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継続雇用をしない社員の早期退職について

質問 回答受付中

継続雇用をしない社員の早期退職について

2010/11/09 17:22

syuriken

おはつ

回答数:6

編集

来年3月に60歳の定年退職を迎える昭和26年3月生まれの社員が居ます。

この社員は数年前に持病により、体が不自由になりましたが(身障者ではない)、
会社が配慮して事務員として雇用を継続してきました。

今般、60歳の定年を迎えるにあたり、会社も資金や勤労場所の余裕が無い為、
継続雇用をせず退職させる考えなのですが、当人に対し失業保険で有利なように、
来年2月末の59歳11ヶ月で会社都合退職させ、失業給付期間を長くするような段取りを組んでおります。

このようなやり方は、何か不都合ありますか?

来年3月に60歳の定年退職を迎える昭和26年3月生まれの社員が居ます。

この社員は数年前に持病により、体が不自由になりましたが(身障者ではない)、
会社が配慮して事務員として雇用を継続してきました。

今般、60歳の定年を迎えるにあたり、会社も資金や勤労場所の余裕が無い為、
継続雇用をせず退職させる考えなのですが、当人に対し失業保険で有利なように、
来年2月末の59歳11ヶ月で会社都合退職させ、失業給付期間を長くするような段取りを組んでおります。

このようなやり方は、何か不都合ありますか?

この質問に回答
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1. Re: 継続雇用をしない社員の早期退職について

2010/11/09 21:01

efu

すごい常連さん

編集

60歳到達時賃金の届けができませんが、その方が再就職する際に不利になりませんか? あと一か月じゃないですか。それとも60歳に未到達でも届けがだせるのかなぁ・・・・。

60歳到達時賃金の届けができませんが、その方が再就職する際に不利になりませんか? あと一か月じゃないですか。それとも60歳に未到達でも届けがだせるのかなぁ・・・・。

返信

2. Re: 継続雇用をしない社員の早期退職について

2010/11/10 09:12

syuriken

おはつ

編集

efuさん

書き込み、ありがとうございます。
当人は、体が不自由なので多分、再就職は難しいと思います。
(当人も自覚しています)
あと、60歳の定年退職ではなく会社都合退職にした方が、失業給付期間が延びる?ので当人に有利?らしいので。。。
ただ、会社の不都合としては、諸々の助成金が一定期間、受給資格が無くなる?らしいですが。。。

efuさん

書き込み、ありがとうございます。
当人は、体が不自由なので多分、再就職は難しいと思います。
(当人も自覚しています)
あと、60歳の定年退職ではなく会社都合退職にした方が、失業給付期間が延びる?ので当人に有利?らしいので。。。
ただ、会社の不都合としては、諸々の助成金が一定期間、受給資格が無くなる?らしいですが。。。

返信

3. Re: 継続雇用をしない社員の早期退職について

2010/11/10 10:48

efu

すごい常連さん

編集

法律的なことは詳しくありませんので何とも言えないのですが、個人的な疑問としてお聞きください。

(1)雇用延長法があるなかで60歳で定年とすることができるのかどうか?
  私の疑問はあと1ヶ月で60歳になる人を60歳前に会社都合として退職させる意味があるのでしょうか。60歳に達しても雇用延長法の趣旨からして本人の希望でない限り延長せずに退職させることは会社都合ではないのでしょうか。

(2)たとえ本人の体が不自由でも再就職しないという絶対的な確信はもてないのではありませんか?
  あと1ヶ月で60歳に到達し、その時点で60歳到達時賃金の届をだしておけば、もしその方が再就職したときには本人にとって有利であり、会社がその届を行わなかったらその方に損害が発生する可能性があります。

以上(1)と(2)を組み合わせれば、私の考えは60歳になってから60歳到達時賃金の届を出した後で会社都合退職とすることは可能ではないかと思うわけです。

もっと詳しい方の意見があればよろしいのですが、できればハローワークや社労士さんの意見を確認した方が良いのではないかと思う次第であります。

法律的なことは詳しくありませんので何とも言えないのですが、個人的な疑問としてお聞きください。

(1)雇用延長法があるなかで60歳で定年とすることができるのかどうか?
  私の疑問はあと1ヶ月で60歳になる人を60歳前に会社都合として退職させる意味があるのでしょうか。60歳に達しても雇用延長法の趣旨からして本人の希望でない限り延長せずに退職させることは会社都合ではないのでしょうか。

(2)たとえ本人の体が不自由でも再就職しないという絶対的な確信はもてないのではありませんか?
  あと1ヶ月で60歳に到達し、その時点で60歳到達時賃金の届をだしておけば、もしその方が再就職したときには本人にとって有利であり、会社がその届を行わなかったらその方に損害が発生する可能性があります。

以上(1)と(2)を組み合わせれば、私の考えは60歳になってから60歳到達時賃金の届を出した後で会社都合退職とすることは可能ではないかと思うわけです。

もっと詳しい方の意見があればよろしいのですが、できればハローワークや社労士さんの意見を確認した方が良いのではないかと思う次第であります。

返信

4. Re: 継続雇用をしない社員の早期退職について

2010/11/11 17:08

syuriken

おはつ

編集

efuさん、書き込みありがとうございます。

私はこのようなことは詳しくなく、上司がいろいろと画策しているようなのです。

それを踏まえて、、、
>(1)雇用延長法があるなかで60歳で定年とすることができるのかどうか?
上司曰く、60才定年で会社は継続雇用せず退職させると、当人の失業給付期間は150日間で、
60歳前に会社都合退職させると330日間となり、当人にプラスになるとのことで、60歳前に退職させる意向らしいです。
ちなみに、私見はこんな詐欺まがいが通用するのかな?と思っています。

