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1. ありがとうございました。
2005/03/09 18:29
kamehen様、早速の回答ありがとうございました。
タックスアンサーで調べましても
不課税の例示として出資に対する配当と
なっておりました。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6209.htm
ただ今、決算処理の真っ最中ですので、
これからもお聞きすることがあると思いますが、
よろしくお願いいたします。
kamehen様、早速の回答ありがとうございました。
タックスアンサーで調べましても
不課税の例示として出資に対する配当と
なっておりました。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6209.htm
ただ今、決算処理の真っ最中ですので、
これからもお聞きすることがあると思いますが、
よろしくお願いいたします。
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2. Re: 受取配当金の消費税区分
2005/03/09 14:42
受取利息は、預ける事により年利何%という利息が約束されていますので、課税対象となり、但し非課税の規定がありますので非課税となりますが、受取配当金については、その株式を買ったからと言って、年何%という配当が約束されているわけではないし、無配当の場合もある訳で、対価性がありませんので、不課税となります。
もちろん、外国株式でも同様です。
受取利息は、預ける事により年利何%という利息が約束されていますので、課税対象となり、但し非課税の規定がありますので非課税となりますが、受取配当金については、その株式を買ったからと言って、年何%という配当が約束されているわけではないし、無配当の場合もある訳で、対価性がありませんので、不課税となります。
もちろん、外国株式でも同様です。
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