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瞬間湯沸器の交換

質問 回答受付中

瞬間湯沸器の交換

2005/06/23 10:25

neko_mii

積極参加

回答数:11

編集

給湯室のガス瞬間湯沸器が壊れたので、
業者に頼んで3万円ほどで新しい物に交換してもらいました。
前の湯沸器が建物が建ったときから付いていた物なら
修繕費でいいと思うのですが、
後からつけた物だったら今回の新しい物への交換は
消耗備品費となるのでしょうか?

しかし、前の湯沸器が初めから付いていたのか、後からつけた物なのかはさかのぼって調べてみましたが分かりません。

よろしくお願いします。

給湯室のガス瞬間湯沸器が壊れたので、
業者に頼んで3万円ほどで新しい物に交換してもらいました。
前の湯沸器が建物が建ったときから付いていた物なら
修繕費でいいと思うのですが、
後からつけた物だったら今回の新しい物への交換は
消耗備品費となるのでしょうか?

しかし、前の湯沸器が初めから付いていたのか、後からつけた物なのかはさかのぼって調べてみましたが分かりません。

よろしくお願いします。

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| 1 |

1. ありがとうございました。

2005/06/24 20:37

neko_mii

積極参加

編集

ZELDA様、Isao様、poteto様、o_k様。
丁寧にご教示下さいましてありがとうございました。

解釈の仕方、継続の原則などをふまえて
後輩に、うちはこういう理由でこうする。
とはっきり解説できるよう、勉強の必要性を
痛感しました。

ZELDA様、Isao様、poteto様、o_k様。
丁寧にご教示下さいましてありがとうございました。

解釈の仕方、継続の原則などをふまえて
後輩に、うちはこういう理由でこうする。
とはっきり解説できるよう、勉強の必要性を
痛感しました。

返信

2. Re: 建物の一部ではありませんよ

2005/06/24 02:11

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ちょっとだけ補足しますと、
Isaoさんやpotetoさんお書きの「修繕費」は税務上の区分のことでして、
勘定科目レベルでの「修繕費」とは異なるものです。

上司の方がもしも、勘定科目として「修繕費」計上すべき、
とおっしゃっていたのであれば、
税務上の修繕費ではないけれども仕訳上は「修繕費」計上、
ということになり、特にヘンな点はありませんヨ。

何せ、また使えるように手直しした、という意味では、
勘定科目としては「修繕費」もアリ、ですから。

ちょっとだけ補足しますと、
Isaoさんやpotetoさんお書きの「修繕費」は税務上の区分のことでして、
勘定科目レベルでの「修繕費」とは異なるものです。

上司の方がもしも、勘定科目として「修繕費」計上すべき、
とおっしゃっていたのであれば、
税務上の修繕費ではないけれども仕訳上は「修繕費」計上、
ということになり、特にヘンな点はありませんヨ。

何せ、また使えるように手直しした、という意味では、
勘定科目としては「修繕費」もアリ、ですから。

返信

3. Re: 建物の一部ではありませんよ

2005/06/23 19:03

Isao

おはつ

編集


既にpotetoさんがフォロー頂いてますが
昔から修繕費で続いているならば、勝手に消耗品に変えるのは
やめた方が良いと思います。

変えるとしても上司の方と話し合い説得して許可もらう事を
おすすめします。
(法令55、132、法基通7-8-1~6)を見せれば説得は可能かと

後、固定資産勘定で「備品」を忘れてました…
換気扇は付属設備で良いけど、電灯や湯沸器は備品の方が
無難かと思います。(机やイスも備品ですし)


既にpotetoさんがフォロー頂いてますが
昔から修繕費で続いているならば、勝手に消耗品に変えるのは
やめた方が良いと思います。

変えるとしても上司の方と話し合い説得して許可もらう事を
おすすめします。
(法令55、132、法基通7-8-1~6)を見せれば説得は可能かと

後、固定資産勘定で「備品」を忘れてました…
換気扇は付属設備で良いけど、電灯や湯沸器は備品の方が
無難かと思います。(机やイスも備品ですし)