>(2)たとえ本人の体が不自由でも再就職しないという絶対的な確信はもてないのではありませんか?
おっしゃるとおり、再就職しないという確信はありません。
ちなみに、60歳到達時の賃金と59歳の賃金は変わらないのですが
再就職した際に何か不利になるのでしょうか?(無知でスイマセン)

ハローワークに相談したいのですが、「詐欺まがいをして問題ないですか?」と聞くようで聞けないのです。

efuさん、書き込みありがとうございます。

私はこのようなことは詳しくなく、上司がいろいろと画策しているようなのです。

それを踏まえて、、、
>(1)雇用延長法があるなかで60歳で定年とすることができるのかどうか?
上司曰く、60才定年で会社は継続雇用せず退職させると、当人の失業給付期間は150日間で、
60歳前に会社都合退職させると330日間となり、当人にプラスになるとのことで、60歳前に退職させる意向らしいです。
ちなみに、私見はこんな詐欺まがいが通用するのかな?と思っています。

>(2)たとえ本人の体が不自由でも再就職しないという絶対的な確信はもてないのではありませんか?
おっしゃるとおり、再就職しないという確信はありません。
ちなみに、60歳到達時の賃金と59歳の賃金は変わらないのですが
再就職した際に何か不利になるのでしょうか?(無知でスイマセン)

ハローワークに相談したいのですが、「詐欺まがいをして問題ないですか?」と聞くようで聞けないのです。

返信

5. Re: 継続雇用をしない社員の早期退職について

2010/11/12 00:01

efu

すごい常連さん

編集

>ちなみに、60歳到達時の賃金と59歳の賃金は変わらないのですが
再就職した際に何か不利になるのでしょうか?(無知でスイマセン)

この件については下記のHPで「高年齢雇用継続給付金」と「高年齢再就職給付金」および「60歳到達時賃金証明書」をお読みください。

http://www.rakucyaku.com/Koujien/E/E030000/E030500


>ハローワークに相談したいのですが、「詐欺まがいをして問題ないですか?」と聞くようで聞けないのです。

確かに59歳中に特定理由離職者となったときと、60歳になってからでは受給日数に差がありますし、それが特定理由ではない場合は大幅に日数が減らされてしまいますよね。59歳中に会社都合で退職させることが詐欺まがいとは一概にはいえませんが、就職する気もなく失業給付を受けることは不正受給となりますから、あくまでも本人のスタンスは再就職を目指していることで通さなければなりません。したがって会社都合にした場合、その方の身体能力により業務に耐えられないことを理由にすると再就職が可能かどうかが問われることになり給付を受けられない可能性もあるのではないかと危惧します。

とりあえず以下のようにハローワークに問い合わせてみてはいかがでしょう。
1.60歳定年制(雇用延長制度あり)の会社で雇用延長せずに退職させることはただの定年退職なのか会社都合退職なのか?
2.定年退職と会社都合退職の場合で給付条件の違いはあるのか?
3.60歳到達時賃金証明書は60歳にならなければ提出できないのか?59歳11か月で退職した場合はどうなるのか?
※59歳で会社都合で退職させることは言わない方がよいでしょう。

以上、私もあまり詳しくないのでこの程度しかアドバイスできませんし、上司のしていることに逆らうのも難しいことです。とりあえず頑張ってください。

>ちなみに、60歳到達時の賃金と59歳の賃金は変わらないのですが
再就職した際に何か不利になるのでしょうか?(無知でスイマセン)

この件については下記のHPで「高年齢雇用継続給付金」と「高年齢再就職給付金」および「60歳到達時賃金証明書」をお読みください。

http://www.rakucyaku.com/Koujien/E/E030000/E030500


>ハローワークに相談したいのですが、「詐欺まがいをして問題ないですか?」と聞くようで聞けないのです。

確かに59歳中に特定理由離職者となったときと、60歳になってからでは受給日数に差がありますし、それが特定理由ではない場合は大幅に日数が減らされてしまいますよね。59歳中に会社都合で退職させることが詐欺まがいとは一概にはいえませんが、就職する気もなく失業給付を受けることは不正受給となりますから、あくまでも本人のスタンスは再就職を目指していることで通さなければなりません。したがって会社都合にした場合、その方の身体能力により業務に耐えられないことを理由にすると再就職が可能かどうかが問われることになり給付を受けられない可能性もあるのではないかと危惧します。

とりあえず以下のようにハローワークに問い合わせてみてはいかがでしょう。
1.60歳定年制(雇用延長制度あり)の会社で雇用延長せずに退職させることはただの定年退職なのか会社都合退職なのか?
2.定年退職と会社都合退職の場合で給付条件の違いはあるのか?
3.60歳到達時賃金証明書は60歳にならなければ提出できないのか?59歳11か月で退職した場合はどうなるのか?
※59歳で会社都合で退職させることは言わない方がよいでしょう。

以上、私もあまり詳しくないのでこの程度しかアドバイスできませんし、上司のしていることに逆らうのも難しいことです。とりあえず頑張ってください。

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6. Re: 継続雇用をしない社員の早期退職について

2010/11/15 19:13

syuriken

おはつ

編集

efuさん、何度も書き込み、ありがとうございます!!

efuさんのアドバイスに従い、ハローワークに問い合わせしてみます。
ハローワークでらちが明かなかったら、相談料を払ってでも社労士に相談してみます。

いろいろアドバイス、ありがとうございました。
大変、感謝しております。

efuさん、何度も書き込み、ありがとうございます!!

efuさんのアドバイスに従い、ハローワークに問い合わせしてみます。
ハローワークでらちが明かなかったら、相談料を払ってでも社労士に相談してみます。

いろいろアドバイス、ありがとうございました。
大変、感謝しております。

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