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助け合い

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親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

質問 回答受付中

親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

2005/09/30 19:44

yyookk

ちょい参加

回答数:9

編集

過去の掲示板にも同様な事が書いてあったのですが、
ちょっと気になりましたので誰か知っていたら教えて下さい。

親が以前、住宅を取得し、今も住宅借入金取得控除を受けています。(親はサラリーマンです)
その後、同居する息子がそこで開業(自宅兼事務所として)をした場合、水道光熱費や通信費は経費参入可能というのはわかるのですが、建物の減価償却費や固定資産税も経費算入可能なのでしょうか。

親の持分100%であり、借入金支払いも親がやっています。
このケースの場合は減価償却費や固定資産税も経費には出来るのかなぁ?と疑問に思っています。(サラリーマンの親は減価償却なんて、使えないし・・・)

過去の掲示板にも同様な事が書いてあったのですが、
ちょっと気になりましたので誰か知っていたら教えて下さい。

親が以前、住宅を取得し、今も住宅借入金取得控除を受けています。(親はサラリーマンです)
その後、同居する息子がそこで開業(自宅兼事務所として)をした場合、水道光熱費や通信費は経費参入可能というのはわかるのですが、建物の減価償却費固定資産税も経費算入可能なのでしょうか。

親の持分100%であり、借入金支払いも親がやっています。
このケースの場合は減価償却費固定資産税も経費には出来るのかなぁ?と疑問に思っています。(サラリーマンの親は減価償却なんて、使えないし・・・)

この質問に回答
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1件〜9件 (全9件)
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1. Re: 親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

2005/10/05 18:21

yyookk

ちょい参加

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返事が遅くなってしまいました。 :-(

何か微妙なラインの選択なようですね。

減価償却費や固定資産税は経費にいれず、そのほかの家事部分は按分して経費に入れるのがよさそうですね。

皆様、いろいろすみません。

返事が遅くなってしまいました。 :-(

何か微妙なラインの選択なようですね。

減価償却費固定資産税は経費にいれず、そのほかの家事部分は按分して経費に入れるのがよさそうですね。

皆様、いろいろすみません。

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2. Re: 親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

2005/10/04 19:46

えっじ

常連さん

編集

 こんばんは。kamehenさん。今回のご質問を元にした、一連の流れが体系的に学習できたような気がします。
 わかりやすく、HPまでご紹介いただきありがとうございます。しっかりべんきょうさせていただきます。

 こんばんは。kamehenさん。今回のご質問を元にした、一連の流れが体系的に学習できたような気がします。
 わかりやすく、HPまでご紹介いただきありがとうございます。しっかりべんきょうさせていただきます。

返信

3. Re: 親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

2005/10/03 22:52

かめへん

神の領域

編集

まずは、住宅ローン控除から説明しますと、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであることが要件となりますので、逆に言えば、子の事業用として使用している部分が床面積で言うと、2分の1未満であれば、住宅ローン控除は引き続き適用できるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm

生計を一にする親族に対して対価を支払ったとしても、必要経費とはなりませんし、実際にその対価を受け取っていた親族についても、収入はなかったものとみなされます。

その代わり、その親族(ここでいうと親)がその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、子の所得金額の計算上、必要経費とする事ができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm

これに関して、所得税基本通達56-1を掲げてみます。

(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
56−1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

以上により、親で経費になるべき固定資産税や減価償却費の計上は可能となります。
ただ、これは通常は店舗まるごとという場合に適用するケースが多いとは思いますが、今回のように、その一部というのは適用可能か、ちょっと調べた限りではわかりませんでした。
いずれにしても、住宅ローン控除の絡みがありますので、経費にするとしても50%未満の割合になるものと思いますが、全部ではなく割合で按分するようなものまで経費にできるのか、ちょっと厳しいような気もします。

まずは、住宅ローン控除から説明しますと、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであることが要件となりますので、逆に言えば、子の事業用として使用している部分が床面積で言うと、2分の1未満であれば、住宅ローン控除は引き続き適用できるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm

生計を一にする親族に対して対価を支払ったとしても、必要経費とはなりませんし、実際にその対価を受け取っていた親族についても、収入はなかったものとみなされます。

その代わり、その親族(ここでいうと親)がその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、子の所得金額の計算上、必要経費とする事ができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm

これに関して、所得税基本通達56-1を掲げてみます。

(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
56−1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

以上により、親で経費になるべき固定資産税や減価償却費の計上は可能となります。
ただ、これは通常は店舗まるごとという場合に適用するケースが多いとは思いますが、今回のように、その一部というのは適用可能か、ちょっと調べた限りではわかりませんでした。
いずれにしても、住宅ローン控除の絡みがありますので、経費にするとしても50%未満の割合になるものと思いますが、全部ではなく割合で按分するようなものまで経費にできるのか、ちょっと厳しいような気もします。

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4. Re: 親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

2005/10/03 22:28

manita

ちょい参加

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生計一親族への支払が必要経費として認められない場合、受取側の親族についても、所得として認識しない取り扱いになると思います。