返信

4. Re: 建物の一部ではありませんよ

2005/06/23 17:09

ぽてと

すごい常連さん

編集

昔からずっと修繕費で処理をしていると言う事であれば、修繕費で継続して処理をする事をお勧め致します。
二期比較等で入っている科目が入れ違いになると、思わぬ増減があって困惑する事があるからです。
少額と入っても継続性の原則と言うのもありますから、どちらでも良い事柄であれば、継続処理を続ける方が良いと思いますよ。

昔からずっと修繕費で処理をしていると言う事であれば、修繕費で継続して処理をする事をお勧め致します。
二期比較等で入っている科目が入れ違いになると、思わぬ増減があって困惑する事があるからです。
少額と入っても継続性の原則と言うのもありますから、どちらでも良い事柄であれば、継続処理を続ける方が良いと思いますよ。

返信

5. Re: 建物の一部ではありませんよ

2005/06/23 16:48

neko_mii

積極参加

編集

詳しいご説明ありがとうございました。
確かに、建物ではなく建物付属設備ですね。すみません。

過去に蛍光灯の交換は私が書いたような理由で修繕費と上司からきっぱり言われたことがあり
(私は消耗品だと思っていたのですが)、
そう書いてある書物(税研のだったと思います)まで
見せられ、うちでは修繕費になっています。
(ネットで調べると、消耗品という方と修繕費という方といろいろいらっしゃいました。)
先ほども書きましたが換気扇の交換も
修繕費にあげられています。

今回皆さんにお返事を頂いて皆さん消耗品・消耗備品と教えてくださったので、一般的にそれが正しいのだと思います。

過去からのやり方を同じように続けるのがいいのか
ここですぱっと切り替えるか悩みます。
私自身は皆さんのおっしゃるように消耗品・消耗備品の方がすっきりしますし、後輩に世間一般の考えと違うことを伝えるのも
どうかなと思います。
おっしゃるように、修繕費だろうが消耗品だろうが同じようなことですが・・・・。
長々と悩み相談のようになってしまいすみません。

詳しいご説明ありがとうございました。
確かに、建物ではなく建物付属設備ですね。すみません。

過去に蛍光灯の交換は私が書いたような理由で修繕費と上司からきっぱり言われたことがあり
(私は消耗品だと思っていたのですが)、
そう書いてある書物(税研のだったと思います)まで
見せられ、うちでは修繕費になっています。
(ネットで調べると、消耗品という方と修繕費という方といろいろいらっしゃいました。)
先ほども書きましたが換気扇の交換も
修繕費にあげられています。

今回皆さんにお返事を頂いて皆さん消耗品・消耗備品と教えてくださったので、一般的にそれが正しいのだと思います。

過去からのやり方を同じように続けるのがいいのか
ここですぱっと切り替えるか悩みます。
私自身は皆さんのおっしゃるように消耗品・消耗備品の方がすっきりしますし、後輩に世間一般の考えと違うことを伝えるのも
どうかなと思います。
おっしゃるように、修繕費だろうが消耗品だろうが同じようなことですが・・・・。
長々と悩み相談のようになってしまいすみません。

返信

6. Re: 建物の一部ではありませんよ

2005/06/23 16:17

Isao

おはつ

編集

湯沸器のみに着眼してると御思いとは非常に残念です。
私の文章も解りづらかった事をお詫び申し上げます。

ご存知だとは思いますが
固定資産勘定というのは「建物」「(建物)付属設備」「構築物」と色々あります。
「建物」とは建築物の事で電灯やら換気扇やらは含みません。
「付属設備」とは建物に付属する物で換気扇や電灯を含みます(取得価格10万以上)

つまり、建物という固定資産の一部では無くて、付属設備という固定資産です。
建物と電灯や湯沸器は全くの別物、別計算すべき物という事です。
壁の中の電気配線ですら「付属設備」です。
建物と付属設備は全く別物です。

