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3. Re: 法人ですが、個人から投資を受けた場合の仕訳は?
2005/04/17 15:15
補足いたしますと、通常の商取引に付随する金銭貸借の場合、
無利息というのは十分に考えられますし、法的にも問題ありません。
税務上も、貸付の場合には利息をつけたとみなしているだけであって、
無利息が民法上・商法上問題であるといっているわけではありません。
また、民法・商法の法定利息は、
利息を決めていなかった場合に
仲裁役として適用される任意規定であって、
利息をつけるべきという前提を法律がとっている訳ではありません。
そのため、「無利息」とはっきり決めている場合には、
まったく考慮する必要のない規定です。
実際にも、数多くの事例が存在します。
特に資金融通の場合に、このような無利息貸借が多く見られます。
中小企業の場合、日常的にあり得るといっても過言ではありません。
ですので、まず無利息借り入れについては、
特に問題ありません。
また、借入金を資本金へ転換するのは、
返さなければいけないお金を返さずに済むようになる、
ということですので、
一般的には会社にとって有利なことであり、
法的にも整備されているため、問題ありません。
ですので、hawaiiさん添付のリンク先にもありますとおり、
借入金を資本金へ転換することについても、
特に問題ありません。
この場合、金融機関への払込はありませんので、
当然に払込に関する証明書類も必要ありません。
ただし、金額が600万円とのこと、
この額をそのまま資本金へ転換する場合、
資本金へ転換したときに同時払込増資をまったくしないのでしたら、
出資口数を全体の10分の1までに抑えなければ、
裁判所へ申し立てての検査役の検査、
もしくは弁護士等の証明が必要になります。
(詳細は、
有限会社法52条ノ3や商法173条などをご覧いただくか、
「現物出資」に関する解説書などを当たってみてください。
同時期に2,400万円以上の払込出資をおこなうか、
資本金へ転換する額を500万円までにすれば、
出資口数を気にする必要が無くなります。)
参考までに、株式会社でも、
借入金を資本金へ転換する現物出資の手続きが、
法的に整備されています。
(この場合にも、金融機関への払込がありませんので、
当然に払込に関する証明書類は不要です。)
補足いたしますと、通常の商取引に付随する金銭貸借の場合、
無利息というのは十分に考えられますし、法的にも問題ありません。
税務上も、貸付の場合には利息をつけたとみなしているだけであって、
無利息が民法上・商法上問題であるといっているわけではありません。
また、民法・商法の法定利息は、
利息を決めていなかった場合に
仲裁役として適用される任意規定であって、
利息をつけるべきという前提を法律がとっている訳ではありません。
そのため、「無利息」とはっきり決めている場合には、
まったく考慮する必要のない規定です。
実際にも、数多くの事例が存在します。
特に資金融通の場合に、このような無利息貸借が多く見られます。
中小企業の場合、日常的にあり得るといっても過言ではありません。
ですので、まず無利息借り入れについては、
特に問題ありません。
また、借入金を資本金へ転換するのは、
返さなければいけないお金を返さずに済むようになる、
ということですので、
一般的には会社にとって有利なことであり、
法的にも整備されているため、問題ありません。
ですので、hawaiiさん添付のリンク先にもありますとおり、
借入金を資本金へ転換することについても、
特に問題ありません。
この場合、金融機関への払込はありませんので、
当然に払込に関する証明書類も必要ありません。
ただし、金額が600万円とのこと、
この額をそのまま資本金へ転換する場合、
資本金へ転換したときに同時払込増資をまったくしないのでしたら、
出資口数を全体の10分の1までに抑えなければ、
裁判所へ申し立てての検査役の検査、
もしくは弁護士等の証明が必要になります。
(詳細は、
有限会社法52条ノ3や商法173条などをご覧いただくか、
「現物出資」に関する解説書などを当たってみてください。
同時期に2,400万円以上の払込出資をおこなうか、
資本金へ転換する額を500万円までにすれば、
出資口数を気にする必要が無くなります。)
参考までに、株式会社でも、
借入金を資本金へ転換する現物出資の手続きが、
法的に整備されています。
(この場合にも、金融機関への払込がありませんので、
当然に払込に関する証明書類は不要です。)
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4. Re: 法人ですが、個人から投資を受けた場合の仕訳は?