この場合、例えば不動産を事業のために生計一親族から賃借しているような場合、その固定資産税等の実際に係る経費については、必要経費とすることが可能かと思います。

生計一親族への支払が必要経費として認められない場合、受取側の親族についても、所得として認識しない取り扱いになると思います。

この場合、例えば不動産を事業のために生計一親族から賃借しているような場合、その固定資産税等の実際に係る経費については、必要経費とすることが可能かと思います。

返信

5. Re: 親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

2005/10/03 22:11

えっじ

常連さん

編集

 こんばんは。
 所得税の考え方からいくと、生計を一にする者への店舗使用料は認められていませんので、もしも、支払ったら、その家賃を否認さるほうが強いかと思います。ただ、考え方からすれば、家賃を収受した方は、家賃収入であることには間違いありませんので、申告の必要が出てくることでしょう。

 ただ、今回のケースでは、家賃は認められませんが、それ以上に、賃貸とした場合のメリットがあまりないような気がします。
 まず、住宅取得控除も、全額はできませんし、減価償却も自己資産でない限りはできません。
 言い方は、変ですがご両親と一緒に住まわれている故の、弊害ですね。他の方に賃貸している場合は、借りている方は、もちろん、その家賃は必要経費になり、ご両親(名義人)にとっては、家賃収入の申告の必要があります。
 

 こんばんは。
 所得税の考え方からいくと、生計を一にする者への店舗使用料は認められていませんので、もしも、支払ったら、その家賃を否認さるほうが強いかと思います。ただ、考え方からすれば、家賃を収受した方は、家賃収入であることには間違いありませんので、申告の必要が出てくることでしょう。

 ただ、今回のケースでは、家賃は認められませんが、それ以上に、賃貸とした場合のメリットがあまりないような気がします。
 まず、住宅取得控除も、全額はできませんし、減価償却も自己資産でない限りはできません。
 言い方は、変ですがご両親と一緒に住まわれている故の、弊害ですね。他の方に賃貸している場合は、借りている方は、もちろん、その家賃は必要経費になり、ご両親(名義人)にとっては、家賃収入の申告の必要があります。
 

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6. Re: 親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

2005/10/03 14:50

yyookk

ちょい参加

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皆さんご意見ありがとうございます。
eijiさんの意見と同じで、親に家賃を支払っても必要経費にはならず、親も不動産所得にはならないものと思っています。

親も同じく事業者であれば、減価償却の対象にもなるとは思うのです。(仮に、その自宅兼事務所の部分を息子ではなく、他人に貸していたならば、当然家賃収入も発生し減価償却の対象資産にもなりますよね。それが、息子であったら、家賃収入の計上はできない。減価償却の比率も息子に貸している部分だけ低くなり、その部分は息子のところで減価償却するんだと思うんです。)

サラリーマンである親から借りた時の処理で悩んでいます。

皆さんご意見ありがとうございます。
eijiさんの意見と同じで、親に家賃を支払っても必要経費にはならず、親も不動産所得にはならないものと思っています。

親も同じく事業者であれば、減価償却の対象にもなるとは思うのです。(仮に、その自宅兼事務所の部分を息子ではなく、他人に貸していたならば、当然家賃収入も発生し減価償却の対象資産にもなりますよね。それが、息子であったら、家賃収入の計上はできない。減価償却の比率も息子に貸している部分だけ低くなり、その部分は息子のところで減価償却するんだと思うんです。)

サラリーマンである親から借りた時の処理で悩んでいます。

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7. Re: 親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

2005/09/30 23:49

えっじ

常連さん

編集

こんばんは。

 すこし気になった部分があったので、書き込みさせていただきました。親と同居している場合においては、親に地代を支払っても、必要経費にならないのではないでしょうか?
 賃貸部分の家屋の所有権譲渡も、相続時精算課税などを適用できるならば、その方法により所有権を移転して、減価償却も可能かと思いますが、いかがでしょうか?
 ただし、親の住宅取得控除に影響がくるかと考えられます。(一部譲渡した場合)





 

こんばんは。

 すこし気になった部分があったので、書き込みさせていただきました。親と同居している場合においては、親に地代を支払っても、必要経費にならないのではないでしょうか?
 賃貸部分の家屋の所有権譲渡も、相続時精算課税などを適用できるならば、その方法により所有権を移転して、減価償却も可能かと思いますが、いかがでしょうか?
 ただし、親の住宅取得控除に影響がくるかと考えられます。(一部譲渡した場合)





 

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8. Re: 親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

2005/09/30 23:44

manita

ちょい参加

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家賃を払った場合、もし生計一親族であると必要経費にできないかと思います。

仮に必要経費にできる場合、親は不動産所得になりますね。
住宅ローン控除への影響も検討が必要ですね。

家賃を払った場合、もし生計一親族であると必要経費にできないかと思います。

仮に必要経費にできる場合、親は不動産所得になりますね。
住宅ローン控除への影響も検討が必要ですね。

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9. Re: 親の家で開業したら、建物は減価償却できますか?

2005/09/30 22:30

kochi

常連さん

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建設時に自宅兼事務所の目的で建設あるいは取得することで、減価償却を行うことができます。もちろん、全額を費用計上することはできませんが。

今回の場合は、親と「事務所使用による賃貸借契約」を結んでからの賃料の発生がありますが、建物の減価償却はできません。
固定資産税も賃貸借契約である以上、大家(親)負担となるので経費算入はできません。

建設時に自宅兼事務所の目的で建設あるいは取得することで、減価償却を行うことができます。もちろん、全額を費用計上することはできませんが。

今回の場合は、親と「事務所使用による賃貸借契約」を結んでからの賃料の発生がありますが、建物の減価償却はできません。
固定資産税も賃貸借契約である以上、大家(親)負担となるので経費算入はできません。

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