疑問点として、建物を購入した時に、換気扇や湯沸器、電灯等が元々あるので
修繕費だと主張するのは解りますが
「正しい会計」ならば、10万円以上の付属設備がある場合は建物勘定と
付属設備に分けるべきなのです(中古物件の場合償却終わってる場合が多いですが)
電灯等の付属設備は建物購入時に無料で手に入れたと思って下さい。

故に、新しく湯沸器や電灯、換気扇を購入した場合、10万円以上ならば
付属設備、10万円未満ならば消耗品で良いと思います。

ただ、どうしても納得できない場合は「修繕費」でもかまいません。
国も修繕費だろうが、消耗品だろうが税額は変わらないので、大して重要視
してませんから。

湯沸器のみに着眼してると御思いとは非常に残念です。
私の文章も解りづらかった事をお詫び申し上げます。

ご存知だとは思いますが
固定資産勘定というのは「建物」「(建物)付属設備」「構築物」と色々あります。
建物」とは建築物の事で電灯やら換気扇やらは含みません。
「付属設備」とは建物に付属する物で換気扇や電灯を含みます(取得価格10万以上)

つまり、建物という固定資産の一部では無くて、付属設備という固定資産です。
建物と電灯や湯沸器は全くの別物、別計算すべき物という事です。
壁の中の電気配線ですら「付属設備」です。
建物と付属設備は全く別物です。

疑問点として、建物を購入した時に、換気扇や湯沸器、電灯等が元々あるので
修繕費だと主張するのは解りますが
「正しい会計」ならば、10万円以上の付属設備がある場合は建物勘定と
付属設備に分けるべきなのです(中古物件の場合償却終わってる場合が多いですが)
電灯等の付属設備は建物購入時に無料で手に入れたと思って下さい。

故に、新しく湯沸器や電灯、換気扇を購入した場合、10万円以上ならば
付属設備、10万円未満ならば消耗品で良いと思います。

ただ、どうしても納得できない場合は「修繕費」でもかまいません。
国も修繕費だろうが、消耗品だろうが税額は変わらないので、大して重要視
してませんから。

返信

7. Re: 建物の一部?

2005/06/23 15:44

ぽてと

すごい常連さん

編集

建設当初から給湯器を使用していた場合には修繕費に該当するのではないか??と言う疑問を持たれているのですね。

結論から申し上げますと、どっちにしても大きな問題にはなりません。
金額が少額だからです。
しいて言えば、支払調書に修繕費の内訳を求められた時に変化がある程度ですが、恐らくこれも10万円以下なら引っ掛かって来ないでしょうね。(累計するほど取引があれば別です)

建物の定義に関してはその人の感覚によるところが大きいかもしれません。
例えば社有車のタイヤを換える費用を修繕費と捉える人は少ないと思いますが、これも車両に元から付いていた物です。
元々消耗品じゃないかと言われそうですが、金額的に考えれば車両価格中のタイヤ代と、建物価格中の給湯設備なら似たようなものではないでしょうか、、、

ですので、私の感覚では修繕費以外の科目を選びますね。
消耗品費が適当ではないでしょうか??

建設当初から給湯器を使用していた場合には修繕費に該当するのではないか??と言う疑問を持たれているのですね。

結論から申し上げますと、どっちにしても大きな問題にはなりません。
金額が少額だからです。
しいて言えば、支払調書修繕費の内訳を求められた時に変化がある程度ですが、恐らくこれも10万円以下なら引っ掛かって来ないでしょうね。(累計するほど取引があれば別です)

建物の定義に関してはその人の感覚によるところが大きいかもしれません。
例えば社有車のタイヤを換える費用を修繕費と捉える人は少ないと思いますが、これも車両に元から付いていた物です。
元々消耗品じゃないかと言われそうですが、金額的に考えれば車両価格中のタイヤ代と、建物価格中の給湯設備なら似たようなものではないでしょうか、、、

ですので、私の感覚では修繕費以外の科目を選びますね。
消耗品費が適当ではないでしょうか??

返信

8. 建物の一部?

