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気になるようでしたら税務署や税理士に確認してみましょう。
還付「加算金」については国税通則法第120条第3項に規定されています。
還付加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
気になるようでしたら税務署や税理士に確認してみましょう。
還付「加算金」については国税通則法第120条第3項に規定されています。
還付加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
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