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年末調整所得税過納額還付について

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年末調整所得税過納額還付について

2005/12/09 10:38

ポポ

ちょい参加

回答数:4

編集

まったくの初心者です。
なにからなにまでわからないことばかりで困っています。

本年最後の給料(賞与)に源泉徴収税の過納額を給料の支払者が還付すことですよね。12月分の源泉徴収額でも支払いきれない場合はその翌月納付する源泉徴収額から支払うこととわかっていますが(T.T?)。
...還付する金額が1月を起算してから2ヶ月経ても還付しきれない場合は年末調整過納額還付請求書兼残存過納額証明書を所轄税務署に提出して還付額をもらうということが国税庁のホームページの年末調整のしかたに書いてありました。
それは2ヶ月経ても還付しきれない場合はかならず提出して還付額をもらうということなのでしょうか?
それとも還付額支払が2ヶ月以上かかってもよいものでしょうか?

助けてください!m(_ _)m


まったくの初心者です。
なにからなにまでわからないことばかりで困っています。

本年最後の給料(賞与)に源泉徴収税の過納額を給料の支払者が還付すことですよね。12月分の源泉徴収額でも支払いきれない場合はその翌月納付する源泉徴収額から支払うこととわかっていますが(T.T?)。
...還付する金額が1月を起算してから2ヶ月経ても還付しきれない場合は年末調整過納額還付請求書兼残存過納額証明書を所轄税務署に提出して還付額をもらうということが国税庁のホームページの年末調整のしかたに書いてありました。
それは2ヶ月経ても還付しきれない場合はかならず提出して還付額をもらうということなのでしょうか?
それとも還付額支払が2ヶ月以上かかってもよいものでしょうか?

助けてください!m(_ _)m


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1. Re: 年末調整所得税過納額還付について

2005/12/09 13:03

ポポ

ちょい参加

編集

メールありがとうございます。

過納額を12月の地点で従業員に還付金を税務署に代わって立て替えればいいことで、
その立て替えた金額は、請求書の提出は必要なく引いていけばよいということですね。
なんとか一つクリアしたという気持ちになれました。
アドバイスを聞ける人がなく、一人で悩んでいましたが、ありがとうございます。

o(^-^)o

メールありがとうございます。

過納額を12月の地点で従業員に還付金を税務署に代わって立て替えればいいことで、
その立て替えた金額は、請求書の提出は必要なく引いていけばよいということですね。
なんとか一つクリアしたという気持ちになれました。
アドバイスを聞ける人がなく、一人で悩んでいましたが、ありがとうございます。

o(^-^)o

返信

2. Re: 年末調整所得税過納額還付について

2005/12/09 12:51

ポポ

ちょい参加

編集

ありがとうございます。インターネットや本を調べながら、やっていますが、なかなか・・・

うちの会社は設立したばかりで、社員も少ないです。
なので、特例納付は申請しておらず、毎月源泉徴収した所得税を支払っているわけです。
所轄の税務署によって対応が違うということですね。
ありがとうございます。


ありがとうございます。インターネットや本を調べながら、やっていますが、なかなか・・・

うちの会社は設立したばかりで、社員も少ないです。
なので、特例納付は申請しておらず、毎月源泉徴収した所得税を支払っているわけです。
所轄の税務署によって対応が違うということですね。
ありがとうございます。


返信

3. Re: 年末調整所得税過納額還付について

2005/12/09 11:07

konta

すごい常連さん

編集

ley7361さん はじめまして
1月分で一部、2月分で残りという分割還付処理ではなくて
年末調整の結果から会社が従業員に対して還付・不足金額を
税務署に代わって全額立替して精算してしまうのが
通常の処理かと思います。

立替金/現預金 年末調整還付金額 という仕訳です。

その後、1月・2月の給与計算で発生した源泉所得税を
上記の立替金と相殺(ゼロ納付)していく訳です。
もちろん立替金科目を使用しないで預り金科目をマイナスで
という処理もあります。

