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税理士報酬

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税理士報酬

2005/08/11 21:32

tyomuko

積極参加

回答数:4

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こんばんは。
今とある会社の決算を組んでいます。昨年の資料を見ながらやっているのですが、預かり金の源泉を調べてみたら、昨年税理士報酬を納付してなかったことが今日判明しました。
一つ目の質問は、延滞税っていくらからかかってくるか分かる方いらっしゃったら教えてください。
二つ目は、その税理士報酬を納付し忘れたまま決算を迎えてしまった場合、決算修正仕訳はどういう風に起こせばよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

こんばんは。
今とある会社の決算を組んでいます。昨年の資料を見ながらやっているのですが、預かり金の源泉を調べてみたら、昨年税理士報酬を納付してなかったことが今日判明しました。
一つ目の質問は、延滞税っていくらからかかってくるか分かる方いらっしゃったら教えてください。
二つ目は、その税理士報酬を納付し忘れたまま決算を迎えてしまった場合、決算修正仕訳はどういう風に起こせばよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

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1. Re: 税理士報酬

2005/08/16 12:10

manita

ちょい参加

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不納付加算税は、一定の条件のもと免除される場合があるようです。
以下のサイトに説明があります。
http://www.tax01.com/zeisei15.html

不納付加算税は、一定の条件のもと免除される場合があるようです。
以下のサイトに説明があります。
http://www.tax01.com/zeisei15.html

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2. Re: 税理士報酬

2005/08/12 22:12

umi

常連さん

編集

税理士事務所で勤めてるのならプロが近くにいると思いますが、
一応回答しますと、kontaさんの回答を読めばわかるとおり、
納付が遅れると、延滞税と不納付加算税がかかります。

不納付加算税のほうは本税額×10%で、
5000円までは少額不徴収です。

だから、「延滞税はかかるけど不納付加算税はかからない」
が正解です。

税理士事務所で勤めてるのならプロが近くにいると思いますが、
一応回答しますと、kontaさんの回答を読めばわかるとおり、
納付が遅れると、延滞税と不納付加算税がかかります。

不納付加算税のほうは本税額×10%で、
5000円までは少額不徴収です。

だから、「延滞税はかかるけど不納付加算税はかからない」
が正解です。

返信

3. Re: 税理士報酬

2005/08/12 21:53

tyomuko

積極参加

編集

税理士事務所で勤めています。
納付額が5万円以下なら延滞はかからないと聞いたのですが・・・?どうなんでしょうか?

税理士事務所で勤めています。
納付額が5万円以下なら延滞はかからないと聞いたのですが・・・?どうなんでしょうか?

返信

4. Re: 税理士報酬

2005/08/12 20:03

konta

すごい常連さん

編集

tyomukoさん はじめまして
まず最初に・・・
>今とある会社の決算を組んでいます。・・・
とありますが、ご自分の勤務する会社の決算ですか?
それとも税理士事務所にお勤めで決算補助作業をなさってる??

老婆心ながらどういう立場で決算を組むのかは非常に
微妙なところですから法律に触れないようにご注意下さい。

さて、源泉所得税の納付もれの件ですが・・・、
その一
源泉所得税を納付もれした場合はまず延滞税がかかります。
延滞税は公定歩合+4%だったと思いますので現行は年4.1%くらいで
納付日まで日数計算になります。(1,000円未満不徴収)
更に源泉所得税の場合、本来預り金であるという性質から
不納付加算税というペナルティもあります。
指摘されて発覚したら年10%、自主申告なら5%です。(5,000円未満不徴収)

その二
仕訳の件ですが決算上納付もれの預り金は負債に計上されてますか?
されていれば追加仕訳はなく支払うときに
預り金/現預金 ×××円 ですし

差引支払いで源泉所得税を処理もれしているなら
管理諸費(又は報酬に使用する科目)/預り金 ×××円で計上、
預り金/現預金 ×××円 で納付。

決算時に総額未払計上とかしているなら報酬の支払い時に
未払金/現預金 ×××円 未払金支払い
未払金/預り金 ×××円 源泉所得税預かり
預り金/現預金 ×××円 で納付

と仕訳すればいいと思います。
決算を超えている場合、厳密には経費の計上時期が間違っている
ことになりますが源泉所得税納付の為なら特段指摘されないと思います。

tyomukoさん はじめまして
まず最初に・・・
>今とある会社の決算を組んでいます。・・・
とありますが、ご自分の勤務する会社の決算ですか?
それとも税理士事務所にお勤めで決算補助作業をなさってる??

老婆心ながらどういう立場で決算を組むのかは非常に
微妙なところですから法律に触れないようにご注意下さい。

さて、源泉所得税の納付もれの件ですが・・・、
その一
源泉所得税を納付もれした場合はまず延滞税がかかります。
延滞税は公定歩合+4%だったと思いますので現行は年4.1%くらいで
納付日まで日数計算になります。(1,000円未満不徴収)
更に源泉所得税の場合、本来預り金であるという性質から
不納付加算税というペナルティもあります。
指摘されて発覚したら年10%、自主申告なら5%です。(5,000円未満不徴収)

その二
仕訳の件ですが決算上納付もれの預り金は負債に計上されてますか?
されていれば追加仕訳はなく支払うときに
預り金/現預金 ×××円 ですし

差引支払いで源泉所得税を処理もれしているなら
管理諸費(又は報酬に使用する科目)/預り金 ×××円で計上、
預り金/現預金 ×××円 で納付。

決算時に総額未払計上とかしているなら報酬の支払い時に
未払金/現預金 ×××円 未払金支払い
未払金/預り金 ×××円 源泉所得税預かり
預り金/現預金 ×××円 で納付

仕訳すればいいと思います。
決算を超えている場合、厳密には経費の計上時期が間違っている
ことになりますが源泉所得税納付の為なら特段指摘されないと思います。

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