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公的年金を受け取っている場合扶養になる?
2005/12/09 16:32
2. Re: 公的年金を受け取っている場合扶養になる?
2005/12/09 21:09
う〜ん。パーフェクトですね〜。さすがかめへんさん。
フォローありがとうございます。
mayu1002さん、わかりましたか?よく読みこむように!
そんじょそこらの解説本より、わかりやすいですぞ。
今年も方々で「所得」と「収入」の違いや、「所得38万円」
についてしゃべったんですが・・、まあ、やっぱり最初はとっ
つきにくですよね。
「扶養控除等申告書」は、ほとんどの人が「収入ベース」で
書きますね(私の周りでは)。見積所得をちゃんと書く人は少
ないです。「収入ですよね?・・・じゃあ、65万円引いた
金額を書いてください」とか、「年金って遺族年金ですか?・
・じゃあ、見積所得はゼロって書いといてください」とかを
よくしゃべりました。来年も、同じ説明をするんだろうな〜。
(しみじみ)。
う〜ん。パーフェクトですね〜。さすがかめへんさん。
フォローありがとうございます。
mayu1002さん、わかりましたか?よく読みこむように!
そんじょそこらの解説本より、わかりやすいですぞ。
今年も方々で「所得」と「収入」の違いや、「所得38万円」
についてしゃべったんですが・・、まあ、やっぱり最初はとっ
つきにくですよね。
「扶養控除等申告書」は、ほとんどの人が「収入ベース」で
書きますね(私の周りでは)。見積所得をちゃんと書く人は少
ないです。「収入ですよね?・・・じゃあ、65万円引いた
金額を書いてください」とか、「年金って遺族年金ですか?・
・じゃあ、見積所得はゼロって書いといてください」とかを
よくしゃべりました。来年も、同じ説明をするんだろうな〜。
(しみじみ)。
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3. Re: 公的年金を受け取っている場合扶養になる?
2005/12/09 20:00
既に、soarerさんが回答されている通りですが、今後の参考も含めて少し補足させて頂きます。
所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますので、例えば給与所得であれば、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というのが収入に応じて引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、いわゆる103万円の壁という感じで、給与収入ベースでは103万円がボーダーラインとなっている訳です。
年金についても、同じように公的年金等控除額というのが、年齢と収入に応じて引けるようになっており、65歳未満の場合の最低額が70万円である所から、70万円+38万円=108万円、という計算により、soarerさんがお書きになられている所の108万円の壁、という事になる訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
上記サイトにあるように、65歳以上になると最低額が120万円となりますので、120万円+38万円=158万円、という計算により158万円が年金収入ベースでのボーダーラインとなりますので、お父様が65歳になられた時に税法が変わっていなければ、その額であれば扶養に入れる事となります。
それと、soarerさんがお書きになられている通り、扶養は重複しては控除できませんので、おそらくお母様はお父様の年金の扶養に入っている(おそらく年初に確認のためのハガキが来ると思います)と思いますので、お父様が扶養に入れる年齢になったとしても、そちらの扶養から抜けない事には、その方の扶養にする事はできない事となります。
もちろん、お父様の扶養に入っていて、そちらから抜ける場合は、お父様の年金から天引きされる所得税は増える事となります。
そのハガキが給与と同じように、扶養控除等申告書となっていますので異動がなければそのまま返送する事となっていたと思います。
既に、soarerさんが回答されている通りですが、今後の参考も含めて少し補足させて頂きます。
所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますので、例えば給与所得であれば、原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というのが収入に応じて引けるようになっており、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、いわゆる103万円の壁という感じで、給与収入ベースでは103万円がボーダーラインとなっている訳です。
年金についても、同じように公的年金等控除額というのが、年齢と収入に応じて引けるようになっており、65歳未満の場合の最低額が70万円である所から、70万円+38万円=108万円、という計算により、soarerさんがお書きになられている所の108万円の壁、という事になる訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
上記サイトにあるように、65歳以上になると最低額が120万円となりますので、120万円+38万円=158万円、という計算により158万円が年金収入ベースでのボーダーラインとなりますので、お父様が65歳になられた時に税法が変わっていなければ、その額であれば扶養に入れる事となります。
それと、soarerさんがお書きになられている通り、扶養は重複しては控除できませんので、おそらくお母様はお父様の年金の扶養に入っている(おそらく年初に確認のためのハガキが来ると思います)と思いますので、お父様が扶養に入れる年齢になったとしても、そちらの扶養から抜けない事には、その方の扶養にする事はできない事となります。
もちろん、お父様の扶養に入っていて、そちらから抜ける場合は、お父様の年金から天引きされる所得税は増える事となります。
そのハガキが給与と同じように、扶養控除等申告書となっていますので異動がなければそのまま返送する事となっていたと思います。
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4. Re: 公的年金を受け取っている場合扶養になる?
2005/12/09 18:20
両親とも65歳未満ですね。
であれば、「108万円の壁(103万円ではない)」
といことで、「父はNG」で「母はOK」です(公的年金以外に
所得がないという前提です。)。ただし、他の人の「扶養」に
なってるなら、重ねてはうけれません。
「17年分 給与所得者の扶養控除等申告書」のお父さん
の箇所に2重線を引きましょう。(18年分ではないですよ。
17年分ですからね)
両親とも65歳未満ですね。
であれば、「108万円の壁(103万円ではない)」
といことで、「父はNG」で「母はOK」です(公的年金以外に
所得がないという前提です。)。ただし、他の人の「扶養」に
なってるなら、重ねてはうけれません。
「17年分 給与所得者の扶養控除等申告書」のお父さん
の箇所に2重線を引きましょう。(18年分ではないですよ。
17年分ですからね)
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