2005/04/17 13:13
>1年後にその短期借入金を出資金にして増資することは可能でしょうか?
金融機関への払込みを必要とせず、出資割合に応じて割り当てる場合 http://www.jusnet.co.jp/business/y_k_zoushi.html
>無利息の短期借入金のいうのは可能でしょうか?
可能です。
法人は利益を追求しないといけないので税務上は貸付金(資産)がある場合には受取利息を計上する必要がありますが、借入金(負債)の場合は支払利息を計上しなくても問題ありません。
>1年後にその短期借入金を出資金にして増資することは可能でしょうか?
金融機関への払込みを必要とせず、出資割合に応じて割り当てる場合 http://www.jusnet.co.jp/business/y_k_zoushi.html
>無利息の短期借入金のいうのは可能でしょうか?
可能です。
法人は利益を追求しないといけないので税務上は貸付金(資産)がある場合には受取利息を計上する必要がありますが、借入金(負債)の場合は支払利息を計上しなくても問題ありません。
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5. Re: 法人ですが、個人から投資を受けた場合の仕訳は?
2005/04/17 07:18
有限会社の増資手続は、株式会社のように、銀行の保管証明が義務付け
られているのでしょうか。−−−????
義務付けられていなければ、将来 短期借入金/資本金が可能ですね。
すなわち、手元の600万円の現金が、機械等にかわり、証明を受けられない危険性をいっているのです。
私には、確証がないので、他の方のコメントで確認してください。
借入金、貸付金とも、通常の商取引では無利息は、かんがえられません。法定利息(民法、商法)などの考え方もあります。
税務の考え方だと、企業が代表者に無利息貸付をしていると、未収収益
を計上するようしどうされます。
このため、代表者からの資金提供を借入金勘定ではなく、仮受金、預り金などで処理している企業もみられます。
契約で、どのような定めをすることは自由ですが資金提供側、受入側の
両方のめんから検討することが必要ではないでしょうか。
有限会社の増資手続は、株式会社のように、銀行の保管証明が義務付け
られているのでしょうか。−−−????
義務付けられていなければ、将来 短期借入金/資本金が可能ですね。
すなわち、手元の600万円の現金が、機械等にかわり、証明を受けられない危険性をいっているのです。
私には、確証がないので、他の方のコメントで確認してください。
借入金、貸付金とも、通常の商取引では無利息は、かんがえられません。法定利息(民法、商法)などの考え方もあります。
税務の考え方だと、企業が代表者に無利息貸付をしていると、未収収益
を計上するようしどうされます。
このため、代表者からの資金提供を借入金勘定ではなく、仮受金、預り金などで処理している企業もみられます。
契約で、どのような定めをすることは自由ですが資金提供側、受入側の
両方のめんから検討することが必要ではないでしょうか。
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6. Re: 法人ですが、個人から投資を受けた場合の仕訳は?
2005/04/16 21:02
投資は株式ではありません。出資金です。1年後位に出資金として増資しようと考えております。その場合は、とりあえず短期借入金で仕訳しておいて、1年後にその短期借入金を出資金にして増資することは可能でしょうか? その間、無利息の短期借入金のいうのは可能でしょうか? その場合の仕訳? 宜しくお願い致します。
投資は株式ではありません。出資金です。1年後位に出資金として増資しようと考えております。その場合は、とりあえず短期借入金で仕訳しておいて、1年後にその短期借入金を出資金にして増資することは可能でしょうか? その間、無利息の短期借入金のいうのは可能でしょうか? その場合の仕訳? 宜しくお願い致します。
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