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予算上限を超えた金額の領収書を提示された場合について

質問 回答受付中

予算上限を超えた金額の領収書を提示された場合について

2010/08/28 15:39

yagamami

積極参加

回答数:2

編集

毎回よくわからない質問をして申し訳ありません。
今回も宜しくお願いします。

当方は老人ホームの事務員です。
入居されている方々の誕生月に誕生会を開いており、
そのプレゼント代を一人当たり○○円と設定しています。
(ただし内規等で書面化しているわけではなく、口頭で
周知しているのみです)
誕生者の担当職員がその方の嗜好を踏まえてプレゼント
を小売店から立替購入し、後日会社が精算する、という
形をとっております。

今月の誕生者のプレゼント代の領収書が提出されたの
ですが、その金額が上限額を超過しておりました。
この場合、超過額を購入した職員から徴収することは
可能でしょうか。可能であるなら、帳簿や消費税の取扱い
等はどのようにしたらよいでしょうか。

また、たとえば長時間の残業が見込まれるときに夕食として
弁当○○円分を支給する、と規則に定めて、その領収書が
上限を超過していた場合に、超過金額を徴収することは可能
でしょうか。

お分かりの方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしく
お願い申し上げます。

毎回よくわからない質問をして申し訳ありません。
今回も宜しくお願いします。

当方は老人ホームの事務員です。
入居されている方々の誕生月に誕生会を開いており、
そのプレゼント代を一人当たり○○円と設定しています。
(ただし内規等で書面化しているわけではなく、口頭で
周知しているのみです)
誕生者の担当職員がその方の嗜好を踏まえてプレゼント
を小売店から立替購入し、後日会社が精算する、という
形をとっております。

今月の誕生者のプレゼント代の領収書が提出されたの
ですが、その金額が上限額を超過しておりました。
この場合、超過額を購入した職員から徴収することは
可能でしょうか。可能であるなら、帳簿や消費税の取扱い
等はどのようにしたらよいでしょうか。

また、たとえば長時間の残業が見込まれるときに夕食として
弁当○○円分を支給する、と規則に定めて、その領収書
上限を超過していた場合に、超過金額を徴収することは可能
でしょうか。

お分かりの方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしく
お願い申し上げます。

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1. Re: 予算上限を超えた金額の領収書を提示された場合について

2010/08/31 08:24

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

お誕生日プレゼントも残業食事代も、その超過分については同じ考えです。

例えば・・・
プレゼント代 5,000円 消費税 250円・・通常科目で処理
上限超過額  1,000円 消費税  50円・・1,050円を担当者の立替金
    合計 6,000円 消費税 300円

そして後日、1,050円を立替金の入金処理とする。

<仕訳>
(1)
 御社勘定科目 5,000 / 現金 6,300
仮払消費税   250
立替金    1,050

(2) 現金   1,050 / 立替金 1,050

残業食事代の超過額も同様です。

この会計処理とは別次元ですが、超過額を担当職員さんが負担することについては後々のために明文化しておく必要があると思います。
そして全員に徹底し周知してもらう必要がありますね。
人員が入れ替わった際には特に重要になります。
残業食事代の予算超過分についても同様です。
組織の規程のあり方の問題になりますので、ここをしっかりさせておかないと、
心情的な問題に発展しかねませんから。
ご検討下さい。 

こんにちは。

お誕生日プレゼントも残業食事代も、その超過分については同じ考えです。

例えば・・・
プレゼント代 5,000円 消費税 250円・・通常科目で処理
上限超過額  1,000円 消費税  50円・・1,050円を担当者の立替金
    合計 6,000円 消費税 300円

そして後日、1,050円を立替金の入金処理とする。

仕訳
(1)
 御社勘定科目 5,000 / 現金 6,300
仮払消費税   250
立替金    1,050

(2) 現金   1,050 / 立替金 1,050

残業食事代の超過額も同様です。

この会計処理とは別次元ですが、超過額を担当職員さんが負担することについては後々のために明文化しておく必要があると思います。
そして全員に徹底し周知してもらう必要がありますね。
人員が入れ替わった際には特に重要になります。
残業食事代の予算超過分についても同様です。
組織の規程のあり方の問題になりますので、ここをしっかりさせておかないと、
心情的な問題に発展しかねませんから。
ご検討下さい。 

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2. Re: 予算上限を超えた金額の領収書を提示された場合について

2010/09/02 11:58

reiko3

常連さん

編集

超過支出分について、立替払いした人に負担していただく場合の会計処理は、ranさんお書きのとおりと思います。

ただ、超過分を誰にどのように負担させるかは、悩ましい問題ですね。個人負担とする場合、プレゼントの売価はお店が決めるものであること、超過額は立替者の懐に入るものではないことなどから、立替者の反応が気になります。

口頭周知の支出額は、基準[目安]であって、一定の幅のなかでこの基準を守るという運用解釈は、これまで行ってこなかったのでしょうか。
もし、その辺の運用がはっきりしていないのでしたら、今回の支出も含め、一定の幅を超す場合は上長の承認を必要とするとか、一定幅を超過する分は個人負担とするとか、約束ごとの運用方法を変更し、できるだけ個人負担をなくすようにされてはいかがでしょうか。

残業の場合の弁当代は、超過分も残業者個人のおなかに入るのですから、個人負担と割り切って問題はないような気がします。
(超過額がわずかな場合、個人に負担してもらうのは、事務処理が煩雑となりますので、一定の超過額を認める運用もありと思います。)

今回のプレゼントの超過額の負担問題とあわせ、弁当代も上司と相談をされて、運用方法をメモ程度にでもまとめて周知されるのが、今後のためによいと思います。 :-)

超過支出分について、立替払いした人に負担していただく場合の会計処理は、ranさんお書きのとおりと思います。

ただ、超過分を誰にどのように負担させるかは、悩ましい問題ですね。個人負担とする場合、プレゼントの売価はお店が決めるものであること、超過額は立替者の懐に入るものではないことなどから、立替者の反応が気になります。

口頭周知の支出額は、基準[目安]であって、一定の幅のなかでこの基準を守るという運用解釈は、これまで行ってこなかったのでしょうか。
もし、その辺の運用がはっきりしていないのでしたら、今回の支出も含め、一定の幅を超す場合は上長の承認を必要とするとか、一定幅を超過する分は個人負担とするとか、約束ごとの運用方法を変更し、できるだけ個人負担をなくすようにされてはいかがでしょうか。

残業の場合の弁当代は、超過分も残業者個人のおなかに入るのですから、個人負担と割り切って問題はないような気がします。
(超過額がわずかな場合、個人に負担してもらうのは、事務処理が煩雑となりますので、一定の超過額を認める運用もありと思います。)

今回のプレゼントの超過額の負担問題とあわせ、弁当代も上司と相談をされて、運用方法をメモ程度にでもまとめて周知されるのが、今後のためによいと思います。 :-)

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