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退職手続きについて

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退職手続きについて

2013/01/16 14:11

BobbyK

ちょい参加

回答数:5

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月給制でお給料を貰っている人間が自己都合で退職する場合、民法第627条2項にしたがって、たとえば1/16に退職通知をした場合、法律上雇用契約が切れるのは2月末になると思いますが正しいでしょうか?紹介会社のコンサルが2週間で切れると言うのですが、法律を読むとそうは思えませんのでご質問します。

月給制でお給料を貰っている人間が自己都合で退職する場合、民法第627条2項にしたがって、たとえば1/16に退職通知をした場合、法律上雇用契約が切れるのは2月末になると思いますが正しいでしょうか?紹介会社のコンサルが2週間で切れると言うのですが、法律を読むとそうは思えませんのでご質問します。

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1. Re: 退職手続きについて

2013/03/15 14:35

BobbyK

ちょい参加

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すみませんが、今度規程が変わりまして、来月からは

原則として年棒制とする。
年棒は分割し、月次払い分を基準内賃金として支給する。

そうなのですが(従来もそうだったのを明確化したらしい)、それと完全月給・日給月給の話とは別ですか?

すみませんが、今度規程が変わりまして、来月からは

原則として年棒制とする。
年棒は分割し、月次払い分を基準内賃金として支給する。

そうなのですが(従来もそうだったのを明確化したらしい)、それと完全月給・日給月給の話とは別ですか?

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2. Re: 退職手続きについて

2013/01/17 10:00

BobbyK

ちょい参加

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ranさん再度ありがとうございます。
ホントのところは人事も分かっていないようですが、少なくとも会社は彼の認識に従って動く訳ですので、安全サイドを見ればその前提で動きたいと思います。

ranさん再度ありがとうございます。
ホントのところは人事も分かっていないようですが、少なくとも会社は彼の認識に従って動く訳ですので、安全サイドを見ればその前提で動きたいと思います。

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3. Re: 退職手続きについて

2013/01/16 22:26

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

完全月給制とのことですね。

こう申し上げては何ですが(苦笑)、先に書いた例や、あるいは早退・遅出の場合など何があっても支給月額が変わらないのですね?
念のためにお聞きしてみました。

私の知り合いである大企業の人事担当者と話した時、
彼は「初任給」の概念を間違って認識していたので指摘したことがあります。

人事の方も間違っていなければ、仰るとおりです。
何故こう書くのかと言うと、コンサルの方が2週間と仰っているのが気になっているからです。

きっとどちらかの認識が御社の実態と異なっているのでしょうね。
よくよくご確認なさって対応して下さい。

こんにちは。

完全月給制とのことですね。

こう申し上げては何ですが(苦笑)、先に書いた例や、あるいは早退・遅出の場合など何があっても支給月額が変わらないのですね?
念のためにお聞きしてみました。

私の知り合いである大企業の人事担当者と話した時、
彼は「初任給」の概念を間違って認識していたので指摘したことがあります。

人事の方も間違っていなければ、仰るとおりです。
何故こう書くのかと言うと、コンサルの方が2週間と仰っているのが気になっているからです。

きっとどちらかの認識が御社の実態と異なっているのでしょうね。
よくよくご確認なさって対応して下さい。

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4. Re: 退職手続きについて

2013/01/16 21:54

BobbyK

ちょい参加

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ranさん早速ありがとうございました。人事に聞きましたら、「完全月給制だ」と言う事なので、それなら私の理解どおりです。

ranさん早速ありがとうございました。人事に聞きましたら、「完全月給制だ」と言う事なので、それなら私の理解どおりです。

返信

5. Re: 退職手続きについて

2013/01/16 19:28

らん

さらにすごい常連さん

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こんにちは。

>月給制でお給料を貰っている人間が自己都合で退職する場合、

この「月給制」という部分がどうなのか? という疑問があります。
例えば、御社では有給休暇を超えて休んだ場合に、それは欠勤として控除するとこになっていますか?

もしもそうであれば、それは「日給月給制」というものです。
本来は日給制だけれど支給手続処理が大変なので、
日給を月単位ベースにして支給しているに過ぎません。

これは本当の意味の「月給」ではありません。
従ってその場合には、ご質問の件については2週間が適用となります。

職安に求人票を提出する際に給料の部分に「月給制」と書いて来る
企業が多いが、実態を聞くと実は「日給月給」のところがほとんどだ
というのを以前職安の担当者から聞いたことがあります。

民法第627条2項の件については下記をご参照ください。
ここでも「完全月給制」という文言を用いています。
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/taisyoku.html

御社の給与形態を再度検証してみて下さいませ。

こんにちは。

>月給制でお給料を貰っている人間が自己都合で退職する場合、

この「月給制」という部分がどうなのか? という疑問があります。
例えば、御社では有給休暇を超えて休んだ場合に、それは欠勤として控除するとこになっていますか?

もしもそうであれば、それは「日給月給制」というものです。
本来は日給制だけれど支給手続処理が大変なので、
日給を月単位ベースにして支給しているに過ぎません。

これは本当の意味の「月給」ではありません。
従ってその場合には、ご質問の件については2週間が適用となります。

職安に求人票を提出する際に給料の部分に「月給制」と書いて来る
企業が多いが、実態を聞くと実は「日給月給」のところがほとんどだ
というのを以前職安の担当者から聞いたことがあります。

民法第627条2項の件については下記をご参照ください。
ここでも「完全月給制」という文言を用いています。
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/taisyoku.html

御社の給与形態を再度検証してみて下さいませ。

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