は認められますが、現金主義は認められませんので、発生主義で記帳する事になります。

パソコンをお持ちなら、会計ソフトを導入すれば簡単に65万円控除を受ける事が出来ます。
価格も個人事業の青色申告なら1万円前後からありますよ。
お使いになってみてはいかがでしょうか。

1.現金主義で処理しておりますが、
   期末において売掛金の計上は必要でしょうか。
現金主義簡易式帳簿で処理しておられるのなら、売掛金自体が発生しませんので、計上は不要です。が、現金主義簡易式帳簿の条件を外れておられるようなので、現金主義は認められませんので、計上は必要です。

2.現金主義で処理するには所得が300万円以下の
   小規模事業者でなければならないのでしょうか。
   つまり、所得が300万円を超えたら発生主義
   記帳しなければならず、
   10万円控除は認められないのでしょうか。
青色申告者で事業所得・不動産所得・山林所得の合計が300万円以下の場合に認められるのが『現金主義簡易式帳簿』です。しかも税務署に『現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書』を届けて承認を得ていないと認められません。

では、10万円の控除を受ける条件とは、
 ・現金主義簡易式帳簿である。
 ・青色申告の65万円控除の条件に当てはまらない。
    正式な複式簿記で記帳していない。
    正式な複式簿記でも貸借対照表確定申告時に添付していない。  など
のいずれかに当てはまる方です。
正式な複式簿記でなくても10万円の控除は認められますが、現金主義は認められませんので、発生主義で記帳する事になります。

パソコンをお持ちなら、会計ソフトを導入すれば簡単に65万円控除を受ける事が出来ます。
価格も個人事業の青色申告なら1万円前後からありますよ。
お使いになってみてはいかがでしょうか。

返信

3. Re: 個人確定申告の現金主義について

2006/02/08 10:16

おはつ

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青色申告をされているならもう少し勉強されて、65万円控除を受けられたらどうでしょうか?
300万円を超える部分の65万円は大きいですよ!
13万円の節税?!

青色申告をされているならもう少し勉強されて、65万円控除を受けられたらどうでしょうか?
300万円を超える部分の65万円は大きいですよ!
13万円の節税?!

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