2005/06/23 14:53

neko_mii

積極参加

編集

湯沸器のみに着眼すればおっしゃることは分かります。

蛍光灯もサッシも換気扇も湯沸器も建物ができたときに
その一部として存在していた場合、
建物という固定資産の一部でありその取替は建物の現状維持として考えられませんか?

湯沸器のみに着眼すればおっしゃることは分かります。

蛍光灯もサッシも換気扇も湯沸器も建物ができたときに
その一部として存在していた場合、
建物という固定資産の一部でありその取替は建物の現状維持として考えられませんか?

返信

9. Re: 建物に初めから付いていた物の場合は・・・

2005/06/23 14:07

Isao

おはつ

編集

修繕費の定義域のご質問ですが
結論から言いますと、半分正解で半分間違いです。

〔維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の
 金額は「修繕費」として認められます。〕
ここまではneko_miiさんも解っていらっしゃるのですが
修繕費の適用は「固定資産」のみです(法令55、132、法基通7-8-1~6)
固定資産とは、取得価格が10万円以上の物品の事を言いますので
例えば、建物や車、機械装置等です。

今回のケースの場合、以前の湯沸器が10万円以上であり資産計上
していても、その資産自体を廃棄し新しい物に付け替えたので
ZELDAさんの言う通り修繕費にはなりません。

同様に過去修繕費になっていた換気扇も「取替えた」とあるので
修繕費にはならず、新しい物を購入という事で10万円以上なら
付属設備で資産計上、10万円未満なら消耗品です。

(この回答は国の規則100%守った状態の例であり、実際の経理では
中小企業の特例措置で30万以上の物を資産計上したり色々)

長文駄文失礼しました。

修繕費の定義域のご質問ですが
結論から言いますと、半分正解で半分間違いです。

〔維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の
 金額は「修繕費」として認められます。〕
ここまではneko_miiさんも解っていらっしゃるのですが
修繕費の適用は「固定資産」のみです(法令55、132、法基通7-8-1~6)
固定資産とは、取得価格が10万円以上の物品の事を言いますので
例えば、建物や車、機械装置等です。

今回のケースの場合、以前の湯沸器が10万円以上であり資産計上
していても、その資産自体を廃棄し新しい物に付け替えたので
ZELDAさんの言う通り修繕費にはなりません。

同様に過去修繕費になっていた換気扇も「取替えた」とあるので
修繕費にはならず、新しい物を購入という事で10万円以上なら
付属設備で資産計上、10万円未満なら消耗品です。

(この回答は国の規則100%守った状態の例であり、実際の経理では
中小企業の特例措置で30万以上の物を資産計上したり色々)

長文駄文失礼しました。

返信

10. 建物に初めから付いていた物の場合は・・・

2005/06/23 12:45

neko_mii

積極参加

編集

お返事ありがとうございます。
後からつけた物でしたら、おっしゃるように消耗備品とします。

建物に初めから付いていた物の考え方は以下でいいでしょうか?
たとえば蛍光灯やサッシなどは、
建物の維持のための同程度の物への取替の場合は
修繕費になりますよね。
初めから建物に付いていた湯沸器や換気扇も
同じように考えるのはおかしいでしょうか?
(ちなみに、換気扇の取替は過去に修繕費となっていました。)

お返事ありがとうございます。
後からつけた物でしたら、おっしゃるように消耗備品とします。

建物に初めから付いていた物の考え方は以下でいいでしょうか?
たとえば蛍光灯やサッシなどは、
建物の維持のための同程度の物への取替の場合は
修繕費になりますよね。
初めから建物に付いていた湯沸器や換気扇も
同じように考えるのはおかしいでしょうか?
(ちなみに、換気扇の取替は過去に修繕費となっていました。)

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11. Re: 瞬間湯沸器の交換

2005/06/23 10:43

ZELDA

神の領域

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消耗備品費で問題ないのでは。

新品に付け替えてしまっているわけですし、以前の物も固定資産に繰り入れるとも思えませんが…。

消耗備品費で問題ないのでは。

新品に付け替えてしまっているわけですし、以前の物も固定資産に繰り入れるとも思えませんが…。

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