2ヶ月目までで相殺しきれない場合は源泉所得税の還付請求
なのでしょうが、結構手間のかかる作業なので僕の経験では
3ヶ月目、4ヶ月目と相殺処理(ゼロ納付)を続けています。
でも税務署の方からクレーム・指導を頂いたことはありません。

ley7361さん はじめまして
1月分で一部、2月分で残りという分割還付処理ではなくて
年末調整の結果から会社が従業員に対して還付・不足金額を
税務署に代わって全額立替して精算してしまうのが
通常の処理かと思います。

立替金/現預金 年末調整還付金額 という仕訳です。

その後、1月・2月の給与計算で発生した源泉所得税
上記の立替金と相殺(ゼロ納付)していく訳です。
もちろん立替金科目を使用しないで預り金科目をマイナスで
という処理もあります。

2ヶ月目までで相殺しきれない場合は源泉所得税の還付請求
なのでしょうが、結構手間のかかる作業なので僕の経験では
3ヶ月目、4ヶ月目と相殺処理(ゼロ納付)を続けています。
でも税務署の方からクレーム・指導を頂いたことはありません。

返信

4. Re: 年末調整所得税過納額還付について

2005/12/09 11:05

kochi

常連さん

編集

文面から、「会社が社員に還付(または徴収)する方法」か「会社が収める源泉税が還付になったけど翌月以降の徴収税額から控除しても控除しきれない場合」なのかわからなかったので、それぞれ記入します。

まず「会社が社員に還付(または徴収)する方法」ですが、給与計算ソフトをお使いであれば、自動計算されるので、還付の場合はマイナス金額、不足があるため徴収となる場合は今までどおりプラス金額で所得税が記載されます。
控除額がマイナス金額で記載される、つまりマイナスのマイナスでプラス、支払金額となります。
手計算されていても、同様に考えていただければ問題ありません。
年末調整なので、12月の給与(賞与)で、還付を済ましてください。

次に「会社が収める源泉税(12月分)が還付になったけど翌月以降(1月以降)の徴収税額から控除しても控除しきれない場合」ですが、毎月納付の場合と特例納付(半年分一括納付)とがあります。
毎月納付の場合、税務署により対応が異なるので確認をしていただければ最適ですが、対外は3月分までは相殺できます。もし、それ以上期間がかかる場合には、税務署に相談されることをお勧めします。
特例納付(半年分一括納付)の場合は、ほとんど差引で納付税額があります。ただし不足した場合には、やはり税務署に相談したほうがいいです。後半(7月−12月分と年末調整)に前年度の年末調整分が関係すると、わかりにくいので。

文面から、「会社が社員に還付(または徴収)する方法」か「会社が収める源泉税が還付になったけど翌月以降の徴収税額から控除しても控除しきれない場合」なのかわからなかったので、それぞれ記入します。

まず「会社が社員に還付(または徴収)する方法」ですが、給与計算ソフトをお使いであれば、自動計算されるので、還付の場合はマイナス金額、不足があるため徴収となる場合は今までどおりプラス金額で所得税が記載されます。
控除額がマイナス金額で記載される、つまりマイナスのマイナスでプラス、支払金額となります。
手計算されていても、同様に考えていただければ問題ありません。
年末調整なので、12月の給与(賞与)で、還付を済ましてください。

次に「会社が収める源泉税(12月分)が還付になったけど翌月以降(1月以降)の徴収税額から控除しても控除しきれない場合」ですが、毎月納付の場合と特例納付(半年分一括納付)とがあります。
毎月納付の場合、税務署により対応が異なるので確認をしていただければ最適ですが、対外は3月分までは相殺できます。もし、それ以上期間がかかる場合には、税務署に相談されることをお勧めします。
特例納付(半年分一括納付)の場合は、ほとんど差引で納付税額があります。ただし不足した場合には、やはり税務署に相談したほうがいいです。後半(7月−12月分と年末調整)に前年度の年末調整分が関係すると、わかりにくいので。

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