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受取配当金の消費税区分

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受取配当金の消費税区分

2005/03/09 13:00

yoshi

積極参加

回答数:2

編集

受取配当金の消費税区分は
非課税、不課税(課税対象外)の
どちらになるのでしょうか?
また、その株式が外国株式の場合は
どうなるのでしょうか?
お教えください。
よろしくお願い致します。

受取配当金消費税区分は
非課税、不課税(課税対象外)の
どちらになるのでしょうか?
また、その株式が外国株式の場合は
どうなるのでしょうか?
お教えください。
よろしくお願い致します。

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1. ありがとうございました。

2005/03/09 18:29

yoshi

積極参加

編集

kamehen様、早速の回答ありがとうございました。

タックスアンサーで調べましても
不課税の例示として出資に対する配当と
なっておりました。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6209.htm

ただ今、決算処理の真っ最中ですので、
これからもお聞きすることがあると思いますが、
よろしくお願いいたします。

kamehen様、早速の回答ありがとうございました。

タックスアンサーで調べましても
不課税の例示として出資に対する配当
なっておりました。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6209.htm

ただ今、決算処理の真っ最中ですので、
これからもお聞きすることがあると思いますが、
よろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 受取配当金の消費税区分

2005/03/09 14:42

かめへん

神の領域

編集

受取利息は、預ける事により年利何%という利息が約束されていますので、課税対象となり、但し非課税の規定がありますので非課税となりますが、受取配当金については、その株式を買ったからと言って、年何%という配当が約束されているわけではないし、無配当の場合もある訳で、対価性がありませんので、不課税となります。
もちろん、外国株式でも同様です。

受取利息は、預ける事により年利何%という利息が約束されていますので、課税対象となり、但し非課税の規定がありますので非課税となりますが、受取配当金については、その株式を買ったからと言って、年何%という配当が約束されているわけではないし、無配当の場合もある訳で、対価性がありませんので、不課税となります。
もちろん、外国株式でも同様です。

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