•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

税区分について教えてください。

質問 回答受付中

税区分について教えてください。

2005/05/18 20:15

sekiguchi

おはつ

回答数:4

編集

こんばんは。
教えてください…。

会社で車を購入したのですが購入後、
メーカーから謝礼金というのを頂きました。

雑収入として計上したのですがこのときの税区分は
課税、非課税どちらになるのでしょうか??

宜しくお願い致します。

こんばんは。
教えてください…。

会社で車を購入したのですが購入後、
メーカーから謝礼金というのを頂きました。

雑収入として計上したのですがこのときの税区分は
課税、非課税どちらになるのでしょうか??

宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 税区分について教えてください。

2005/05/25 10:55

sekiguchi

おはつ

編集

ご丁寧なご返答ありがとうございました。

消費税の判断は取引の実態で判断するといいという事ですね。
勉強になりました。

経理についてはまだ表面的なことしか理解できていないので
内部的なところも勉強していきたいと思います。

ありがとうございました!

ご丁寧なご返答ありがとうございました。

消費税の判断は取引の実態で判断するといいという事ですね。
勉強になりました。

経理についてはまだ表面的なことしか理解できていないので
内部的なところも勉強していきたいと思います。

ありがとうございました!

返信

2. Re: 税区分について教えてください。

2005/05/19 12:56

かめへん

神の領域

編集

既に他の方が回答されている通りと思いますが、ちょっと書き込んでみます。

謝礼金という言葉からすると、対価性がないので不課税(非課税ではありません)になるような気がしますが、消費税の判断は、名目ではなく、取引の実態で判断すべきですので、それがわかり難ければ、potetoさんが書かれているように、先方に聞いてみる、というのもひとつの方法と思います。
ただ、先方に聞く場合は、先方の処理というより、実際の謝礼金の性格、というものを聞かれた方が良いとは思います。
場合によっては、値引き的な性格の可能性もありますし、どういうケースで、どういう基準(金額等)で支払われるのか、という所を聞かれた方が良いとは思います。

既に他の方が回答されている通りと思いますが、ちょっと書き込んでみます。

謝礼金という言葉からすると、対価性がないので不課税(非課税ではありません)になるような気がしますが、消費税の判断は、名目ではなく、取引の実態で判断すべきですので、それがわかり難ければ、potetoさんが書かれているように、先方に聞いてみる、というのもひとつの方法と思います。
ただ、先方に聞く場合は、先方の処理というより、実際の謝礼金の性格、というものを聞かれた方が良いとは思います。
場合によっては、値引き的な性格の可能性もありますし、どういうケースで、どういう基準(金額等)で支払われるのか、という所を聞かれた方が良いとは思います。

返信

3. Re: 税区分について教えてください。

2005/05/18 22:24

ごん

常連さん

編集

sekiguchiさん、こんばんは。

謝礼金という事は、現金の授受ですよね。
それであれば非課税ですね。
物の対価ではないですから、消費税は発生しません。

慶弔見舞金とかと同じ考えですよ。

sekiguchiさん、こんばんは。

謝礼金という事は、現金の授受ですよね。
それであれば非課税ですね。
物の対価ではないですから、消費税は発生しません。

慶弔見舞金とかと同じ考えですよ。

返信

4. Re: 税区分について教えてください。

2005/05/18 21:12

ぽてと

すごい常連さん

編集

これは私の一個人的なやり方なのですが、消費税の取り扱いに迷った場合には、相手方の処理の仕方を聞いてしまいます。

相手方が課税の接待交際費等にしていた場合はこちらも課税の雑収入とし、相手が非課税としているならばこちらも非課税で処理をします。

結局のところ消費税はお互いの持合で差額分を納税しますから、相手が課税ならこちらも課税にする形が一番良いと思っています。
厳密には違うのでしょうけど、大怪我しないやり方だと思っています。

これは私の一個人的なやり方なのですが、消費税の取り扱いに迷った場合には、相手方の処理の仕方を聞いてしまいます。

相手方が課税の接待交際費等にしていた場合はこちらも課税の雑収入とし、相手が非課税としているならばこちらも非課税で処理をします。

結局のところ消費税はお互いの持合で差額分を納税しますから、相手が課税ならこちらも課税にする形が一番良いと思っています。
厳密には違うのでしょうけど、大怪我しないやり方だと思っています。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています