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法人から個人事業への切り替えですが、必ずしも、法人を解散しなくても、それは可能です。
ただ、解散等していないだけに、なおさら、実質的に個人事業へ移行したのかどうか、客観的に証明されなければならないものと思います。
取引先等へは、2月末をもって個人事業へ移行した事は通知されたのでしょうか?
もしも、そうでなく、単に決算月の2月をもって、ご自身の中で個人事業へと切り替えられただけであれば、認められないもの(法人の事業と認定)と思います。
個人事業の通帳を作られたとの事ですが、法人の通帳は、国金分はとりあえず仕方ないとしても、各種引落等は、個人へと切り替えられるよう手続きはされたのでしょうか?
その他、諸々の名義変更等の手続きは進められているでしょうか?
その辺の客観的な部分が問題ないものとして、以下にご回答させて頂きます。
現金残高は、そのまま個人事業へ移行できます、もちろん、相手科目は必要ですから、法人側で言えば、個人への貸付、個人側で言えば、法人からの借入、という形になるものと思います。
預金残高は、基本的には法人名義のものは法人のものですから、移行できませんし、個人名義の通帳で取引すべきものですが、移行を前提として、便宜的に一時的なものと捉えれば不可能ではないと思います。
償却資産も、もちろん個人事業で使用されるでしょうから引き継ぐべき事となりますし、その際は、時価で処理すべき事となり、もちろん相手科目は、金銭で取引しない場合は、貸付金・借入金という事になると思います。
忘れてはいけないのは、資産の売買となりますので、法人の方では、消費税の課税売上として認識すべき事となります。
これは、棚卸資産についても同様の事となります。
基本的には、まるごと個人事業へ引き継がれるのでしょうから、それ以外の売掛金等の債権や、買掛金や未払金、借入金等の債務も引き継ぐべき事となります。
その相手科目が法人にとって、貸付金となる場合には、その返済がなされるまでは、法人の方では、貸付金利息を計上しなければならない事となります。
いずれにしても、休眠中であっても、法人の方は、基本的には毎期申告すべき事となります。
(3月1日で動かしたとして、資産の売買に伴い、消費税の課税売上も発生しますし、貸付金が残る限りは、受取利息が発生しますし。)
国金に絡んでの通帳は、とりあえずは仕方ないかもしれませんが、基本的には個人へ移行すべきものとはなります。
借入金を個人事業へ引き継ぎ、その対象となった車も個人事業へ引き継がれるのであれば、借入金の名義そのものは法人であっても、実質的に個人事業に移ったものとなりますので、その利息についても、当然、必要経費として認められる事となります。
いずれにしても、あくまでも実質で判断するものですから、本当に、個人事業へ移行したのか、客観的に認められるものでなければ、解散した訳ではないので、なおさら難しいものとは思います。
(休眠状態というのは、登記を要しませんので、逆に言えば、当事者の意思でどうにでもなる、という部分もありますから。)
法人から個人事業への切り替えですが、必ずしも、法人を解散しなくても、それは可能です。
ただ、解散等していないだけに、なおさら、実質的に個人事業へ移行したのかどうか、客観的に証明されなければならないものと思います。
取引先等へは、2月末をもって個人事業へ移行した事は通知されたのでしょうか?
もしも、そうでなく、単に決算月の2月をもって、ご自身の中で個人事業へと切り替えられただけであれば、認められないもの(法人の事業と認定)と思います。
個人事業の通帳を作られたとの事ですが、法人の通帳は、国金分はとりあえず仕方ないとしても、各種引落等は、個人へと切り替えられるよう手続きはされたのでしょうか?
その他、諸々の名義変更等の手続きは進められているでしょうか?
その辺の客観的な部分が問題ないものとして、以下にご回答させて頂きます。
現金残高は、そのまま個人事業へ移行できます、もちろん、相手科目は必要ですから、法人側で言えば、個人への貸付、個人側で言えば、法人からの借入、という形になるものと思います。
預金残高は、基本的には法人名義のものは法人のものですから、移行できませんし、個人名義の通帳で取引すべきものですが、移行を前提として、便宜的に一時的なものと捉えれば不可能ではないと思います。
償却資産も、もちろん個人事業で使用されるでしょうから引き継ぐべき事となりますし、その際は、時価で処理すべき事となり、もちろん相手科目は、金銭で取引しない場合は、貸付金・借入金という事になると思います。
忘れてはいけないのは、資産の売買となりますので、法人の方では、消費税の課税売上として認識すべき事となります。
これは、棚卸資産についても同様の事となります。
基本的には、まるごと個人事業へ引き継がれるのでしょうから、それ以外の売掛金等の債権や、買掛金や未払金、借入金等の債務も引き継ぐべき事となります。
その相手科目が法人にとって、貸付金となる場合には、その返済がなされるまでは、法人の方では、貸付金利息を計上しなければならない事となります。
いずれにしても、休眠中であっても、法人の方は、基本的には毎期申告すべき事となります。
(3月1日で動かしたとして、資産の売買に伴い、消費税の課税売上も発生しますし、貸付金が残る限りは、受取利息が発生しますし。)
国金に絡んでの通帳は、とりあえずは仕方ないかもしれませんが、基本的には個人へ移行すべきものとはなります。
借入金を個人事業へ引き継ぎ、その対象となった車も個人事業へ引き継がれるのであれば、借入金の名義そのものは法人であっても、実質的に個人事業に移ったものとなりますので、その利息についても、当然、必要経費として認められる事となります。
いずれにしても、あくまでも実質で判断するものですから、本当に、個人事業へ移行したのか、客観的に認められるものでなければ、解散した訳ではないので、なおさら難しいものとは思います。
(休眠状態というのは、登記を要しませんので、逆に言えば、当事者の意思でどうにでもなる、という部分もありますから。)
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